関税法等解答第60回

第60回 関税法等 第14問 解答

出典: 第60回(2026年)関税法等 第14問(配点2点)税関 通関士試験

正解

2、5

解説

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

論点: AEO(特例輸入者等)/条文: 関税法第7条の2、関税法第9条の2、関税法第67条の6、関税法施行令第4条の2、関税法施行規則第8条の3

結論

特定輸出者の法令遵守規則には違反時の対処措置を定める。特例輸入者の納期限延長には担保の提供命令が付けられる。特定輸出者の通関業者は認定通関業者に限られず、特例申告できない貨物があり、20万円以下では原産地証明書等の保有の記載を要しない。

根拠

法67条の6第3号の財務省令事項として、関税法施行規則8条の3第6号が「税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置」を挙げる。法9条の2第3項後段は「関税の保全のために必要があると認めるときは……担保の提供を命ずることができる」とする。法7条の2第4項は暫定法別表第1の6の物品等に特例申告を適用しない。施行令4条の2第7号括弧書は課税価格の総額が20万円以下の場合を除く。

各肢

  1. ✕ 条文 特定輸出者の制度(法67条の3以下)に、通関業者を認定通関業者に限る規定は無い。認定通関業者への委託を要件とするのは特例委託輸入者・特定委託輸出者の側である(法7条の2第1項、法67条の3第1項2号)。
  2. ○ 条文 法67条の6第3号の規則には、関税法施行規則8条の3第6号の「法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置」を規定する。
  3. ✕ 条文 法7条の2第4項は「関税暫定措置法……別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物」に特例申告を適用しない。
  4. ✕ 条文 施行令4条の2第7号括弧書は「課税価格……の総額が二十万円以下の場合を除く」とする。
  5. ○ 条文 法9条の2第3項後段の文言どおりである。