第60回 関税法等 第28問 解答
出典: 第60回(2026年)関税法等 第28問(配点1点)税関 通関士試験
正解
4
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
迂回防止の規定(関税定率法8条の2)が課すことができるのは「不当廉売関税に相当する税額の関税」である。それを超える税額の関税を課すことができるとする肢4が誤りである。
根拠
関税定率法8条の2柱書は、不当廉売関税が課されている場合に、同条各号の貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害等を与え、かつ必要があると認められるときの扱いを定める。このとき「別表の税率による関税のほか、同条第一項の規定により課する不当廉売関税に相当する税額の関税を課することができる」とする。同条2号は「前条第一項の規定により指定された貨物と性質及び形状が近似する貨物(同項の規定により指定された貨物と用途が直接競合するものに限る。)であつて、指定貨物供給国等において生産されたもの」を挙げる。
各肢
- ○ 条文 定率法8条1項括弧書の文言どおりである。正常価格の中身は不当廉売関税等に関する政令2条1項が定める。
- ○ 条文 定率法8条7項は、価格修正の約束と輸出取りやめの約束の申出を認める。同条8項は、十分な証拠により事実を推定できるときに、その約束(有効期間が5年以内のものに限る。)を受諾できると定める。
- ○ 条文 定率法8条9項1号のとおりである。調査開始から60日を経過する日以後、調査完了前でも、正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課することができる。
- ✕ 条文 定率法8条の2柱書が課すことができるとするのは「不当廉売関税に相当する税額の関税」である。それを超える税額ではない。
- ○ 条文 定率法8条32項は、輸入者が納付した不当廉売関税の額が現実の不当廉売差額を超える事実がある場合に、十分な証拠を提出して超える部分の額に相当する不当廉売関税の還付の請求ができると定める。