第60回 関税法等 第20問 解答
出典: 第60回(2026年)関税法等 第20問(配点1点)税関 通関士試験
正解
4
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
関税法12条の4第1項は、重加算税の計算の基礎となる税額から、隠蔽・仮装されていない事実に基づく税額を控除する。税額の全部に重加算税を課すとする肢4が誤りである。
根拠
関税法12条の4第1項は、重加算税を「過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)」に課す。
加算税の端数処理は、延滞税の規定(関税法12条3項・4項)を準用して定まる。準用の根拠は、過少申告加算税が12条の2第6項、無申告加算税が12条の3第8項、重加算税が12条の4第5項である。いずれも4項の「千円」を「五千円」と読み替えている。
各肢
- ○ 条文 関税法12条3項は「計算の基礎となる関税額が一万円未満である場合においては、第一項の規定を適用せず、当該関税額に一万円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する」と定める。三つの加算税はいずれもこれを準用する。
- ○ 条文 関税法12条4項は、千円未満なら徴収しないこと、百円未満の端数を切り捨てることを定める。加算税に準用するときは「千円」を「五千円」と読み替えるので、5,000円未満は徴収しない。
- ○ 条文 関税法12条の2第5項の文言どおりである。更正を予知してされたものでない修正申告が、調査通知がある前に行われたときは、過少申告加算税(同条1項)は適用しない。
- ✕ 条文 関税法12条の4第1項括弧書は、隠蔽・仮装されていない事実に基づくことが明らかな税額を控除する。重加算税が課されるのは隠蔽・仮装に係る部分だけで、残りには過少申告加算税が課される。「税額の全部について」ではない。
- ○ 条文 関税法12条の3第1項1号は、期限後特例申告書の提出があった場合に無申告加算税を課す。同項ただし書(提出期限までに申告がなかったことについての正当な理由)と同条7項(提出期限から1月以内の提出で期限内申告の意思があった場合)は、本肢のどちらにも当たらない。