関税法等解答第60回

第60回 関税法等 第21問 解答

出典: 第60回(2026年)関税法等 第21問(配点1点)税関 通関士試験

正解

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解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 減免税・戻し税/条文: 関税定率法第10条、関税定率法第13条、関税定率法第14条、関税定率法第19条、関税定率法第20条

結論

肢5は定率法20条1項1号のとおりである。他の4肢は、それぞれ期間・場所・対象者を誤っている。

根拠

定率法20条1項は、関税を納付して輸入された貨物のうち、品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物(1号)について規定する。その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを返送のため輸出するときは、輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れられたものに限り、関税を払い戻すことができる。

各肢

  1. ✕ 条文 定率法10条2項は、輸入の許可後引き続き保税地域等に置かれている間に災害その他やむを得ない理由により滅失した場合、関税の全部又は一部を払い戻すことができると定める。
  2. ✕ 条文 定率法13条1項は「その輸入の許可の日から一年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で」製造が終了するものに限って減免税を認める。承認工場以外での製造は対象外で、期間も6月ではなく1年である。
  3. ✕ 条文 定率法14条2号は「本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族…又はこれらの者の随員に属する物品」と定めており、随員の物品も免除の対象である。
  4. ✕ 条文 定率法19条1項後段は、減免税の要件を製品の輸出が原料品の輸入の許可の日から「二年」以内(同条3項の混用の場合は1年以内で税関長が指定する期間)にされることとしている。3年ではない。
  5. ○ 条文 定率法20条1項1号の要件(契約相違による返送、性質・形状の不変更、輸入の許可の日から6月以内の保税地域搬入)をすべて満たしている。