第1部 現実支払価格と課税価格

論点1G 容器・包装費用

判断課題

ケース、通い箱、段ボール、包装作業費はすべて加算するか。

原則

買手が負担する輸入貨物の容器費用、包装材料費・包装作業費は加算要素である。特定貨物用に特に製作・適合し、長期使用に適し、貨物とともに提示・通常販売されるケースも容器に含まれ得る。ただし、容器自体が別個の貨物として扱われる場合や、再輸入免税等の適用関係は分けて検討する。

「中に物が入る」だけでは容器費用にならない。本体との一体性と独立貨物性を見る。

課税価格に算入する事例 [加算] 課税価格に算入しない事例 [別2]
無償提供した小売用化粧箱、段ボール、包装作業人件費。 輸入後の国内販売用に国内で別途包装した費用。
バイオリンとともに提示され通常ともに販売される専用ケースの費用。 反復使用する輸送用コンテナーを別個の貨物として申告する場合。

結論を分ける事実

輸入貨物を収納・包装するための費用か、独立貨物・輸入後活動か。品目分類上、専用ケースが通則5(a)で本体とともに分類されるかという問題と、関税評価上の容器費用の問題は関連するが同一ではない。

典型的なひっかけ――誤った考え方

「容器」という語だけで、輸送用コンテナーと商品ケースを同じものとして混同する誤り。

ミニドリル

買手が売手へ小売箱を無償提供した。箱は輸入貨物を包装してともに輸入され、法令上義務的な表示だけではなく商品ロゴも印刷される。箱の費用はどうするか。

解答

原則として、包装又は輸入貨物へ組み込まれた無償提供物品の費用として加算する。既に売手の価格へ含まれていないことを確認する。