第60回 関税法等 第22問 解答
出典: 第60回(2026年)関税法等 第22問(配点1点)税関 通関士試験
正解
3
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
肢3は関税定率法施行令1条の5第1項と、それを具体化した関税定率法基本通達4-8(8)イのとおりである。
根拠
関税定率法施行令1条の5第1項は、輸入港までの運賃等について次の場合の扱いを定める。輸入貨物の運送が「特殊な事情の下において行われたことにより」実際の運賃等の額が通常必要とされる額を著しく超える場合には、通常必要とされる運賃等による。関税定率法基本通達4-8(8)イは、その典型として、契約成立の時以後に「天災、戦争、動乱、港湾ストライキ等…輸出者…又は輸入者…の責めに帰し難い理由により、当該契約に基づく運送方法及び運送経路により運送することができなかった場合」を挙げる。
各肢
- ✕ 通達 関税定率法基本通達4-8(5)イは、「その他当該運送に関連する費用」に含まれるものとして「輸出国における積込み前の一時的保管料」を挙げる。課税価格に含まれる。
- ✕ 通達 関税定率法基本通達4-8は、CIF契約など売手が運賃を負担する契約について、運送方法の変更に伴う費用を買手が負担するときに限り加算すると定める。売手が負担する分は現実支払価格に含まれているものとして扱う。「その負担者を問わず」加算するのはFOB契約等の場合(同(ロ))である。
- ○ 条文 関税定率法施行令1条の5第1項と関税定率法基本通達4-8(8)イのとおりである(航空運送貨物等の特例に該当する貨物を除く点も一致する)。
- ✕ 条文 定率法4条1項2号ロは、買手が負担する容器の費用を課税価格に加算する。同号ハは、買手が無償又は値引きをして提供した物品又は役務の費用も加算する。どちらの経路でも課税価格に含まれる。
- ✕ 通達 関税定率法基本通達4-9(2)イは、「売手及び買手のために輸入取引の成立のための仲介業務を行う者に対し買手が支払う手数料」を課税価格に算入する手数料に挙げる。算入しないのは買付手数料(定率法4条1項2号イ括弧書)だけである。