関税法等解答第60回

第60回 関税法等 第16問 解答

出典: 第60回(2026年)関税法等 第16問(配点2点)税関 通関士試験

正解

1、3、4

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 納税義務者/条文: 関税定率法第15条、関税暫定措置法第11条、関税法第77条の3、関税法施行令第68条の2、関税法第13条の3、関税定率法第17条

結論

肢1は定率法15条2項、肢3は関税法77条の3第3項と関税法施行令68条の2、肢4は関税法13条の3のとおりである。肢2は徴収の相手方を、肢5は納税義務者を誤る。

根拠

定率法15条2項は、用途外使用または用途外使用のための譲渡があったとき、「当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から」免除を受けた関税を直ちに徴収すると定める。暫定法11条も、軽減税率の適用を受けた物品の用途外使用について、徴収の相手方を「これらの場合に該当することとなつた者」とする。輸入の許可を受けた者ではない。

定率法17条4項は「直ちに徴収する」と定めるだけで、相手方を書いていない。関税定率法基本通達17-4(1)が「同項の規定により関税を徴収する場合の納税義務者は、当該貨物の輸入者である」と明示する。

各肢

  1. ○ 条文 定率法15条2項は、用途外使用のため譲渡された場合に「当該譲渡をした者から」免除を受けた関税を直ちに徴収すると定める。
  2. ✕ 条文 軽減税率の用途外使用に関する徴収規定は暫定法11条である(同法10条が2年以内の用途外使用を禁じる)。徴収の相手方は「これらの場合に該当することとなつた者」、つまり用途外に供した者である。「当該輸入の許可を受けた者」ではない。差額を徴収するという部分(同条2号)は正しい。
  3. ○ 条文 関税法77条の3第3項は、日本郵便株式会社が「政令で定める日」までに完納しないとき、税関長が「国税の保証人に関する徴収の例により」同社から徴収すると定める。その日は関税法施行令68条の2が定めており、交付を受けた日の翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日(災害等により税関長が認める場合はその承認する日)である。
  4. ○ 条文 関税法13条の3の文言どおりである。輸入者とされた者の住所等が不明であるか、その者が輸入者でないと申し立て、かつ通関業者が委託者を明らかにできなかったとき、通関業者は輸入者と連帯して納税義務を負う。
  5. ✕ 通達 定率法17条4項は、期間内に輸出されない場合に免除を受けた関税を直ちに徴収すると定めるだけである。関税定率法基本通達17-4(1)は、このときの納税義務者を「当該貨物の輸入者」とする。1年経過日の所有者ではない。