関税法等解答第60回

第60回 関税法等 第13問 解答

出典: 第60回(2026年)関税法等 第13問(配点2点)税関 通関士試験

正解

2、4

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 保税運送/条文: 関税法第63条、関税法第64条、関税法第65条、関税法施行令第53条、関税法施行令第53条の2

結論

他所蔵置場所への運送も保税運送の承認が要る。一括承認の期間は1年である。仮陸揚貨物の運送先は開港・税関空港に限られない。特定保税運送の未着貨物は特定保税運送者から直ちに徴収する。通関業者が申告するコンテナー詰貨物は申告価格の省略が認められる。

根拠

法63条1項は「開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第三十条第一項第二号……の規定により税関長が指定した場所相互間」の運送に承認を要するとし、後段の一括承認の期間は施行令53条の2第1項で「一年」である。法64条1項3号は仮陸揚貨物を「そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に」運送できるとする。法65条1項括弧書は「輸出の許可を受けた貨物を除く。次項において同じ」とし、同条2項が特定保税運送について定める。

各肢

  1. ✕ 条文 法63条1項は他所蔵置場所(法30条1項2号の指定場所)を特定区間に含めており、税関長の承認が要る。
  2. ○ 条文 法63条1項後段と施行令53条の2第1項(「一年」)による。
  3. ✕ 条文 法64条1項は、仮陸揚貨物を「そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に」運送できるとする。運送先は開港又は税関空港に限られず、承認も要する。
  4. ○ 条文 法65条2項(1項括弧書により輸出の許可を受けた貨物を除く)と、同項が準用する1項ただし書のとおりである。
  5. ✕ 通達 関税法基本通達63-5(3)ロは「通関業者……を運送申告者とするコンテナー詰貨物(船卸後に開扉されたものを除く。)の保税運送」について、「申告価格」等の記載の省略を認めて差し支えないとする。