通関実務解答第60回

第60回 通関実務 第4問 解答

出典: 第60回(2026年)通関実務 第4問(配点2点)税関 通関士試験

正解

3、5

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 輸入通関手続/条文: 関税法第7条

結論

事前照会の取扱いは、法7条3項を受けた関税法基本通達7-17から7-18-3までが定める。肢3は7-18-1と7-18-2、肢5は7-17の文言どおりである。

根拠

関税法基本通達7-17は、教示を原則として文書による照会と文書による回答で行うとし、「これによらず、口頭により照会があった場合には、口頭で回答することとする」と定める。同通達(1)(2)は、口頭又は電子メールによる回答について、輸入申告の際に尊重される取扱いが行われるものではないこと、意見の申出を行うことができないことを明記する。

文書回答でも、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無は尊重の対象から除かれる(7-17(1)の括弧書)。7-18-1も、これらは「税関限りの意見に基づく単なる情報にすぎない」と説明させる。

各肢

  1. ✕ 通達 関税法基本通達7-17(1)は、文書による回答に尊重される取扱いが行われるのに対し、「口頭又は電子メールによる回答については、このような取扱いが行われるものではない」とする。電子メールの回答を同様に取り扱うとした点が誤りである。
  2. ✕ 通達 関税法基本通達7-17(2)は、文書による回答には意見の申出が可能であるが、「口頭又は電子メールによる回答は、意見の申出を行うことができない」とする。7-18-3(4)も、電子メール回答の際に7-18-2(3)ニ(ハ)の注意事項(意見の申出を行うことはできない旨)を必ず連絡させる。
  3. ○ 通達 関税法基本通達7-18-1(3)ロ(イ)(注3)は、製法、性状、成分割合、構造、機能、用途、包装等の事項を照会書に「詳細に記載させる」とする。7-18-2(3)イ(注2)は、口頭照会でこれらの事項を「詳細に聴取する」とする。
  4. ✕ 通達 関税法基本通達7-18-1は、文書回答の場合も、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無に係るものは「税関限りの意見に基づく単なる情報にすぎない」ので、正式回答を要する場合には主管官庁に問い合わせる必要がある旨を説明させる。文書回答なら正式回答になるわけではない。
  5. ○ 通達 関税法基本通達7-17は、法7条3項の教示を原則として文書による照会・回答で行うとしたうえで、「これによらず、口頭により照会があった場合には、口頭で回答することとする」と定める。