第60回 通関実務 第5問 解答
出典: 第60回(2026年)通関実務 第5問(配点2点)税関 通関士試験
正解
1、2、3
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
遊戯用カードは第95.04項、奇術用具は第95.05項、釣りざおは第95.07項に属する。乗馬用むちとスポーツ用ボートは、第95類注1が他の類へ送り出している。
根拠
第95類注1は、この類に含まない物品として、(h)「つえ、むちその他これらに類する製品(第66.02項参照)」と、(q)「カヌー、スキフその他これらに類するスポーツ用ボート(第89類参照)」を掲げる。
一方、第95.04項は「テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品」を、第95.05項は「祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品(奇術用具を含む。)」を、第95.07項は「釣りざお、釣針その他の魚釣用具」を掲げる。構成材料による除外は注1に置かれていない。
各肢
- ○ 条文 第95.04項は室内遊戯用の物品を掲げ、その号に第9504.40号「遊戯用カード」がある。紙製であっても第95類注1の除外には当たらない。
- ○ 条文 第95.05項は、括弧書で「奇術用具を含む。」と明記する。プラスチック製であっても注1(k)は卑金属製のはん用性の部分品とこれに類するプラスチック製品を除くだけで、奇術用具は除かれない。
- ○ 条文 第95.07項は釣りざおを掲げる。ガラス繊維を合成樹脂で凝結して作ったものであっても、第95類注1に除外の定めは無く、同項に属する。
- ✕ 条文 第95類注1(h)は、「つえ、むちその他これらに類する製品(第66.02項参照)」をこの類から除く。乗馬用むちは革製であっても第66.02項に属する。
- ✕ 条文 第95類注1(q)は、「カヌー、スキフその他これらに類するスポーツ用ボート(第89類参照)」をこの類から除く。合成樹脂製のスポーツ用ボートは第89類に属する。