関税法等解答第60回

第60回 関税法等 第27問 解答

出典: 第60回(2026年)関税法等 第27問(配点1点)税関 通関士試験

正解

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解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: 輸出入してはならない貨物・知的財産/条文: 関税法第69条の11、関税法第69条の12、関税法第69条の20

結論

関税法69条の12第5項は「税関長は、認定手続を経た後でなければ…前条第二項の措置をとることができない」と定める。認定手続を経なくても没収・廃棄や積戻し命令ができるとする肢2が誤りである。

根拠

関税法69条の11第2項は、同条1項の輸入してはならない貨物について没収・廃棄又は積戻し命令ができると定める。このうち9号から10号まで(知的財産侵害物品等)の貨物については、69条の12第5項が認定手続を経ることを前提条件にしている。侵害が「明らか」であっても、この手続は省略できない。

各肢

  1. ○ 条文 関税法69条の11第1項2号は「拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く」と定める。
  2. ✕ 条文 関税法69条の12第5項により、認定手続を経た後でなければ69条の11第2項の没収・廃棄又は積戻し命令はできない。
  3. ○ 条文 関税法69条の12第1項は、認定手続を執る旨を権利者と輸入しようとする者に通知させる。同条2項は、権利者には輸入しようとする者と仕出人の氏名又は名称及び住所を、輸入しようとする者には権利者の氏名又は名称及び住所を、併せて通知させる。
  4. ○ 通達 関税法基本通達69の12-1-6(1)は、画像情報の電子メール送信の申出があっても「輸入者等又は権利者等が送信を希望する画像情報が大量である場合」は送信を行わないことができ、「その理由を当該申出をした輸入者等…に対し説明するものとする」と定める。
  5. ○ 条文 関税法69条の20第3項は、認定手続の取りやめの求めがあったとき、税関長が申立特許権者等にその旨を通知するとともに、請求者に期限を定めて損害賠償の担保として相当と認める額の金銭の供託を命ずると定める。同条4項は、供託する金銭を国債、地方債その他の有価証券で税関長が確実と認めるものをもって代えることを認める。