第60回 通関業法 第10問
出典: 第60回(2026年)通関業法 第10問(配点2点)税関 通関士試験
次の記述は、通関業法第12条に規定する変更等の届出に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1通関業者は、氏名又は名称及び住所並びに法人である通関業者にあってはその役員の氏名及び住所に変更があったときは、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 2通関業者は、通関業務を行う営業所における通関士以外の通関業務の従業者の数に変更があったときは、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 3通関業者は、通関業務を行う営業所において掲示している通関業務の料金の額に変更があったときは、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 4通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があったときは、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 5通関業者は、通関業務を行う営業所である施設の所有者に変更があったときは、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。