第60回 関税法等 第4問 解答
出典: 第60回(2026年)関税法等 第4問(配点5点)税関 通関士試験
正解
| (イ) | ⑩ 輸出の許可の日から1年 |
|---|---|
| (ロ) | ⑤ 社会福祉 |
| (ハ) | ⑭ 輸入の許可の日から2年 |
| (ニ) | ⑨ その用途以外の用途に供されないもの |
| (ホ) | ⑬ 輸入の許可の日から1年 |
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
加工・修繕減税は輸出の許可の日から1年以内の輸入、特定用途免税は輸入の許可の日から2年以内に用途外に供されないこと、再輸出免税は輸入の許可の日から1年以内の輸出が要件である。
根拠
定率法11条は「その輸出の許可の日から一年……以内に輸入される貨物」とする。同法15条1項柱書は「その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないもの」とし、同項3号が「救護施設又は養老施設その他の社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品で……直接社会福祉の用に供するもの」を掲げる。同法17条1項柱書は「その輸入の許可の日から一年……以内に輸出されるもの」とし、同項6号が「試験品」を掲げる。
各枝
- (イ)= 10 条文 定率法11条は「その輸出の許可の日から一年」とする。加工・修繕を終えた日から数えるのではない。
- (ロ)= 5 条文 定率法15条1項3号は「社会福祉事業を行う施設」「直接社会福祉の用に供するもの」とする。
- (ハ)= 14 条文 定率法15条1項柱書は「その輸入の許可の日から二年以内」とする。
- (ニ)= 9 条文 定率法15条1項柱書は「当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないもの」とする。
- (ホ)= 13 条文 定率法17条1項柱書は「その輸入の許可の日から一年」とし、6号が試験品を掲げる。