通関業法解答第60回

第60回 通関業法 第11問 解答

出典: 第60回(2026年)通関業法 第11問(配点2点)税関 通関士試験

正解

3、4

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: その他:通関業者・通関士の義務全般(審査記名・名義貸し・料金掲示・秘密保持の複合)/条文: 通関業法第14条、通関業法第18条、通関業法第19条、通関業法第33条、通関業法第35条

結論

正しいのは肢3・肢4である。肢1は法33条の括弧書、肢5は通達14-1にそれぞれ反し、肢2は法令に無い要件を加えている。

根拠

  • 法33条は、名義貸しを禁じられる通関士に「前条第一号の規定に該当し、第二十二条第二項の規定による異動の届出がない者を含む」とする。
  • 通関業法基本通達19-1(1)ロは、「法令に規定する証人、鑑定人等として裁判所において陳述する場合」を正当な理由に挙げる。
  • 法35条1項は「この法律…の規定に違反したとき」を懲戒処分の対象とする。
  • 通関業法基本通達14-1は、審査・記名の義務を「通関士を設置する必要のない営業所に通関士を置いた場合であっても負う」とする。

各肢

  1. ✕ 条文 法33条の括弧書により、従事しないこととなり異動の届出がされていない者も名義貸しを禁じられる。届出までの間を除外する規定ではない。
  2. ✕ 条文 法18条は料金の額の掲示を求めるだけである。変更理由を明らかにする義務は、法18条にも通関業法基本通達18-1・18-2にも無い。
  3. ○ 通達 通関業法基本通達19-1(1)ロのとおりである。
  4. ○ 条文 法20条違反は「この法律の規定に違反したとき」に当たり、法35条1項の懲戒処分の対象となる。
  5. ✕ 通達 通関業法基本通達14-1は、設置義務のない営業所に通関士を置いた場合でも審査・記名の義務を負うとする。法14条の括弧書も「通関士が通関業務に従事している営業所」を基準にしている。