第60回 関税法等 第24問 解答
出典: 第60回(2026年)関税法等 第24問(配点1点)税関 通関士試験
正解
5
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
関税法93条2号が審査請求前置を求めているのは、69条の11第3項の通知である。知的財産侵害物品の認定通知(69条の12第6項)は対象外なので、肢5が正しい。
根拠
関税法93条は、裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起できないものとして二つを挙げる。「関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分」(1号)と、「第六十九条の二第三項…又は第六十九条の十一第三項…の規定による通知」(2号)である。69条の11第3項の通知は、同条1項7号・8号(公安・風俗を害すべき物品、児童ポルノ)に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物についての通知である。特許権等の侵害物品についての認定通知(69条の12第6項)は93条に掲げられていない。
各肢
- ✕ 条文 関税法91条が関税等不服審査会への諮問を義務付けるのは、財務大臣に対する審査請求があったときである。再調査の請求には諮問の規定が無い。
- ✕ 条文 行政不服審査法18条1項括弧書は、再調査の請求をしたときの審査請求期間を「当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月」とする。3月ではない。
- ✕ 条文 関税法91条3号は、審査請求に係る処分の全部を取り消す場合(反対の意見書が提出されている場合等を除く。)を諮問を要しない場合に挙げる。
- ✕ 条文 行政不服審査法7条1項7号は、国税の犯則事件に関する法令に基づいて税関長・税関職員がする処分を、審査請求・再調査の請求の対象から除く。関税法第11章の犯則事件の処分は、関税法89条1項の再調査の請求の対象に含まれない。
- ○ 条文 関税法93条は特許権侵害物品の認定通知を掲げていないので、審査請求前置は適用されず、裁決を経ずに取消しの訴えを提起できる。