第60回 通関業法 第9問 解答
出典: 第60回(2026年)通関業法 第9問(配点2点)税関 通関士試験
正解
1、4、5
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
正しいのは肢1・肢4・肢5である。破産による消滅では、進行中の通関手続は許可を受けていた者が引き続き行う(肢2)。偽りその他不正の手段は取消し事由であり、消滅事由ではない(肢3)。
根拠
- 法12条3号と施行令4条5号は、合併又は破産手続開始の決定以外の理由で解散した場合の届出義務者を「清算人」とする。
- 法10条3項は、許可が消滅した場合に進行中の通関手続について、許可を受けていた者が引き続き許可を受けているものとみなす。返戻・引継ぎは、取消し等の場合の取扱いである(通関業法基本通達10-1)。
- 法11条1項1号は「偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき」を取消し事由とする。
- 通関業法基本通達11-3と10-2がそれぞれ肢4と肢5に対応する。
各肢
- ○ 条文 法12条3号・施行令4条5号のとおり、清算人が遅滞なく届け出る。
- ✕ 条文 破産手続開始の決定は法10条1項4号の消滅事由であり、同条3項により当該許可を受けていた者が引き続き許可を受けているとみなされる。依頼者への返戻又は他の通関業者への引継ぎは、通関業法基本通達10-1が定める取消し・期限経過の場合の扱いである。
- ✕ 条文 法11条1項1号により、財務大臣が許可を「取り消すことができる」事由である。当然に消滅するのではない。
- ○ 通達 通関業法基本通達11-3は、役員を更迭し法12条1号の届出をしたときは許可の存続を認めて差し支えないとしつつ、「法第34条…に規定する監督処分の対象となり得ることがある」と定める。
- ○ 通達 法10条2項は許可の消滅を遅滞なく公告すると定め、通関業法基本通達10-2は、この消滅に法11条による取消しを含めて公告するとする。