関税法等解答第60回

第60回 関税法等 第12問 解答

出典: 第60回(2026年)関税法等 第12問(配点2点)税関 通関士試験

正解

2、3

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 保税地域(総合保税地域含む)/条文: 関税法第34条の2、関税法第41条の3、関税法第45条の2

結論

業務改善命令はいずれも「命ずることができる」であり、命令前の弁明の機会に例外は無い。確認義務は輸入の許可を受けた貨物にも及ぶ。

根拠

法34条の2は「その管理する外国貨物(信書及び輸出の許可を受けた貨物を除く。)又は輸入の許可を受けた貨物」を確認の対象とする。法41条の3第1項・45条の2第1項はいずれも「……命ずることができる」とし、各条2項は「意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない」とする。

各肢

  1. ✕ 条文 法41条の3第1項は「命ずることができる」とする。命じなければならないのではない。
  2. ○ 条文 法34条の2の文言どおりである。
  3. ○ 条文 法45条の2第1項は「第四十三条第十一号……に規定する規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきこと……を命ずることができる」とする。
  4. ✕ 条文 法45条の2第2項は機会の付与を義務とし、明白な証拠がある場合の例外を置いていない。
  5. ✕ 条文 法34条の2は「輸入の許可を受けた貨物」も確認の対象とする。