関税法等択一式第60回

第60回 関税法等 第28問

出典: 第60回(2026年)関税法等 第28問(配点1点)税関 通関士試験

次の記述は、関税定率法第8条に規定する不当廉売関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。

  1. 1関税定率法第8条第1項に規定する不当廉売とは、貨物を、輸出国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして不当廉売関税等に関する政令第2条第1項に規定する価格(正常価格)より低い価格で輸出のために販売することをいう。
  2. 2政府は、関税定率法第8条第5項の規定による不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の調査に係る貨物の輸出者から当該貨物の輸出を取りやめる旨の約束の申出があった場合において、十分な証拠により、これらの事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が5年以内のものに限る。)を受諾することができる。
  3. 3政府は、関税定率法第8条第5項の規定による不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の調査が開始された日から60日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、これらの事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、同条第9項の規定により指定された貨物の正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課することができる。
  4. 4関税定率法第8条第1項の規定により不当廉売関税が課されている場合において、同項の規定により指定された貨物と性質及び形状が近似する貨物(当該指定された貨物と用途が直接競合するものに限る。)であって同項に規定する指定貨物の供給国において生産されたものの輸入が、本邦の産業に実質的な損害を与える事実があり、かつ、本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、同法別表の税率による関税のほか、不当廉売関税に相当する額を超える税額の関税を課することができる。
  5. 5関税定率法第8条第1項に規定する指定貨物の輸入者が納付した不当廉売関税の額が当該指定貨物の現実の不当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額に相当する不当廉売関税の還付の請求をすることができる。

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