関税法等解答第60回

第60回 関税法等 第17問 解答

出典: 第60回(2026年)関税法等 第17問(配点2点)税関 通関士試験

正解

2、4

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 外為法(輸出入許可承認)/条文: 輸入貿易管理令第4条、輸入貿易管理令第5条、輸入貿易管理令第9条、輸入貿易管理令第14条、輸入貿易管理令第18条

結論

肢2は輸入令18条2号、肢4は輸入令9条2項のとおりである。肢1は輸入令14条3号に反する。肢3は承認の類型を取り違えている。肢5は輸入令4条1項2号・3号を落としている。

根拠

輸入令4条1項は、輸入の承認を要する場合として三つを挙げる。輸入割当てを要するとき(1号)、公表された原産地・船積地域の貨物を輸入するとき(2号)、その他必要な事項が公表されているとき(3号)である。輸入令14条は、4条と9条を適用しない場合を挙げており、その3号が「貨物を仮に陸揚げしようとするとき」である。

輸入令18条2号は、経済産業大臣の権限のうち「一箇月以内において輸入の承認の有効期間を延長する権限」を税関長に委任する。

各肢

  1. ✕ 条文 輸入令14条3号は、仮に陸揚げしようとするときに輸入令4条(輸入の承認)と9条(輸入割当て)を適用しないと定める。
  2. ○ 条文 輸入令5条2項は、経済産業大臣が特に必要と認めるときに有効期間を延長できると定める。輸入令18条2号はこのうち「一箇月以内において輸入の承認の有効期間を延長する権限」を税関長に委任している。
  3. ✕ 要確認 特定有害廃棄物等は、輸入公表で全地域を対象とする2号承認の品目(バーゼル条約関連)とされており、輸入割当ての品目(非自由化品目)ではないと判断した。輸入公表(告示)の原文は手元で引けていない。
  4. ○ 条文 輸入令9条2項の文言どおりである。「前項の規定による輸入割当ては、貨物の数量により行なう。ただし、…困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行なうことができる。」
  5. ✕ 条文 輸入令4条1項は、輸入割当てを要するとき(1号)のほか、原産地・船積地域が公表された貨物を輸入するとき(2号)と、その他必要な事項が公表されているとき(3号)にも輸入の承認を要すると定める。輸入割当てを要するときに「限り」ではない。