第60回 通関実務 第3問 解答
出典: 第60回(2026年)通関実務 第3問(配点2点)税関 通関士試験
正解
3、4
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
肢3は法7条の14第1項の文言どおりであり、肢4は関税法基本通達6-1(1)のとおりである。肢1は通知の方式を、肢2は補完的納税義務の要件を、肢5は延滞税と過少申告加算税の扱いを取り違えている。
根拠
法7条の17は、引取りの承認を受けた貨物の税額等の通知を「書面により」行うと定める。口頭ではない。
法13条の3が通関業者に連帯納付義務を負わせるのは、輸入者とされた者の「住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合」で、かつ通関業者が委託者を明らかにできなかったときに限られる。輸入者の納税能力は要件に入っていない。
法7条の14第1項は、2号で「納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき」を、1号で先の「更正」により納付すべき税額に不足額があるときを掲げる。いずれも当該申告又は更正について「更正があるまでは」修正申告ができる。
各肢
- ✕ 条文 法7条の17は、税額及びその税額を納付すべき旨その他の事項を「書面により」当該引取りの承認を受けた者に通知すると定める。口頭とした点が誤りである。
- ✕ 条文 法13条の3の連帯納付義務は、輸入者の住所及び居所が明らかでないこと又は輸入者でない旨の申立てがあることを前提とし、さらに通関業者が委託者を明らかにできなかった場合に限られる。住所及び居所が明らかで、納税能力がないだけでは通関業者は義務を負わない。
- ○ 条文 法7条の14第1項1号は、先の更正により納付すべき税額に不足額があるときを掲げ、その更正について更正(再更正)があるまでは修正申告ができると定める。先の申告が同項2号の場面であっても、更正を受けた後は1号により当該更正を修正することになる。
- ○ 通達 関税法基本通達6-1(1)は、「貨物を輸入する者」を、輸入取引により輸入される貨物については「原則として仕入書(又は船荷証券)に記載されている荷受人」とし、輸入の許可前に保税地域等において転売されたような場合には「その転得者をいう」とする。
- ✕ 条文 法12条1項は、法定納期限までに関税を完納しない場合に、未納の関税額に対して延滞税を課す。修正申告が調査による更正を予知してされたものでないことで変わるのは、法12条の2第1項・5項の過少申告加算税の割合や適用であって、延滞税ではない。法12条6項から8項までの免除事由にもこの場合は掲げられていない。