第60回 関税法等 第23問 解答
出典: 第60回(2026年)関税法等 第23問(配点1点)税関 通関士試験
正解
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解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
肢5は輸出令1条3項と4条2項3号のとおりである。ホワイト国(別表第3の地域)向けでも、インフォームを受ければ16の項の貨物に許可が要る。
根拠
輸出令1条3項は「別表第一の一六の項の中欄に掲げる貨物を別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする者は、法第四十八条第二項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない」と定める。4条2項はこの1条3項を適用しない場合を定める。その3号は前2号以外の場合を扱い、イ「その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき」などに該当しないときとする。したがって、インフォームを受ければ1条3項が適用され、許可が必要になる。
各肢
- ✕ 条文 輸出令2条3項は、別表第2の43の項の貨物について経済産業大臣が「他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り」承認をすると定める。文化庁長官の確認は承認の前提であって、承認を不要にするものではない。輸出令4条3項ただし書も、43の項を承認不要の特例から外している。
- ✕ 条文 輸出令13条は「経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない」と定めるだけである。他の政府機関の事前協議を定める規定は無い。政府機関の協議を定めているのは輸入令19条1項ただし書であり、輸入の場面である。
- ✕ 条文 承認違反を含む貨物の輸出入に関する違反者への輸出入禁止は、外為法53条2項による。期間は「一年(…対応措置…に違反した者にあつては、三年)以内」である。5年ではない。許可違反(同条1項)でも3年以内である。
- ✕ 要確認 輸出令4条1項ただし書は、別表第1の1の項の貨物を許可不要の特例から外しつつ、2号ホ・ヘは除いている。そのため、1の項の銃砲でも2号ホ(無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって経済産業大臣が告示で定めるもの)に当たれば許可を要しない。「例外なく」は誤りと判断した。射撃競技大会用の銃砲がこの告示に掲げられていることは、告示の原文で確認できていない。
- ○ 条文 輸出令1条3項と4条2項3号イのとおりである。