通関実務解答第60回

第60回 通関実務 第14問 解答

出典: 第60回(2026年)通関実務 第14問(配点1点)税関 通関士試験

正解

5

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 輸出通関手続/条文: 関税法第63条、関税法第67条の3、関税法第67条の4、関税法第67条の5、関税法施行令第59条の8

結論

肢5は法67条の4第1項の文言どおりである。肢1と肢2は、法67条の5の読替えによって届出先が「輸出の許可をした税関長」となることを見落としている。

根拠

法67条の5は、保税地域以外の場所にある特例輸出貨物の廃棄に法33条本文を、亡失に法45条3項を準用する。読替えにより、法33条本文の「税関に」は「輸出の許可をした税関長に」となり、法45条3項の「税関長」も「輸出の許可をした税関長」となる。貨物の所在地を所轄する税関長ではない。

各肢

  1. ✕ 条文 法67条の5が準用する法33条本文は、読替え後、あらかじめその旨を「輸出の許可をした税関長に」届け出るとする。貨物がある場所を所轄する税関長ではない。
  2. ✕ 条文 法67条の5が準用する法45条3項は、読替え後、特定輸出者が直ちにその旨を「輸出の許可をした税関長」に届け出るとする。貨物があった場所を所轄する税関長ではない。
  3. ✕ 条文 法63条1項は、保税運送の対象となる外国貨物から「特例輸出貨物」を除く。特定輸出申告に係る許可貨物を外国貨物のまま運送するのに保税運送の申告は要らない。
  4. ✕ 条文 法67条の3第1項は特例の対象から「政令で定める貨物に係るもの」を除き、令59条の8第1号は輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物を掲げる。この貨物について特定輸出者がいずれかの税関長に輸出申告をすることはできない。
  5. ○ 条文 法67条の4第1項は、特例輸出貨物が輸出されないこととなったことその他の事由により輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、許可を取り消すべき旨の申請をすることができると定める。