通関実務解答第60回

第60回 通関実務 第16問 解答

出典: 第60回(2026年)通関実務 第16問(配点1点)税関 通関士試験

正解

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解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 関税率表の所属(類の知識)/条文: 関税定率法別表第16部注3、関税定率法別表第4部注1、関税定率法別表第25類注2、関税定率法別表第40類注6、関税定率法別表第87類注4

結論

第16部注3は、複合機械と補完的又は選択的な「機能」を有する機械を、主たる「機能」に基づいて分類すると定める。肢4はこれを「用途」と書き換えている。

根拠

第16部注3は、「二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定する」と定める。

各肢

  1. ○ 条文 第4部注1は、「この部において『ペレット』とは、直接圧縮すること又は全重量の三%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう」と定める。
  2. ○ 条文 第25類注2(g)は、この類に含まない物品として「貴石及び半貴石(第七一・〇二項及び第七一・〇三項参照)」を掲げる。
  3. ○ 条文 第40類注6は、第40.04項の「くず」を、ゴムの製造又は加工により生ずるゴムのくず及び切断、摩耗その他の理由により明らかにそのままでは使用することができないゴム製品をいうと定める。
  4. ✕ 条文 第16部注3が基準とするのは「機能」である。補完的又は選択的な「用途」を有する機械を主たる「用途」で分類するとした点が誤りである。
  5. ○ 条文 第87類注4は、「第八七・一二項には、すべての幼児用自転車を含む」と定め、その他の幼児用乗物は第95.03項に属するとする。