関税法等解答第60回

第60回 関税法等 第26問 解答

出典: 第60回(2026年)関税法等 第26問(配点1点)税関 通関士試験

正解

4

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: NACCS・電子手続/条文: 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第5条、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条

結論

NACCS法施行令別表22号は「関税法第四十条第二項(貨物の取扱い)の規定による許可の申請」を掲げており、NACCSで行える。肢4が正しい。

根拠

NACCS法2条2号イは、NACCSで処理する輸出入等関連業務を「税関手続又は国際運送貨物に係る業務で政令で定めるもの」とする。その範囲は同法施行令の別表が列挙している。別表には次のものが掲げられている。

  • 2号: 関税法7条の14第1項の修正申告
  • 2号の2: 関税法7条の15第1項の更正の請求
  • 20号: 関税法33条の廃棄の届出
  • 22号: 関税法40条2項の許可の申請
  • 93号の4: 通関業法4条1項の許可申請書の提出及び同条2項の規定による書面の添付

各肢

  1. ✕ 条文 施行令別表93号の4は「通関業法…第四条第一項(許可の申請)の規定による許可申請書の提出及び同条第二項の規定による書面の添付」を掲げており、添付書面もNACCSで行える。
  2. ✕ 条文 施行令別表2号の2が「関税法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による請求」を掲げており、更正の請求もNACCSで行える。
  3. ✕ 条文 NACCS法5条は、通関業者が他人の依頼による申告等(通関書類の提出により行うべきもの)をNACCSで行う場合に「当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない」と定める。求められているのは通関士による審査であり、通関士自身による入力ではない。
  4. ○ 条文 施行令別表22号のとおりである。
  5. ✕ 条文 施行令別表20号が「関税法第三十三条(外国貨物の廃棄)の規定による届出」を掲げており、NACCSで行える。