第60回 関税法等 第19問 解答
出典: 第60回(2026年)関税法等 第19問(配点1点)税関 通関士試験
正解
5
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
肢5は関税法施行令59条1項6号と、同項が準用する58条ただし書のとおりである。他の4肢は、条文や通達の要件を一つずつ落としている。
根拠
関税法施行令59条1項6号は、輸入申告書の記載事項として次の別を挙げる。「貨物が、通信販売…により購入された後、当該貨物の販売者又はその委託を受けた仕出人により外国から日本国内に宛てて発送されたものに該当するか否かの別」である。同項後段は「前条ただし書の規定を準用する」としている。58条ただし書は、税関長が記載の必要がないと認める事項の記載を省略させることができると定める。
各肢
- ✕ 条文 関税法71条1項が輸入を許可しないとするのは、原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物である。原産地の表示がないだけでは不許可の事由にならない。
- ✕ 条文 関税法95条2項は、税関事務管理人を定めたときの届出を義務付けたうえで「その税関事務管理人を解任したときも、また同様とする」と定める。
- ✕ 通達 関税法基本通達67-4-7の2(1)は、条件に該当しない貨物の混入等が「継続して行われていることを確認した場合又は故意に行われたと認めた場合」に、利用を認めないものとする。継続していれば、故意でなくても利用制限の対象になる。認定通関業者は同(2)により除かれるが、本肢は非認定の通関業者である。
- ✕ 条文 関税法70条1項は、他法令の許可・承認等の証明を「輸出申告又は輸入申告の際」に求めている。特例申告貨物を除外する規定は無い。特例申告で後に回せるのは納税申告であって、輸入申告ではない。
- ○ 条文 関税法施行令59条1項6号が通信販売に該当するか否かの別を記載事項とし、同項後段が準用する58条ただし書により、税関長が必要ないと認める事項は記載を省略させることができる。