第60回 通関業法 第3問 解答
出典: 第60回(2026年)通関業法 第3問(配点5点)税関 通関士試験
正解
| (イ) | ③ 貨物の数量及び種類 |
|---|---|
| (ロ) | ⑩ 通関書類 |
| (ハ) | ⑫ 必要な員数 |
| (ニ) | ⑮ 利用者保護 |
| (ホ) | ⑨ 通関士の増員等について助言 |
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
通関士の員数は施行令5条の基準で定まり、員数の判断は通関業者自身に委ねられる。税関が関与するのは通達13-3の「助言」にとどまる。
根拠
- 施行令5条「通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない」。
- 通関業法基本通達13-3「適正かつ迅速な通関手続が実施できていない場合であって、利用者保護の観点等から必要と認められる場合には、当該通関業者に対し、通関士の増員等について助言するものとする」。
各枝
- (イ)= 3 条文 施行令5条は「貨物の数量及び種類」と定める。
- (ロ)= 10 条文 施行令5条の「次条に規定する通関書類」は、施行令6条が定める通関士の審査を要する通関書類を指す。
- (ハ)= 12 条文 施行令5条は「必要な員数の通関士」と定める。
- (ニ)= 15 通達 通関業法基本通達13-3は「利用者保護の観点等から」と定める。
- (ホ)= 9 通達 同13-3は「通関士の増員等について助言する」と定める。勧告や監査ではない。