第60回 関税法等 第2問 解答
出典: 第60回(2026年)関税法等 第2問(配点5点)税関 通関士試験
正解
| (イ) | ⑦ 特例申告 |
|---|---|
| (ロ) | ④ 110% |
| (ハ) | ② 3月 |
| (ニ) | ⑩ 輸入申告の時 |
| (ホ) | ⑮ 輸入の許可前における貨物の引取りの承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間 |
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
許可前引取りの対象から除かれるのは特例申告貨物であり、担保額は原則として申告税額の110%、承認後原則3月を経過しても許可に至らないものは促進措置の対象となる。課税物件の確定時期は輸入申告の時のままで、更正の請求の期間は承認の日の翌日から5年と輸入の許可の日のいずれか遅い日までである。
根拠
法73条1項は「外国貨物(特例申告貨物を除く。)」とする。担保額と承認後の処理は関税法基本通達73-3-3(3)・73-3-4に定めがある。法73条3項は承認を受けた外国貨物を内国貨物とみなすが、法4条(課税物件の確定の時期)をその対象から除いているので、法4条1項本文の「輸入申告の時」が働く。更正の請求の期間は法7条の15第1項括弧書による。
各枝
- (イ)= 7 条文 法73条1項は「外国貨物(特例申告貨物を除く。)」とする。特例申告貨物とは「特例申告に係る貨物」である(法7条の2第2項)。
- (ロ)= 4 通達 関税法基本通達73-3-3(3)は「原則として申告税額の110%に相当する額」とし、ただし書で「明らかに申告税額の110%を超える蓋然性があると認められるとき」を除く。
- (ハ)= 2 通達 関税法基本通達73-3-4は「承認後長期間(価格交渉が長期化するなど特別な取引実態が認められる場合を除き原則3月)を経過しても輸入許可に至らないもの」とする。
- (ニ)= 10 条文 法73条3項は法4条を内国貨物とみなす規定の適用から除いており、法4条1項各号にも該当しないので、本文の「輸入申告の時」による。
- (ホ)= 15 条文 法7条の15第1項括弧書は「当該承認の日の翌日から起算して五年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間」とする。