第60回(2026年10月4日実施)解答速報

第1科目 通関業法 解答・解説一覧

全17問の正解と解説を順に並べています。問題文は各問の「問題文を表示」で開けます。自己採点は早見表で行えます。

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

第1問 選択式① 配点5点

正解

(イ)⑬ 適正な運営
(ロ)⑧ 申告納付
(ハ)⑪ 通関
(ニ)⑫ 適正かつ迅速
(ホ)⑩ 代理又は代行

解説

論点: 目的・定義/条文: 通関業法第1条、通関業法第2条

結論

第1条の目的規定と第2条1号イの柱書をそのまま当てはめる語句選択問題である。

根拠

  • (イ)〜(ニ)— 第1条「その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保する」。
  • (ホ)— 第2条1号イ「次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること」。

各枝

  • (イ)= 13 条文 第1条は「その業務の適正な運営を図る」と定める。
  • (ロ)= 8 条文 第1条は「関税の申告納付その他」と定める。「確定及び納付」は第2条1号イ(1)の括弧書の語であり、目的規定の語ではない。
  • (ハ)= 11 条文 第1条は「貨物の通関に関する手続」と定める。
  • (ニ)= 12 条文 第1条は「手続の適正かつ迅速な実施を確保する」と定める。
  • (ホ)= 10 条文 第2条1号イは「その依頼をした者の代理又は代行をすること」と定める。

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第2問 選択式① 配点5点

正解

(イ)⑩ 全員の同意
(ロ)② 60日
(ハ)④ あらかじめ
(ニ)⑦ 合併しようとする法人が連名で行う
(ホ)⑭ 非課税

解説

論点: 地位の承継/条文: 通関業法第11条の2

結論

相続による承継は全員の同意による選定と死亡後60日以内の承認申請、合併による承継は事前の承認である。申請者と登録免許税の扱いは通関業法基本通達11の2-1が定める。

根拠

  • 法11条の2第1項「その全員の同意により…承継すべき相続人を選定したとき」、同条2項「被相続人の死亡後六十日以内に」。
  • 同条4項「政令で定めるところによりあらかじめ財務大臣の承認を受けたとき」。
  • 通関業法基本通達11の2-1(4)イは、合併の場合の申請者を「合併しようとする法人の連名」とする。同(5)は、関係が明らかな場合に一の者の名で申請させて差し支えないとする。
  • 同(7)は「通関業を譲り受ける場合を除き、登録免許税法第5条第13号《非課税登記等》の規定に基づき非課税扱いとなる」と定める。

各枝

  • (イ)= 10 条文 法11条の2第1項は「その全員の同意により」承継すべき相続人を選定すると定める。
  • (ロ)= 2 条文 同条2項は「被相続人の死亡後六十日以内に」承認の申請をすることができると定める。
  • (ハ)= 4 条文 同条4項は「あらかじめ財務大臣の承認を受けたとき」と定める。事後の承認ではない。
  • (ニ)= 7 通達 通関業法基本通達11の2-1(4)イは、合併の場合の申請者を「合併しようとする法人の連名」とする。
  • (ホ)= 14 通達 同(7)は、通関業を譲り受ける場合を除き「非課税扱いとなる」と定める。

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第3問 選択式① 配点5点

正解

(イ)③ 貨物の数量及び種類
(ロ)⑩ 通関書類
(ハ)⑫ 必要な員数
(ニ)⑮ 利用者保護
(ホ)⑨ 通関士の増員等について助言

解説

論点: 通関士の設置/条文: 通関業法第13条、通関業法施行令第5条

結論

通関士の員数は施行令5条の基準で定まり、員数の判断は通関業者自身に委ねられる。税関が関与するのは通達13-3の「助言」にとどまる。

根拠

  • 施行令5条「通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない」。
  • 通関業法基本通達13-3「適正かつ迅速な通関手続が実施できていない場合であって、利用者保護の観点等から必要と認められる場合には、当該通関業者に対し、通関士の増員等について助言するものとする」。

各枝

  • (イ)= 3 条文 施行令5条は「貨物の数量及び種類」と定める。
  • (ロ)= 10 条文 施行令5条の「次条に規定する通関書類」は、施行令6条が定める通関士の審査を要する通関書類を指す。
  • (ハ)= 12 条文 施行令5条は「必要な員数の通関士」と定める。
  • (ニ)= 15 通達 通関業法基本通達13-3は「利用者保護の観点等から」と定める。
  • (ホ)= 9 通達 同13-3は「通関士の増員等について助言する」と定める。勧告や監査ではない。

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第4問 選択式① 配点5点

正解

(イ)⑫ 納付すべき関税の額
(ロ)⑨ 増加
(ハ)② 計算又は転記の誤り
(ニ)⑥ 口頭又は書面のいずれでも差し支えない
(ホ)④ 検査指定票の交付

解説

論点: 更正に関する意見の聴取・検査の通知/条文: 通関業法第15条、通関業法第16条

結論

意見聴取は、解釈の相違による増額更正の場合に限られ、計算・転記の誤り等は除かれる。検査の通知は方式を問わず、検査指定票の交付で代えられる。

根拠

  • 法15条「納付すべき関税の額を増加するものであるときは…ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない」。
  • 通関業法基本通達16-1(1)「検査の立会いを求めるための通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとし、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができる」。

各枝

  • (イ)= 12 条文 法15条は「納付すべき関税の額を増加するもの」と定める。
  • (ロ)= 9 条文 対象は増額更正に限られる。減額更正では意見聴取を要しない。
  • (ハ)= 2 条文 法15条ただし書は「計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤り」を除く。
  • (ニ)= 6 通達 通関業法基本通達16-1(1)は「口頭又は書面のいずれでも差し支えない」と定める。書面に限る旨の規定は無い。
  • (ホ)= 4 通達 同16-1(1)は「検査指定票の交付をもってこれに代えることができる」と定める。

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第5問 選択式① 配点5点

正解

(イ)⑫ 罰金の刑に処せられた
(ロ)② 3年
(ハ)⑬ 暴力団員
(ニ)⑪ 破産手続開始の決定
(ホ)⑩ 当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見

解説

論点: 通関士の資格・確認・資格喪失/条文: 通関業法第31条、通関業法第32条、通関業法第6条、通関業法第37条

結論

通関士の欠格事由は法31条2項1号が法6条1号〜9号を引用し、資格喪失は法32条2号が同じ号を引用する。懲戒処分の際に意見を聴く相手は、監督処分の場合と異なり、その通関士が従事する通関業者である。

根拠

  • 法6条5号「この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり…から三年を経過しないもの」。
  • 法6条7号「暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者」。
  • 法6条2号「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」。法32条2号は、法6条1号〜9号に該当するに至ったとき通関士でなくなると定める。
  • 法37条1項「第三十五条第一項の規定による処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を…聴かなければならない」。

各枝

  • (イ)= 12 条文 法31条2項1号が引用する法6条5号は「罰金の刑に処せられた者」と定める。
  • (ロ)= 2 条文 法6条5号の期間は「三年」である。
  • (ハ)= 13 条文 法6条7号は「暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者」を欠格者とする。
  • (ニ)= 11 条文 法6条2号は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」と定め、法32条2号がこれを資格喪失事由とする。
  • (ホ)= 10 条文 法37条1項は、懲戒処分では通関業者の意見を聴くと定める。審査委員の意見は法34条1項の監督処分で聴くものであり、紛らわしい。

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第6問 選択式② 配点2点

正解

1、2、5

解説

論点: 通関業務と関連業務の区別/条文: 通関業法第2条、通関業法第7条

結論

正しいのは肢1・肢2・肢5である。保税運送の申告は関連業務であり(肢3)、他の法律による制限は通関業の許可で解除されない(肢4)。

根拠

  • 法2条1号イ(1)(四)は、総合保税地域に外国貨物を置くことの承認の申請を通関手続に含める。同イ(2)は税関長又は財務大臣に対する不服申立てを通関業務とする。
  • 法7条ただし書「他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない」。
  • 通関業法基本通達7-1(1)は、関連業務の例として「事前教示照会」「外国貨物運送申告」を挙げる。

各肢

  1. ○ 通達 関税法7条3項の教示の求めは事前教示照会である。通関業法基本通達7-1(1)イは「事前教示照会」を関連業務の例に挙げる。
  2. ○ 条文 法2条1号イ(2)は、関税法その他関税に関する法令によつてされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づき税関長又は財務大臣に対してする不服申立てを通関業務とする。
  3. ✕ 通達 保税運送の申告は法2条1号イ(1)の(一)〜(五)に無い。通関業法基本通達7-1(1)ヘは「外国貨物運送申告」を関連業務の例に挙げる。
  4. ✕ 条文 法7条ただし書は、他の法律で制限されている事項を関連業務から除く。通関業の許可で制限が解除されるわけではない。
  5. ○ 条文 法2条1号イ(1)(四)は「総合保税地域に外国貨物を置くこと…の承認の申請」を通関手続に含める。

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第7問 選択式② 配点2点

正解

2、4

解説

論点: 営業所の新設/条文: 通関業法第8条、通関業法第9条、通関業法施行令第2条

結論

正しいのは肢2・肢4である。営業所に当たるかは名称でなく実態で決まる(肢1)。在宅勤務の自宅には新設の手続を要しない(肢3)。認定通関業者の届出には通関業務の見込量の書面を要しない(肢5)。

根拠

  • 通関業法基本通達8-1は、営業所を「実質的に通関書類の作成審査等が行われる事務所」とする。そのうえで、常駐しない連絡・待機用の施設と、特定取引先の施設で職員を派遣して書類を作成するもの(通関士の審査又は通関業者の押印が行われていない場合に限る)を営業所から除く。
  • 同8-1なお書は、在宅勤務の自宅を所属する営業所の一部とし、「同条又は法第9条…に規定する手続は要しない」と定める。
  • 同8-5は、災害等の理由があると認める間に限りサテライトオフィスでの通関業務を認め、「当該場所はこれらの者が所属する営業所の一部となる」とする。
  • 施行令2条2項は、認定通関業者の新設届出書の添付書面を「通関業務に従事させようとする者の氏名を記載した書面その他参考となるべき書面」とする。

各肢

  1. ✕ 通達 通関業法基本通達8-1は、職員が常駐せず単に連絡・待機等のために使用される施設を営業所に該当しないとする。名称の有無で判断が変わるわけではない。
  2. ○ 通達 同8-1が営業所から除くのは「通関士の審査又は通関業者の押印が行われていない場合に限る」。通関士の審査が行われていれば、実質的に通関書類の作成審査が行われる事務所として営業所に該当する。
  3. ✕ 通達 同8-1なお書は、在宅勤務の自宅は営業所の一部となり、法8条又は法9条の手続を要しないと定める。必要なのは8-4の申出である。
  4. ○ 通達 通関業法基本通達8-5のとおりである。
  5. ✕ 条文 見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面は、施行令1条2項(許可制の新設)の添付書面である。届出制の施行令2条2項には無い。通関業法基本通達9-1(1)イも、この書面の提出を要しないと明記する。

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第8問 選択式② 配点2点

正解

2、5

解説

論点: 欠格事由/条文: 通関業法第6条、通関業法施行規則第1条の2

結論

正しいのは肢2・肢5である。肢1は起算日を誤り、肢3はみなし公務員を除外し、肢4は両罰規定による処罰を欠格事由に含めている点で誤っている。

根拠

  • 法6条4号は、通告処分を受けた者について「その通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの」と定める。同8号は、法34条1項により許可を取り消された者を「処分を受けた日から二年を経過しないもの」とする。
  • 通関業法施行規則1条の2「精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」。
  • 通関業法基本通達6-4は、公務員に「日本銀行法…等の規定により公務に従事する職員とみなされる者を含む」とする。
  • 同6-2は、両罰規定(関税法117条、法45条)の適用により罰金の刑に処せられた場合は欠格事由に含まれないとする。

各肢

  1. ✕ 条文 法6条4号の起算日は「通告の旨を履行した日」であり、通告処分を受けた日ではない。取消しについては、法6条8号により処分を受けた日から2年である。
  2. ○ 条文 通関業法施行規則1条の2の定義どおりであり、法6条1号により許可を受けられない。
  3. ✕ 通達 通関業法基本通達6-4は、日本銀行法の規定により公務に従事する職員とみなされる者を「公務員」に含める。
  4. ✕ 通達 通関業法基本通達6-2は、欠格事由を行為者として罰金に処せられた場合に限り、両罰規定の適用による場合は含まれないとする。
  5. ○ 条文 法6条10号は、役員のうちに同条3号(拘禁刑以上の刑に処せられ、執行を終わる等してから3年を経過しない者)に該当する者がある法人を欠格とする。

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第9問 選択式② 配点2点

正解

1、4、5

解説

論点: 許可の消滅・取消し/条文: 通関業法第10条、通関業法第11条、通関業法第12条、通関業法施行令第4条

結論

正しいのは肢1・肢4・肢5である。破産による消滅では、進行中の通関手続は許可を受けていた者が引き続き行う(肢2)。偽りその他不正の手段は取消し事由であり、消滅事由ではない(肢3)。

根拠

  • 法12条3号と施行令4条5号は、合併又は破産手続開始の決定以外の理由で解散した場合の届出義務者を「清算人」とする。
  • 法10条3項は、許可が消滅した場合に進行中の通関手続について、許可を受けていた者が引き続き許可を受けているものとみなす。返戻・引継ぎは、取消し等の場合の取扱いである(通関業法基本通達10-1)。
  • 法11条1項1号は「偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき」を取消し事由とする。
  • 通関業法基本通達11-3と10-2がそれぞれ肢4と肢5に対応する。

各肢

  1. ○ 条文 法12条3号・施行令4条5号のとおり、清算人が遅滞なく届け出る。
  2. ✕ 条文 破産手続開始の決定は法10条1項4号の消滅事由であり、同条3項により当該許可を受けていた者が引き続き許可を受けているとみなされる。依頼者への返戻又は他の通関業者への引継ぎは、通関業法基本通達10-1が定める取消し・期限経過の場合の扱いである。
  3. ✕ 条文 法11条1項1号により、財務大臣が許可を「取り消すことができる」事由である。当然に消滅するのではない。
  4. ○ 通達 通関業法基本通達11-3は、役員を更迭し法12条1号の届出をしたときは許可の存続を認めて差し支えないとしつつ、「法第34条…に規定する監督処分の対象となり得ることがある」と定める。
  5. ○ 通達 法10条2項は許可の消滅を遅滞なく公告すると定め、通関業法基本通達10-2は、この消滅に法11条による取消しを含めて公告するとする。

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第10問 選択式② 配点2点

正解

1、4

解説

論点: 変更等の届出/条文: 通関業法第12条、通関業法第4条

結論

法12条1号の届出対象は、法4条1項1号〜3号及び5号の許可申請事項である。従業者の数、料金、施設の所有者はこれに含まれない。

根拠

法4条1項は、1号「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所」、2号「営業所の名称及び所在地」、3号「営業所ごとの責任者の氏名及び…置こうとする通関士の数」、5号「通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類」を掲げる。

各肢

  1. ○ 条文 法4条1項1号の事項であり、法12条1号により遅滞なく届け出る。
  2. ✕ 条文 法4条1項3号が掲げるのは通関士の数であり、通関士以外の従業者の数ではない。従業者の氏名・異動は法22条2項の届出で扱う。
  3. ✕ 条文 料金の額は法4条1項の記載事項ではない。法18条は掲示を義務付けるだけである。
  4. ○ 条文 法4条1項5号の事項であり、法12条1号の届出対象である。
  5. ✕ 条文 営業所である施設の所有者は法4条1項各号に無い。

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第11問 選択式② 配点2点

正解

3、4

解説

論点: その他:通関業者・通関士の義務全般(審査記名・名義貸し・料金掲示・秘密保持の複合)/条文: 通関業法第14条、通関業法第18条、通関業法第19条、通関業法第33条、通関業法第35条

結論

正しいのは肢3・肢4である。肢1は法33条の括弧書、肢5は通達14-1にそれぞれ反し、肢2は法令に無い要件を加えている。

根拠

  • 法33条は、名義貸しを禁じられる通関士に「前条第一号の規定に該当し、第二十二条第二項の規定による異動の届出がない者を含む」とする。
  • 通関業法基本通達19-1(1)ロは、「法令に規定する証人、鑑定人等として裁判所において陳述する場合」を正当な理由に挙げる。
  • 法35条1項は「この法律…の規定に違反したとき」を懲戒処分の対象とする。
  • 通関業法基本通達14-1は、審査・記名の義務を「通関士を設置する必要のない営業所に通関士を置いた場合であっても負う」とする。

各肢

  1. ✕ 条文 法33条の括弧書により、従事しないこととなり異動の届出がされていない者も名義貸しを禁じられる。届出までの間を除外する規定ではない。
  2. ✕ 条文 法18条は料金の額の掲示を求めるだけである。変更理由を明らかにする義務は、法18条にも通関業法基本通達18-1・18-2にも無い。
  3. ○ 通達 通関業法基本通達19-1(1)ロのとおりである。
  4. ○ 条文 法20条違反は「この法律の規定に違反したとき」に当たり、法35条1項の懲戒処分の対象となる。
  5. ✕ 通達 通関業法基本通達14-1は、設置義務のない営業所に通関士を置いた場合でも審査・記名の義務を負うとする。法14条の括弧書も「通関士が通関業務に従事している営業所」を基準にしている。

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第12問 選択式② 配点2点

正解

2、4

解説

論点: 通関士の資格・確認・資格喪失/条文: 通関業法第31条、通関業法第6条、通関業法施行令第14条

結論

正しいのは肢2・肢4である。届出先は営業所の所在地を管轄する税関長であり受験地ではない(肢1)。ほ脱犯の罰金は3年の欠格である(肢3)。合格資格に期限は無い(肢5)。

根拠

  • 施行令14条1項2号・3項は、法31条1項の権限を、主たる営業所又は当該営業所の所在地を管轄する税関長に委任する。
  • 法31条2項1号は法6条4号を引用し、同号ロ(偽りその他不正の行為により国税を免れる罪)による罰金は「刑の執行を終わり…から三年」の欠格となる。
  • 通関業法基本通達31-1(3)なお書は、同一通関業者の他の営業所への異動では新たな確認の届出を要しないが、法22条2項の届出を要するとする。同(4)は、併任の場合に他の通関業者の承諾書を添付させるとする。

各肢

  1. ✕ 条文 施行令14条により、確認の権限は通関業務を行う営業所の所在地を管轄する税関長に委任されている。受験地は基準にならない。
  2. ○ 通達 通関業法基本通達31-1(3)なお書のとおりである。
  3. ✕ 条文 法6条4号ロに該当し、刑の執行を終わった日から3年を経過しないと通関士となれない。2年では足りない。
  4. ○ 通達 通関業法基本通達31-1(4)のとおりである。
  5. ✕ 条文 通関業法に、合格後一定期間の経過で合格資格を失う規定は無い。合格の効力が失われるのは、法29条1項による合格決定の取消しの場合である。

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第13問 選択式② 配点2点

正解

1、2、4

解説

論点: 監督処分・懲戒処分/条文: 通関業法第34条、通関業法第33条の2、通関業法第36条

結論

正しいのは肢1・肢2・肢4である。監督上の故意があれば法34条1項2号の「責めに帰すべき理由」に当たる(肢3)。進行中の手続による処分の猶予という規定は無い(肢5)。

根拠

  • 通関業法基本通達34-3(2)は、停止処分を原則として通関業の全部について行い、適当な場合は当該営業所等の通関業務のみについてすることができるとする。
  • 同34-7は、停止期間終了後の適正な執行のために必要と認めるときは「業務改善命令を併せて発することとする」と定める。
  • 同34-1(3)は、「責めに帰すべき理由があるとき」を「選任、監督上の故意、過失があること」とする。
  • 法36条は、何人も財務大臣に事実を申し出て適当な措置を求めることができると定める。

各肢

  1. ○ 通達 通関業法基本通達34-3(2)のとおりである。
  2. ○ 通達 通関業法基本通達34-7のとおりである。
  3. ✕ 通達 法34条1項2号は、従業者の違反について通関業者の責めに帰すべき理由があるとき監督処分ができると定める。通関業法基本通達34-1(3)はこれを監督上の故意・過失と解する。故意があれば処分の対象となる。
  4. ○ 条文 法36条のとおりである。
  5. ✕ 条文 法34条にも通達にも、進行中の通関手続を理由に停止処分の開始を猶予する定めは無い。進行中の手続を扱う法10条3項は許可の消滅の規定であり、停止処分には関係しない。

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第14問 択一式 配点1点

正解

1

解説

論点: 通関士の審査・記名/条文: 通関業法第14条、通関業法施行令第6条、通関業法第2条

結論

施行令6条1号は、法2条1号イ(1)の(一)〜(五)の申告・申請に係る書類を審査対象とする。船用品の積込みの申告はその(三)に当たる。

根拠

施行令6条は、審査を要する通関書類を、法2条1号イ(1)(一)〜(五)の申告書・申請書、不服申立書、特例申告書、修正申告書及び更正請求書と定める。法2条1号イ(1)(三)は「本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告」である。

各肢

  1. ○ 条文 法2条1号イ(1)(三)の申告に係る申告書であり、施行令6条1号により審査を要する。
  2. ✕ 条文 納期限の延長の申請は、法2条1号イ(1)の(一)〜(五)にも施行令6条の他の号にも無い。
  3. ✕ 条文 開庁時間外の事務の執行を求める届出は、施行令6条各号のいずれにも当たらない。
  4. ✕ 条文 関税法73条1項の承認の申請は、法2条1号イ(1)の(一)〜(五)に無い。(五)が挙げるのは関税法67条の3第1項第1号の承認の申請である。
  5. ✕ 通達 見本の一時持出の許可申請は、通関業法基本通達7-1(1)ニが関連業務の例に挙げるもので、通関手続ではない。

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第15問 択一式 配点1点

正解

1

解説

論点: その他:通関業者・通関士の義務全般(秘密保持・料金掲示・通関士設置・審査・報告書)/条文: 通関業法第40条、通関業法第22条、通関業法施行令第8条、通関業法施行令第10条、通関業法第19条

結論

誤っているのは肢1である。法31条1項の確認を受けていない者は通関士でなく、法40条2項により「通関士」の名称を使えない。口頭の表示でも同じである。

根拠

  • 法2条4号は通関士を「第三十一条第一項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者」とする。法40条2項は「通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない」と定める。
  • 施行令8条3項は帳簿・書類の保存期間を「閉鎖の日又は作成の日後三年間」とする。
  • 通関業法基本通達22-1(4)は、派遣労働者を含む届出の手続を4-2(6)に準ずるとする。4-2(6)は労働者派遣契約と派遣元事業主の概要を提示させると定める。
  • 同19-1(2)は、秘密を「一般に知られておらず」かつ秘匿に利益がある事実と定義する。
  • 施行令10条2項は、法人の定期報告書に貸借対照表及び損益計算書の添付を求める。

各肢

  1. ✕ 条文 確認前の者は法2条4号の通関士ではなく、法40条2項により通関士という名称を使用できない。採用内定や表示方法による例外は無い。
  2. ○ 条文 法22条1項は関連業務を含めて帳簿・書類の保存を求め、施行令8条3項は保存期間を3年間とする。
  3. ○ 通達 通関業法基本通達22-1(4)と4-2(6)のとおりである。
  4. ○ 通達 通関業法基本通達19-1(2)は「一般に知られておらず」を要件とするので、既に一般に知られている事実は秘密に当たらない。
  5. ○ 条文 施行令10条2項のとおりである。

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第16問 択一式 配点1点

正解

3

解説

論点: 記帳・届出・報告/条文: 通関業法第22条、通関業法施行令第8条、通関業法施行令第9条、通関業法施行令第10条

結論

施行令8条2項2号は「通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類」を保存書類と定める。正しいのは肢3である。

根拠

  • 施行令8条2項は保存書類を、①提出した申告書等の写し、②依頼を受けたことを証する書類、③料金の受領を証する書類の写しの3種とする。
  • 同条3項は保存期間を「作成の日後三年間」とする。
  • 法22条2項は、法人の場合も通関士その他の通関業務の従業者の氏名・異動の届出を求める。同条3項は報告書を「毎年一回」提出させる。

各肢

  1. ✕ 条文 保険料明細書は施行令8条2項各号のいずれにも当たらない。
  2. ✕ 条文 施行令8条3項の起算点は書類の「作成の日」であり、輸入許可の日の翌日ではない。
  3. ○ 条文 施行令8条2項2号のとおりである。
  4. ✕ 条文 法22条2項は、法人である通関業者にも通関業務を担当する役員、通関士その他の通関業務の従業者の届出を求める。
  5. ✕ 条文 法22条3項は「毎年一回」の提出を定める。6月ごとではない。

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第17問 択一式 配点1点

正解

3

解説

論点: 罰則・両罰/条文: 通関業法第41条、通関業法第43条、通関業法第44条、通関業法第45条

結論

誤っているのは肢3である。秘密漏えい罪(法41条1項3号)は、両罰規定の法45条が「第四十一条第一項(第三号を除く。)」として除外しており、法人に罰金刑は科されない。

根拠

法45条は、両罰の対象を「第四十一条第一項(第三号を除く。)、第四十二条第一号、第四十三条又は前条第一号若しくは第三号の違反行為」に限る。秘密漏えいは親告罪でもある(法41条2項)。

各肢

  1. ○ 条文 法41条1項2号は、条件に違反して限定された種類以外の貨物につき通関業を営んだ者を「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」に処する。
  2. ○ 条文 法44条1号は、法17条に違反して名義を使用させた者を30万円以下の罰金に処する。
  3. ✕ 条文 行為者は法41条1項3号で罰せられうるが、法45条は同号を両罰の対象から除外している。法人に罰金刑は科されない。
  4. ○ 条文 業務改善命令違反は法43条1号に当たり、法45条は法43条を両罰の対象に含める。
  5. ○ 条文 法44条3号は、法40条に違反して通関業者という名称を使用した者を30万円以下の罰金に処する。

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