第60回 関税法等 第25問 解答
出典: 第60回(2026年)関税法等 第25問(配点1点)税関 通関士試験
正解
4
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
関税法115条の2第11号は、45条の2第1項(業務改善命令)の規定による命令に違反した者を罰する。肢4が正しい。
根拠
関税法45条の2第1項は、保税蔵置場の許可を受けた者に対して業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきこと等を命ずる権限を税関長に与えている。関税法115条の2柱書は「一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」を定め、その11号が「第四十一条の三第一項又は第四十五条の二第一項(業務改善命令)…の規定による命令に違反した」場合を挙げる。違反は48条1項3号の許可取消し等の事由にもなる。
各肢
- ✕ 条文 関税法117条1項(両罰規定)は、法人の従業者がその法人の業務について108条の4から112条の2までの違反行為をしたとき、行為者を罰するほか法人にも罰金刑を科す。111条の無許可輸入罪はこの範囲に入る。
- ✕ 条文 関税法111条1項ただし書は「当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする」と定める。10倍ではない。
- ✕ 条文 関税法118条1項ただし書1号は、犯人以外の者の所有に係る場合でも、没収しないのはその者が「犯罪が行われることをあらかじめ知らないで」引き続き所有しているときに限る。あらかじめ知っていれば没収される。
- ○ 条文 関税法115条の2第11号により、45条の2第1項の命令に違反した者は1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
- ✕ 条文 関税法109条3項は「前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による」と定め、未遂も罰する。