通関業法解答第60回

第60回 通関業法 第16問 解答

出典: 第60回(2026年)通関業法 第16問(配点1点)税関 通関士試験

正解

3

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 記帳・届出・報告/条文: 通関業法第22条、通関業法施行令第8条、通関業法施行令第9条、通関業法施行令第10条

結論

施行令8条2項2号は「通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類」を保存書類と定める。正しいのは肢3である。

根拠

  • 施行令8条2項は保存書類を、①提出した申告書等の写し、②依頼を受けたことを証する書類、③料金の受領を証する書類の写しの3種とする。
  • 同条3項は保存期間を「作成の日後三年間」とする。
  • 法22条2項は、法人の場合も通関士その他の通関業務の従業者の氏名・異動の届出を求める。同条3項は報告書を「毎年一回」提出させる。

各肢

  1. ✕ 条文 保険料明細書は施行令8条2項各号のいずれにも当たらない。
  2. ✕ 条文 施行令8条3項の起算点は書類の「作成の日」であり、輸入許可の日の翌日ではない。
  3. ○ 条文 施行令8条2項2号のとおりである。
  4. ✕ 条文 法22条2項は、法人である通関業者にも通関業務を担当する役員、通関士その他の通関業務の従業者の届出を求める。
  5. ✕ 条文 法22条3項は「毎年一回」の提出を定める。6月ごとではない。