通関業法解答第60回

第60回 通関業法 第10問 解答

出典: 第60回(2026年)通関業法 第10問(配点2点)税関 通関士試験

正解

1、4

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 変更等の届出/条文: 通関業法第12条、通関業法第4条

結論

法12条1号の届出対象は、法4条1項1号〜3号及び5号の許可申請事項である。従業者の数、料金、施設の所有者はこれに含まれない。

根拠

法4条1項は、1号「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所」、2号「営業所の名称及び所在地」、3号「営業所ごとの責任者の氏名及び…置こうとする通関士の数」、5号「通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類」を掲げる。

各肢

  1. ○ 条文 法4条1項1号の事項であり、法12条1号により遅滞なく届け出る。
  2. ✕ 条文 法4条1項3号が掲げるのは通関士の数であり、通関士以外の従業者の数ではない。従業者の氏名・異動は法22条2項の届出で扱う。
  3. ✕ 条文 料金の額は法4条1項の記載事項ではない。法18条は掲示を義務付けるだけである。
  4. ○ 条文 法4条1項5号の事項であり、法12条1号の届出対象である。
  5. ✕ 条文 営業所である施設の所有者は法4条1項各号に無い。