第60回 関税法等 第8問 解答
出典: 第60回(2026年)関税法等 第8問(配点2点)税関 通関士試験
正解
1、3
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
期限内特例申告書は許可の日の属する月の翌月末日までに許可をした税関長へ提出する(肢1)。申告納税方式の貨物の納税申告は輸入申告書に税額等を記載して行う(肢3)。特例申告の更正の請求期間の起算点、延滞税の確定方式、期限後の手続の名称がそれぞれ誤っている。
根拠
法7条の2第2項は「当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない」とする。法7条2項は、同条1項の申告を「第六十七条……の規定に基づく輸入申告書に……税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なう」とする。法6条の2第2項は延滞税を「特別の手続を要しないで」確定するとする。
各肢
- ○ 条文 法7条の2第2項の文言どおりである。
- ✕ 条文 法7条の15第1項は特例申告貨物について「特例申告書の提出期限」から5年以内とする。輸入の許可の日からではない。
- ○ 条文 法7条1項・2項により、特例申告貨物以外の申告納税方式の貨物は、法67条の輸入申告書に税額等を記載して納税申告を行う。肢は根拠を「第7条第2項の規定による納税申告」と書いているが、同項は1項の申告の方法を定める規定であり、内容は条文と一致する。
- ✕ 条文 延滞税は法6条の2第2項により特別の手続を要しないで確定する(自動確定)。賦課課税方式ではない。
- ✕ 条文 提出期限までに特例申告書を提出しなかった者が決定前にできるのは期限後特例申告(法7条の4第1項)である。修正申告(法7条の14)は、納税申告をした者か決定を受けた者がするものである。