通関実務選択式②第60回

第60回 通関実務 第4問

出典: 第60回(2026年)通関実務 第4問(配点2点)税関 通関士試験

次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく輸入貨物の関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属区分に係る照会(以下「事前照会」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

  1. 1事前照会に対する文書による回答については、一定条件の下で、輸入申告の際、回答書に記載された内容について尊重される取扱いが行われることとされており、電子メールによる回答についても、回答メール本文に記載された内容について同様に取り扱うこととされている。
  2. 2事前照会に対する文書による回答については、照会者が再検討を希望する場合には、意見の申出を行うことができることとされており、電子メールによる回答についても、同様とされている。
  3. 3文書による事前照会では、税関は照会者に対し、その照会に係る貨物の関税率表適用上の所属区分等を決定するために必要があると認められる当該貨物の製法、性状、成分割合、構造、機能、用途、包装等の事項について、その照会に係る文書に詳細に記載させることとされており、口頭による事前照会では、これらの事項について詳細に聴取することとされている。
  4. 4口頭による事前照会に対する回答のうち、他法令の適用の有無に係るものは、税関限りの意見に基づく単なる情報にすぎないので、正式回答を要する場合には、主管官庁に問い合わせる必要がある旨伝えることとされているが、文書による事前照会に対する回答については、他法令の適用の有無についても正式回答とされている。
  5. 5関税法第7条第3項の規定による教示は、原則として、税関は文書により照会を受け、文書で回答することにより行うこととされているが、これによらず、口頭により照会があった場合には、口頭で回答することとされている。

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