第60回 関税法等 第18問 解答
出典: 第60回(2026年)関税法等 第18問(配点1点)税関 通関士試験
正解
5
解説
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
結論
関税法基本通達67-1-7(4)・(5)は、一定の場合に保税地域等への搬入前の検査(搬入前検査)を認めている。搬入後でなければ検査できないとする肢5が誤りである。
根拠
関税法基本通達67-1-7(1)は、輸出貨物の現品検査を「原則として、当該貨物が保税地域等に搬入された後に実施する」とする。同(4)は、再包装が困難な貨物等で支障がないものについて、輸出者の申出により「輸出申告の後、搬入前検査を行うことができる」とする。同(5)はコンテナー貨物について、税関長が指定した場所での搬入前検査を認める。同(3)は、本船扱い・ふ中扱いの貨物の本船検査とふ中検査も定めている。
各肢
- ○ 通達 特例法基本通達(ATA条約特例法関係)3-9は、我が国から一時輸出される物品(加工又は修理に向けるものを除く。)について「通関手帳による輸出をすることができる」とする。同(1)は、その物品に職業用具等で再輸入が予定されているものを含める。
- ○ 通達 関税法基本通達67-2-3(2)は「その他の貨物で1品目の価格が20万円以下のもの」について、Air Waybill若しくは仕入書又は航空貨物簡易輸出申告書をもって輸出申告書に代えることができるとする。
- ○ 条文 関税法68条は、輸出申告又は輸入申告があった場合において、許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができると定める。
- ○ 通達 関税法基本通達67の3-1-11(2)は、やむを得ない事情により出港後に船名変更の申請を行うこととなった場合に、「特定輸出者の承認を行った税関の担当部門…を経由して申請書を提出させて差し支えない」とする。
- ✕ 通達 関税法基本通達67-1-7は搬入後の検査を「原則」とするにとどまる。同(4)・(5)が搬入前検査を、同(3)が本船検査・ふ中検査を認めている。