通関実務解答第60回

第60回 通関実務 第15問 解答

出典: 第60回(2026年)通関実務 第15問(配点1点)税関 通関士試験

正解

5

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 輸入通関手続/条文: 関税定率法第3条の3、関税定率法第14条、関税定率法施行令第16条の3

結論

肢5は通達「予備審査制について」の提出時期の定めどおりである。マニフェスト等による輸入申告は、関税法基本通達67-4-6が掲げる条件をすべて満たす貨物に限られる。肢2から肢4はその条件を読み違えている。

根拠

関税法基本通達67-4-6は、マニフェスト等による輸入申告ができる貨物を、次のすべてを満たすものに限る。(1)混載貨物運送状に基づく貨物で、定率法14条18号(課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税)が適用されるもの。(2)消費税以外の内国消費税の課税対象とならないもの。(3)法70条1項又は2項の規定による他法令の証明又は確認を要しないもの。(4)原産地を偽った表示等がされていないもの。

各肢

  1. ✕ 条文 定率法3条の3第1項ただし書は、輸入しようとする者が当該輸入貨物の全部について簡易税率表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでないとする。必ずよらなければならないわけではない。
  2. ✕ 通達 関税法基本通達67-4-6(1)は、定率法14条18号が適用される貨物に限る。同号は政令で定める物品を除き、定率法施行令16条の3は第61.01項から第61.10項までの物品や第64.03項の物品などを関税率表の項・号で掲げる。所属区分によっては利用できない。
  3. ✕ 通達 関税法基本通達67-4-6(2)は、「消費税以外の内国消費税の課税対象とならないもの」に限る。酒税、たばこ税、揮発油税等が課される貨物は利用できない。
  4. ✕ 通達 関税法基本通達67-4-6(3)は、法70条1項又は2項の他法令の証明又は確認を要しないものに限る。法70条2項は、他法令の規定により検査又は条件の具備を必要とする貨物について税関の確認を求める。検査又は条件の具備を要する貨物も利用できない。
  5. ○ 通達 通達「予備審査制について」は、予備申告の提出時期を「輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日又は貨物の船荷証券(航空貨物にあってはAir Waybill)が発行された日のいずれか遅い日以後」とする。