通関業法解答第60回

第60回 通関業法 第14問 解答

出典: 第60回(2026年)通関業法 第14問(配点1点)税関 通関士試験

正解

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解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 通関士の審査・記名/条文: 通関業法第14条、通関業法施行令第6条、通関業法第2条

結論

施行令6条1号は、法2条1号イ(1)の(一)〜(五)の申告・申請に係る書類を審査対象とする。船用品の積込みの申告はその(三)に当たる。

根拠

施行令6条は、審査を要する通関書類を、法2条1号イ(1)(一)〜(五)の申告書・申請書、不服申立書、特例申告書、修正申告書及び更正請求書と定める。法2条1号イ(1)(三)は「本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告」である。

各肢

  1. ○ 条文 法2条1号イ(1)(三)の申告に係る申告書であり、施行令6条1号により審査を要する。
  2. ✕ 条文 納期限の延長の申請は、法2条1号イ(1)の(一)〜(五)にも施行令6条の他の号にも無い。
  3. ✕ 条文 開庁時間外の事務の執行を求める届出は、施行令6条各号のいずれにも当たらない。
  4. ✕ 条文 関税法73条1項の承認の申請は、法2条1号イ(1)の(一)〜(五)に無い。(五)が挙げるのは関税法67条の3第1項第1号の承認の申請である。
  5. ✕ 通達 見本の一時持出の許可申請は、通関業法基本通達7-1(1)ニが関連業務の例に挙げるもので、通関手続ではない。