通関実務択一式第60回

第60回 通関実務 第16問

出典: 第60回(2026年)通関実務 第16問(配点1点)税関 通関士試験

次の記述は、関税定率法別表(関税率表)における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。

  • 関連する関税率表の部及び類の表題は、以下のとおり。
  1. 1第4部の部注において、同部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいうこととされている。
  2. 2第25類の類注において、貴石及び半貴石は第25類に含まないこととされている。
  3. 3第40類の類注において、第40.04項において「くず」とは、ゴムの製造又は加工により生ずるゴムのくず及び切断、摩耗その他の理由により明らかにそのままでは使用することができないゴム製品をいうこととされている。
  4. 4第16部の部注において、二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な用途を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる用途に基づいてその所属を決定することとされている。
  5. 5第87類の類注において、第87.12項には、すべての幼児用自転車を含むこととされている。
関税率表の部及び類の表題
第4部調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
第25類塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
第40類ゴム及びその製品
第16部機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第87類鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品

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