第60回 通関業法 第16問 解答
出典: 第60回(2026年)通関業法 第16問(配点1点)税関 通関士試験
正解
3
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
施行令8条2項2号は「通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類」を保存書類と定める。正しいのは肢3である。
根拠
- 施行令8条2項は保存書類を、①提出した申告書等の写し、②依頼を受けたことを証する書類、③料金の受領を証する書類の写しの3種とする。
- 同条3項は保存期間を「作成の日後三年間」とする。
- 法22条2項は、法人の場合も通関士その他の通関業務の従業者の氏名・異動の届出を求める。同条3項は報告書を「毎年一回」提出させる。
各肢
- ✕ 条文 保険料明細書は施行令8条2項各号のいずれにも当たらない。
- ✕ 条文 施行令8条3項の起算点は書類の「作成の日」であり、輸入許可の日の翌日ではない。
- ○ 条文 施行令8条2項2号のとおりである。
- ✕ 条文 法22条2項は、法人である通関業者にも通関業務を担当する役員、通関士その他の通関業務の従業者の届出を求める。
- ✕ 条文 法22条3項は「毎年一回」の提出を定める。6月ごとではない。