第60回 通関業法 第2問 解答
出典: 第60回(2026年)通関業法 第2問(配点5点)税関 通関士試験
正解
| (イ) | ⑩ 全員の同意 |
|---|---|
| (ロ) | ② 60日 |
| (ハ) | ④ あらかじめ |
| (ニ) | ⑦ 合併しようとする法人が連名で行う |
| (ホ) | ⑭ 非課税 |
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
相続による承継は全員の同意による選定と死亡後60日以内の承認申請、合併による承継は事前の承認である。申請者と登録免許税の扱いは通関業法基本通達11の2-1が定める。
根拠
- 法11条の2第1項「その全員の同意により…承継すべき相続人を選定したとき」、同条2項「被相続人の死亡後六十日以内に」。
- 同条4項「政令で定めるところによりあらかじめ財務大臣の承認を受けたとき」。
- 通関業法基本通達11の2-1(4)イは、合併の場合の申請者を「合併しようとする法人の連名」とする。同(5)は、関係が明らかな場合に一の者の名で申請させて差し支えないとする。
- 同(7)は「通関業を譲り受ける場合を除き、登録免許税法第5条第13号《非課税登記等》の規定に基づき非課税扱いとなる」と定める。
各枝
- (イ)= 10 条文 法11条の2第1項は「その全員の同意により」承継すべき相続人を選定すると定める。
- (ロ)= 2 条文 同条2項は「被相続人の死亡後六十日以内に」承認の申請をすることができると定める。
- (ハ)= 4 条文 同条4項は「あらかじめ財務大臣の承認を受けたとき」と定める。事後の承認ではない。
- (ニ)= 7 通達 通関業法基本通達11の2-1(4)イは、合併の場合の申請者を「合併しようとする法人の連名」とする。
- (ホ)= 14 通達 同(7)は、通関業を譲り受ける場合を除き「非課税扱いとなる」と定める。