第60回(2026年10月4日実施)解答速報
第2科目 関税法等 解答・解説一覧
全28問の正解と解説を順に並べています。問題文は各問の「問題文を表示」で開けます。自己採点は早見表で行えます。
解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。
第1問 選択式① 配点5点
正解
| (イ) | ④ 60日 |
|---|
| (ロ) | ⑭ 便宜 |
|---|
| (ハ) | ① 50%以上 |
|---|
| (ニ) | ⑩ 共同経営者 |
|---|
| (ホ) | ⑨ 関税法第7条第3項の規定に基づく教示の求め |
|---|
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次の記述は、関税法第95条に規定する税関事務管理人に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
- 1税関長は、税関関係手続を行うべき者(申告者等)に対し、関税法第95条第3項の規定に基づき( イ )を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して指定する日までに税関事務管理人の届出をすべきことを書面で求めた場合であって、その申告者等が当該届出をしなかったときに、当該税関長が、本邦に住所又は居所(法人にあっては、本店又は主たる事務所)を有する者で、申告者等が税関長に対して提出する書類を受領し、当該税関長に対して当該書類を提出する等の特定事項の処理につき( ロ )を有するものを、特定事項を処理させる税関事務管理人として指定することができる。
- 2税関長は、特定事項の処理につき( ロ )を有する者が、関税法第95条第3項の申告者等(特定申告者等)との間にいずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の( ハ )の社外株式を直接に所有しているものである場合又は当該特定申告者等との間に一方の者と他方の者とがその行う事業の法令上認められた( ニ )である場合には、これらの者を特殊の関係のある者として特定税関事務管理人に指定することができる。
- 3税関事務管理人を定めることを要する「税関関係手続」とは、輸入申告その他関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づく手続をいうが、本邦に入国する者又は本邦から出国する者がその入国又は出国の際に行うもののほか、( ホ )の手続は「税関関係手続」から除かれる。
選択肢
- ①50%以上
- ②60%以上
- ③70%以上
- ④60日
- ⑤90日
- ⑥120日
- ⑦関税法第19条の規定に基づく開庁時間外の貨物の積卸しの届出
- ⑧関税法第42条第1項の規定に基づく保税蔵置場の許可の申請
- ⑨関税法第7条第3項の規定に基づく教示の求め
- ⑩共同経営者
- ⑪共同行為者
- ⑫責任
- ⑬代理人
- ⑭便宜
- ⑮利害関係
解説
論点: 税関事務管理人/条文: 関税法第95条、関税法施行令第84条の2、関税法施行令第85条
結論
届出の求めの期限は「六十日」を超えない範囲、指定の相手は特定事項の処理につき「便宜」を有する者である。特殊の関係は施行令84条の2が定め、教示の求め(法7条3項)の手続は施行令85条1号により税関関係手続から除かれる。
根拠
法95条3項が「六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して指定する日」までに届出を書面で求めることができるとし、同条4項・5項が「特定事項の処理につき便宜を有するもの(国内便宜者)」を特定税関事務管理人に指定できるとする。同項3号の「政令で定める特殊の関係」は施行令84条の2が列挙し、1号が「五十パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し」、4号が「その行う事業の法令上認められた共同経営者である場合」である。法95条9項括弧書の「その他政令で定めるもの」を受けて、施行令85条1号が「法第七条第三項(申告)の規定に基づく手続」を除外する。
各枝
- (イ)= 4 条文 法95条3項は「六十日を超えない範囲内において」と定める。
- (ロ)= 14 条文 法95条1項・4項は「処理につき便宜を有するもの」と定める。
- (ハ)= 1 条文 施行令84条の2第1号は「社外株式の総数の五十パーセント以上の社外株式」とする。
- (ニ)= 10 条文 施行令84条の2第4号は「その行う事業の法令上認められた共同経営者である場合」とする。
- (ホ)= 9 条文 施行令85条1号は「法第七条第三項(申告)の規定に基づく手続」、すなわち教示の求めを税関事務管理人を定めることを要しない手続とする。開庁時間外の積卸しの届出(法19条)や保税蔵置場の許可申請(法42条)は同号に掲げられていない。
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第2問 選択式① 配点5点
正解
| (イ) | ⑦ 特例申告 |
|---|
| (ロ) | ④ 110% |
|---|
| (ハ) | ② 3月 |
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| (ニ) | ⑩ 輸入申告の時 |
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| (ホ) | ⑮ 輸入の許可前における貨物の引取りの承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間 |
|---|
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次の記述は、関税法第73条に規定する輸入の許可前における貨物の引取りに関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
- 1外国貨物(( イ )に係る貨物を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。当該担保の額は、その輸入(納税)申告に係る申告税額について、正当と認められる税額が決定できない場合には、課されるべき税額が明らかに当該申告税額の( ロ )を超える蓋然性があると認められるときを除き、当該申告税額の( ロ )に相当する額とされている。
- 2輸入の許可前における貨物の引取りの承認後、長期間(価格交渉が長期化するなど特別な取引実態が認められる場合を除き、原則( ハ ))を経過しても輸入許可に至らないものについては、その理由を明らかにし、その輸入許可の促進を図るよう措置することとされている。
- 3輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた貨物に関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の( ニ )における現況による。
- 4輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた貨物に係る更正の請求は、( ホ )に限り、行うことができる。
選択肢
- ①1月
- ②3月
- ③5月
- ④110%
- ⑤115%
- ⑥120%
- ⑦特例申告
- ⑧特例輸入者
- ⑨特例輸入者及び特例委託輸入者
- ⑩輸入申告の時
- ⑪輸入の許可の日から5年以内
- ⑫輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請の時
- ⑬輸入の許可前における貨物の引取りの承認の時
- ⑭輸入の許可前における貨物の引取りの承認の日から5年以内
- ⑮輸入の許可前における貨物の引取りの承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間
解説
論点: 輸入許可前引取り/条文: 関税法第73条、関税法第4条、関税法第7条の15
結論
許可前引取りの対象から除かれるのは特例申告貨物であり、担保額は原則として申告税額の110%、承認後原則3月を経過しても許可に至らないものは促進措置の対象となる。課税物件の確定時期は輸入申告の時のままで、更正の請求の期間は承認の日の翌日から5年と輸入の許可の日のいずれか遅い日までである。
根拠
法73条1項は「外国貨物(特例申告貨物を除く。)」とする。担保額と承認後の処理は関税法基本通達73-3-3(3)・73-3-4に定めがある。法73条3項は承認を受けた外国貨物を内国貨物とみなすが、法4条(課税物件の確定の時期)をその対象から除いているので、法4条1項本文の「輸入申告の時」が働く。更正の請求の期間は法7条の15第1項括弧書による。
各枝
- (イ)= 7 条文 法73条1項は「外国貨物(特例申告貨物を除く。)」とする。特例申告貨物とは「特例申告に係る貨物」である(法7条の2第2項)。
- (ロ)= 4 通達 関税法基本通達73-3-3(3)は「原則として申告税額の110%に相当する額」とし、ただし書で「明らかに申告税額の110%を超える蓋然性があると認められるとき」を除く。
- (ハ)= 2 通達 関税法基本通達73-3-4は「承認後長期間(価格交渉が長期化するなど特別な取引実態が認められる場合を除き原則3月)を経過しても輸入許可に至らないもの」とする。
- (ニ)= 10 条文 法73条3項は法4条を内国貨物とみなす規定の適用から除いており、法4条1項各号にも該当しないので、本文の「輸入申告の時」による。
- (ホ)= 15 条文 法7条の15第1項括弧書は「当該承認の日の翌日から起算して五年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間」とする。
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第3問 選択式① 配点5点
正解
| (イ) | ⑧ 税関長 |
|---|
| (ロ) | ⑭ 法人である場合においては、その役員 |
|---|
| (ハ) | ③ 関税法その他の法令 |
|---|
| (ニ) | ⑪ 手順及び体制 |
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| (ホ) | ⑨ 設備 |
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次の記述は、関税法第43条に規定する保税蔵置場の許可の要件に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
- 1( イ )は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が、その許可を受けようとする保税蔵置場の業務について、その者(その者が( ロ )を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が( ハ )の規定を遵守するために必要な業務の( ニ )に関する事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていない場合には、その許可をしないことができる。
- 2( イ )は、保税蔵置場の許可を受けようとする場所の位置又は( ホ )が保税蔵置場として不適当であると認められる場合には、その許可をしないことができる。
選択肢
- ①関税法及び同法に基づく命令
- ②関税法その他関税に関する法律
- ③関税法その他の法令
- ④計画
- ⑤財務大臣
- ⑥財務大臣の指定を受けた者
- ⑦種類及び方法
- ⑧税関長
- ⑨設備
- ⑩通関業者である場合においては、その通関業務を行う通関士
- ⑪手順及び体制
- ⑫棟数
- ⑬法人である場合においては、その代表者
- ⑭法人である場合においては、その役員
- ⑮面積
解説
論点: 保税蔵置場・保税工場/条文: 関税法第43条
結論
保税蔵置場の許可をしないことができるのは税関長であり、法令遵守規則(43条11号)と場所の位置又は設備(同条9号)が問われている。
根拠
法43条柱書は「税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第一項の許可をしないことができる」とする。同条11号は「その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するために必要な業務の手順及び体制に関する事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていない場合」、9号は「場所の位置又は設備が保税蔵置場として不適当であると認められる場合」とする。
各枝
- (イ)= 8 条文 法43条柱書は許可をしないことができる主体を「税関長」とする。
- (ロ)= 14 条文 法43条11号は「その者が法人である場合においては、その役員を含む」とする。「代表者」ではない。
- (ハ)= 3 条文 法43条11号は「この法律その他の法令の規定を遵守する」とする。関税に関する法律に限らない。
- (ニ)= 11 条文 法43条11号は「業務の手順及び体制に関する事項」とする。
- (ホ)= 9 条文 法43条9号は「場所の位置又は設備が保税蔵置場として不適当」とする。
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第4問 選択式① 配点5点
正解
| (イ) | ⑩ 輸出の許可の日から1年 |
|---|
| (ロ) | ⑤ 社会福祉 |
|---|
| (ハ) | ⑭ 輸入の許可の日から2年 |
|---|
| (ニ) | ⑨ その用途以外の用途に供されないもの |
|---|
| (ホ) | ⑬ 輸入の許可の日から1年 |
|---|
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次の記述は、関税定率法に規定する関税の軽減又は免除に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
- 1加工又は修繕のため本邦から輸出され、その( イ )(その期間を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、その期間を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物については、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定に基づき、その関税を軽減することができる。
- 2慈善又は救じゅつのために寄贈された給与品及び救護施設又は養老施設その他の( ロ )事業を行う施設に寄贈された物品で給与品以外のもののうちこれらの施設において直接( ロ )の用に供するものと認められるもので輸入され、その( ハ )以内に( ニ )については、関税定率法第15条(特定用途免税)の規定に基づき、その関税を免除する。
- 3試験品で輸入され、その( ホ )(その期間を超えることがやむを得ないと認められる理由があり、税関長の承認を受けた貨物については、その期間を超え、税関長が指定する期間)以内に輸出されるものについては、関税定率法第17条(再輸出免税)の規定に基づき、その関税を免除する。
選択肢
- ①医療
- ②加工又は修繕を終えた日から1年
- ③教育
- ④これらの施設に寄贈されたもの
- ⑤社会福祉
- ⑥使用された日から1年
- ⑦使用された日から2年
- ⑧その用途以外の用途に供されたもの
- ⑨その用途以外の用途に供されないもの
- ⑩輸出の許可の日から1年
- ⑪輸出の許可の日から2年
- ⑫輸出の許可の日から6月
- ⑬輸入の許可の日から1年
- ⑭輸入の許可の日から2年
- ⑮輸入の許可の日から6月
解説
論点: 減免税・戻し税/条文: 関税定率法第11条、関税定率法第15条、関税定率法第17条
結論
加工・修繕減税は輸出の許可の日から1年以内の輸入、特定用途免税は輸入の許可の日から2年以内に用途外に供されないこと、再輸出免税は輸入の許可の日から1年以内の輸出が要件である。
根拠
定率法11条は「その輸出の許可の日から一年……以内に輸入される貨物」とする。同法15条1項柱書は「その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないもの」とし、同項3号が「救護施設又は養老施設その他の社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品で……直接社会福祉の用に供するもの」を掲げる。同法17条1項柱書は「その輸入の許可の日から一年……以内に輸出されるもの」とし、同項6号が「試験品」を掲げる。
各枝
- (イ)= 10 条文 定率法11条は「その輸出の許可の日から一年」とする。加工・修繕を終えた日から数えるのではない。
- (ロ)= 5 条文 定率法15条1項3号は「社会福祉事業を行う施設」「直接社会福祉の用に供するもの」とする。
- (ハ)= 14 条文 定率法15条1項柱書は「その輸入の許可の日から二年以内」とする。
- (ニ)= 9 条文 定率法15条1項柱書は「当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないもの」とする。
- (ホ)= 13 条文 定率法17条1項柱書は「その輸入の許可の日から一年」とし、6号が試験品を掲げる。
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第5問 選択式① 配点5点
正解
| (イ) | ⑬ プラスチック |
|---|
| (ロ) | ④ 毛皮 |
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| (ハ) | ⑧ 砂糖 |
|---|
| (ニ) | ⑦ ゴム |
|---|
| (ホ) | ⑪ 都市廃棄物 |
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次の記述は、関税定率法別表(関税率表)の類注又は備考に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
- 1関税率表において「( イ )」とは、第39.01項から第39.14項までの材料で、重合の段階又はその後の段階で、加熱、加圧その他の外部の作用(必要に応じ溶剤又は可塑剤を加えることができる。)の下で、鋳造、押出し、圧延その他の方法により成形することができ、かつ、外部の作用の除去後もその形を維持することができるものをいう。
- 2関税率表において「( ロ )」とは、第43.01項の原毛皮を除くほか、毛が付いている獣皮をなめし又は仕上げたものをいう。
- 3関税率表において「( ハ )を加えたもの」には、糖みつ、人造はちみつその他これらに類する( ハ )を含有する物品を加えたものを含む。
- 4関税率表において「( ニ )」とは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、天然( ニ )、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム、合成( ニ )及び油から製造したファクチス並びにこれらの再生品(加硫してあるかないか又は硬質化してあるかないかを問わない。)をいう。
- 5関税率表において「( ホ )」とは、家庭、ホテル、レストラン、病院、店舗及び事務所等から回収され並びに道路及び歩道清掃により収集された種類の廃棄物並びに建設及び解体に伴う廃棄物をいうものとし、主として( イ )、( ニ )、木、紙、繊維、ガラス、金属、食物その他これらに類する物質から成り、壊れた家具及びその他の損傷し又は投棄された物品等を含む。
選択肢
- ①医療廃棄物
- ②羽毛
- ③甘味料
- ④毛皮
- ⑤共重合体
- ⑥工業廃棄物
- ⑦ゴム
- ⑧砂糖
- ⑨シリコーン
- ⑩調味料
- ⑪都市廃棄物
- ⑫皮革
- ⑬プラスチック
- ⑭ポリマーブレンド
- ⑮ラテックス
解説
論点: 関税率表の所属・通則/条文: 関税定率法別表第39類注1、関税定率法別表第43類注1、関税定率法別表第17類備考1、関税定率法別表第40類注1、関税定率法別表第38類注4
結論
各記述はいずれも関税率表の注・備考の定義規定そのままである。(イ)はプラスチック(第39類注1)、(ロ)は毛皮(第43類注1)、(ハ)は砂糖(第17類備考1)、(ニ)はゴム(第40類注1)、(ホ)は都市廃棄物(第38類注4)である。
根拠
第38類注4は「都市廃棄物」を「主としてプラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス、金属、食物その他これらに類する物質から成り」と定義する。記述5の(イ)(ニ)がここで記述1・4の語と一致することが検算になる。
各枝
- (イ)= 13 条文 第39類注1は「この表において「プラスチック」とは、第三九・〇一項から第三九・一四項までの材料で……」とする。
- (ロ)= 4 条文 第43類注1は「この表において「毛皮」とは、第四三・〇一項の原毛皮を除くほか、毛が付いている獣皮をなめし又は仕上げたものをいう」とする。
- (ハ)= 8 条文 第17類備考1は「この表において「砂糖を加えたもの」には、糖みつ、人造はちみつその他これらに類する砂糖を含有する物品を加えたものを含む」とする。
- (ニ)= 7 条文 第40類注1は「この表において「ゴム」とは、……天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム、合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらの再生品」とする。
- (ホ)= 11 条文 第38類注4は「この表において「都市廃棄物」とは、家庭、ホテル、レストラン、病院、店舗及び事務所等から回収され……」とする。
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第6問 選択式② 配点2点
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次の記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受けた外国貨物(関税法第4条第1項第1号に掲げるもの)で、亡失し、又は滅却されたものに対し、関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の亡失又は滅却の時の現況による。
- 2保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受けた外国貨物(関税法第4条第1項第1号に掲げるもの)で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものに対し、関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入の許可の時の現況による。
- 3保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の展示館の建設のため使用される機械(関税法第4条第1項第3号の2に掲げるもの)に対し、関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該保税展示場に入れることが税関長により承認された時の現況による。
- 4特定保税運送に係る外国貨物で発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないもの(関税法第4条第1項第5号の2に掲げるもの)に対し、関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該外国貨物が発送された時の現況による。
- 5郵便物を輸入しようとする者から関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨の申出がなく輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示がされないで輸入された郵便物(同法第4条第1項第8号に掲げるもの)に対し、関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該郵便物の輸入の時の現況による。
解説
論点: 課税物件の確定時期/条文: 関税法第4条、関税法施行令第2条
結論
法4条1項1号の貨物は、亡失しても法令改正があっても「承認された時」から動かない。肢3は3号の2、肢4は5号の2、肢5は8号の定める時と一致する。
根拠
法4条1項1号は蔵置の承認貨物について「保税蔵置場……に置くことが承認された時」とする。4号(亡失・滅却)は括弧書で「第一号……に掲げるもの」を除くので、1号の貨物が亡失しても4号には移らない。施行令2条4項2号は3号の2の「政令で定める貨物」に「保税展示場又は総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のため使用される機械、器具及び装置」を挙げる。
各肢
- ✕ 条文 1号の貨物は4号の括弧書で4号から除かれており、亡失・滅却の時ではなく保税蔵置場に置くことが承認された時の現況による。
- ✕ 条文 法令の改正は適用法令(法5条)の問題であり、課税物件の確定時期を動かさない。1号の貨物は承認された時の現況による。
- ○ 条文 展示館の建設のため使用される機械は施行令2条4項2号により3号の2の貨物であり、法62条の3第1項の承認がされた時の現況による。
- ○ 条文 5号の2は、特定保税運送に係る外国貨物で法65条2項の期間(発送の日の翌日から起算して7日以内)に運送先に到着しないものについて「発送された時」とする。
- ○ 条文 8号は「第七十六条第三項の規定による提示がされないで輸入された郵便物」について「輸入の時」とする。輸入申告がないので括弧書の除外にも当たらない。
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第7問 選択式② 配点2点
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次の記述は、関税定率法第4条第1項第3号(課税価格の決定の原則)に規定する費用に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1関税定率法施行令第1条の5第2項第2号に規定する「当該買手が当該物品を取得するために通常要する費用」とは、一般的な競争的条件の下に輸入貨物の買手が当該物品を購入又は賃借をするとした場合に、その購入又は賃借のために通常必要とされる費用をいうこととされている。
- 2買手が自己と特殊関係にある者から、当該特殊関係による影響を受けた価格により物品を購入するような場合であっても、当該価格に基づく費用を関税定率法施行令第1条の5第2項第2号に規定する「通常要する費用」とすることはできることとされている。
- 3買手が物品を取得する又は技術等の提供を受けるために要した費用(買手が自己の代理人に対し支払う手数料等)の額は、関税定率法施行令第1条の5第2項第2号及び同条第4項第2号に定める「通常要する費用」の額に含めるものとすることとされている。
- 4買手が物品又は技術等を携帯して輸出し提供した場合等であって、当該提供に要した「運賃、保険料その他の費用」の額が明らかでないときは、通常必要とされる運賃、保険料その他費用の額により算出するものとすることとされている。
- 5買手により提供された物品中に生産ロスを見込んだスペア部品等が含まれている場合には、当該スペア部品等を含まない費用の総額とすることとされている。
解説
論点: 課税価格の決定の原則/条文: 関税定率法第4条、関税定率法施行令第1条の5
結論
買手提供物品等の「通常要する費用」は一般的な競争的条件の下での購入・賃借費用であり、特殊関係の影響を受けた価格は使えない。代理人手数料等は通常要する費用に含め、スペア部品等は含めた総額とする。
根拠
関税定率法基本通達4-12(5)が「通常要する費用」の意義と特殊関係価格の扱いを、同(6)ニ・ホ・イが代理人手数料、携帯輸出時の運賃等、生産ロスを見込んだスペア部品の扱いを定める。
各肢
- ○ 通達 基本通達4-12(5)は「一般的な競争的条件の下に輸入貨物の買手が当該物品又は当該技術等を購入又は賃借をするとした場合に、その購入又は賃借のために通常必要とされる費用をいう」とする。
- ✕ 通達 基本通達4-12(5)は特殊関係の影響を受けた価格による購入について、「当該価格に基づく費用を「通常要する費用」とすることはできない」とする。
- ○ 通達 基本通達4-12(6)ニは代理人に支払う手数料等の額を「「通常要する費用」の額に含めるものとする」とする。
- ○ 通達 基本通達4-12(6)ホは「通常必要とされる運賃、保険料その他費用の額により算出するものとする」とする。
- ✕ 通達 基本通達4-12(6)イは「当該スペア部品等を含む費用の総額とする」とする。含まない総額ではない。
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第8問 選択式② 配点2点
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次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1特例申告を行う場合には、当該特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに、当該許可をした税関長に提出しなければならない。
- 2特例輸入者は、特例申告に係る納付すべき税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該特例申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該特例申告に係る貨物の輸入の許可の日から5年以内に限り、税関長に対し、当該特例申告に係る納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
- 3特例申告貨物を除く申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、関税法第67条の規定に基づく輸入申告に併せて同法第7条第2項の規定による納税申告をしなければならない。
- 4先にした納税申告により納付すべき税額に不足額があり、当該税額について修正申告をする者は、その修正申告に係る関税額に併せて延滞税を納付しなければならないが、当該延滞税の額は賦課課税方式により確定する。
- 5特例申告書をその提出期限までに提出していない特例輸入者は、関税法第7条の16第2項の規定による税関長の決定があるまでは、税関長に対し、修正申告をすることができる。
解説
論点: 申告納税方式・賦課課税方式/条文: 関税法第7条、関税法第7条の2、関税法第7条の4、関税法第7条の14、関税法第7条の15、関税法第6条の2
結論
期限内特例申告書は許可の日の属する月の翌月末日までに許可をした税関長へ提出する(肢1)。申告納税方式の貨物の納税申告は輸入申告書に税額等を記載して行う(肢3)。特例申告の更正の請求期間の起算点、延滞税の確定方式、期限後の手続の名称がそれぞれ誤っている。
根拠
法7条の2第2項は「当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない」とする。法7条2項は、同条1項の申告を「第六十七条……の規定に基づく輸入申告書に……税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なう」とする。法6条の2第2項は延滞税を「特別の手続を要しないで」確定するとする。
各肢
- ○ 条文 法7条の2第2項の文言どおりである。
- ✕ 条文 法7条の15第1項は特例申告貨物について「特例申告書の提出期限」から5年以内とする。輸入の許可の日からではない。
- ○ 条文 法7条1項・2項により、特例申告貨物以外の申告納税方式の貨物は、法67条の輸入申告書に税額等を記載して納税申告を行う。肢は根拠を「第7条第2項の規定による納税申告」と書いているが、同項は1項の申告の方法を定める規定であり、内容は条文と一致する。
- ✕ 条文 延滞税は法6条の2第2項により特別の手続を要しないで確定する(自動確定)。賦課課税方式ではない。
- ✕ 条文 提出期限までに特例申告書を提出しなかった者が決定前にできるのは期限後特例申告(法7条の4第1項)である。修正申告(法7条の14)は、納税申告をした者か決定を受けた者がするものである。
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第9問 選択式② 配点2点
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次の記述は、関税の納期限又は関税法第12条第9項(延滞税)に規定する関税の法定納期限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1修正申告をした日の翌日に輸入が許可された場合において、当該修正申告により納付すべき関税の納期限は、当該修正申告をした日である。
- 2輸入の許可後にした修正申告により納付すべき関税について、当該関税の納期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を当該輸入の許可を受けた税関長に提出し、かつ、当該関税の額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供した場合には、当該税関長は、当該関税の額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を3月以内に限り延長することができる。
- 3輸入の許可後において、過少申告加算税に係る賦課決定通知書が発せられた場合には、当該通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
- 4輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る納付すべき関税について、その輸入の許可前に更正通知書が発せられた場合における、当該更正通知書に記載された納付すべき関税に係る延滞税を計算するときの法定納期限は、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。
- 5賦課課税方式が適用される郵便物(関税法第6条の2第1項第2号ロに規定するもの)に係る関税の延滞税を計算する場合の法定納期限は、その郵便物が同法第77条第6項の規定により税関長の承認を受けてその課税標準及び税額についての決定がされる前に受け取られたものである場合を除き、その郵便物を輸入する日である名宛人に交付された日とされている。
解説
論点: 納期限・法定納期限/条文: 関税法第9条、関税法第9条の2、関税法第12条
結論
許可前の修正申告の税額は輸入する日まで、許可後の修正申告は修正申告をした日に納付し、後者は法9条の2第1項の延長の対象外である。許可前引取り貨物の更正の法定納期限は、更正通知書が発せられた日である。
根拠
法9条1項は納税申告に係る税額を「当該申告に係る貨物を輸入する日までに」納付するとし、同条2項4号は「輸入の許可後にした修正申告」に限って「当該修正申告をした日」とする。法9条の2第1項の延長は「前条第一項の規定による関税を納付すべき期限」が対象である。法9条3項は過少申告加算税について「一月を経過する日と……輸入の許可の日とのいずれか遅い日」とする。法12条9項本文は法定納期限を「貨物を輸入する日」とし、同項3号・4号が許可前引取りと郵便物の受取り承認の例外を置く。
各肢
- ✕ 条文 許可前の修正申告は法9条2項4号(輸入の許可後にした修正申告)に当たらず、同条1項により輸入する日(輸入の許可の日)までに納付する。
- ✕ 条文 法9条の2第1項の延長は法9条1項の納期限が対象であり、輸入の許可後の修正申告(同条2項4号)は対象にならない。
- ○ 条文 法9条3項の「いずれか遅い日」は、通知書が輸入の許可後に発せられた場合には、発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日になる。
- ✕ 条文 法12条9項3号は、許可前引取り貨物の更正による関税の法定納期限を「更正通知書……が発せられた日」とする。1月を経過する日は納期限(法9条2項3号)であり、法定納期限ではない。
- ○ 通達 法12条9項本文により法定納期限は「輸入する日」であり(法77条6項の承認を受けて受け取られたものは同項4号で納税告知書が発せられた日)、関税法基本通達2-1(4)は簡易手続が適用される郵便物の輸入の時期を「名宛人に交付された時」とする。
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第10問 選択式② 配点2点
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次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1輸出申告された貨物の税関の検査は、税関長が指定した場所で行うものとされているが、当該場所以外の場所で当該検査を受けようとする者は、その輸出申告をした税関長の許可を受けなければならない。
- 2貨物を業として輸出する者は、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類を輸出の許可を受けた貨物の当該許可の日の翌日から7年間保存しなければならない。
- 3税関長において輸出しようとする貨物の種類又は価格を勘案し、輸出申告書に記載すべき事項について、その記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
- 4輸出申告書に記載すべき輸出しようとする貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量である。
- 5輸出申告書に記載すべき輸出しようとする貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によって輸出される貨物については、これに準ずる条件による価格とし、無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合のこれらの価格)である。
解説
論点: 輸出通関/条文: 関税法第69条、関税法第94条、関税法施行令第58条、関税法施行令第59条の2、関税法施行令第83条
結論
指定場所以外での検査の許可は、貨物の置かれている場所を所轄する税関長が出す。輸出者の帳簿書類の保存期間は5年である。輸出申告書の記載事項の省略、数量、価格は施行令の文言どおりである。
根拠
法69条2項は「当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可」とする。法94条2項が帳簿の規定を輸出者に準用し、施行令83条8項が保存期間を「輸出の許可の日の翌日から五年間」とする。施行令58条ただし書・59条の2第1項・第2項が肢3〜5の根拠である。
各肢
- ✕ 条文 法69条2項は「貨物の置かれている場所を所轄する税関長」の許可とする。輸出申告をした税関長ではない。
- ✕ 条文 施行令83条8項は輸出者の関税関係帳簿・書類の保存期間を「五年間」とする。7年間は輸入者の帳簿(同条6項)である。
- ○ 条文 施行令58条ただし書は「当該貨物の種類又は価格を勘案し……その必要がないと認める事項の記載を省略させ」ることができるとする。
- ○ 条文 施行令59条の2第1項は「財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量」とする。
- ○ 条文 施行令59条の2第2項の文言どおりである。
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第11問 選択式② 配点2点
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次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1郵便物として輸入される商業貨物であって、当該貨物の課税標準となるべき価格が30万円以下のものについては、当該郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき輸入申告を行う旨の申出があった場合を除き、輸入申告を要しない。
- 2輸入申告に係る貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明し、又は申告する書類を税関長に提出することを要しない。
- 3輸入申告に係る貨物について、経済連携協定以外の関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合に税関長に提出する原産地証明書は、当該便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。
- 4貨物を輸入しようとする全ての者は、輸入許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域の所在地にかかわらず、いずれかの税関長に対して輸入申告をすることができる。
- 5特例輸入者が、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う輸入申告を、当該輸入申告に係る貨物を保税地域等に入れる前に行う場合は、当該貨物に係る積荷に関する事項が税関に報告され、又は当該積荷に関する事項を記載した書面が税関に提出された後に当該輸入申告を行うものとされている。
解説
論点: 輸入通関/条文: 関税法第76条、関税法第67条の2、関税法第67条の19、関税法施行令第61条
結論
郵便物の簡易手続の基準額は20万円である。いずれの税関長にも輸入申告できるのは特例輸入者・特例委託輸入者に限られる。原産地証明書の扱いと、保税地域等に入れる前の申告の時期は条文どおりである。
根拠
法76条1項は課税標準となるべき価格が「二十万円を超えるもの」を簡易手続から除く。施行令61条1項2号イは締約国原産地証明書等の提出を「課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るもの」について除き、同条2項は条約の便益に係る原産地証明書の記載事項と証明者を定める。法67条の19は「特例輸入者又は特例委託輸入者」に限りいずれかの税関長への輸入申告を認める。法67条の2第4項は、同条3項各号(3号が特例輸入者等)の場合の輸入申告を、積荷に関する事項の報告又は書面の提出の後にするとする。
各肢
- ✕ 条文 法76条1項の基準額は「二十万円」であり、30万円以下の郵便物すべてが輸入申告を要しないわけではない。
- ○ 条文 施行令61条1項2号イ括弧書は「課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るもの」を除く。
- ○ 条文 施行令61条2項の文言どおりである。同条1項1号の原産地証明書は「法第六十八条の便益(次号の便益を除く。)」、すなわち経済連携協定以外の条約の便益に係るものである。
- ✕ 条文 輸入申告は原則として保税地域等の所在地を所轄する税関長に対して行う(法67条の2第1項)。いずれかの税関長に申告できるのは特例輸入者又は特例委託輸入者に限られる(法67条の19)。
- ○ 条文 法67条の2第4項は、同条3項3号(特例輸入者等が行う輸入申告)の場合の申告を、法15条の積荷に関する事項が報告され、又はその書面が提出された「後にするものとする」とする。
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第12問 選択式② 配点2点
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次の記述は、関税法第34条の2の規定による確認義務並びに同法第41条の3及び第45条の2の規定による命令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者が関税法の規定に従って指定保税地域の業務を行わなかったことにより、同法の実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その者に対し、同法第41条の2(指定保税地域において貨物を管理する者の規則の定め)に規定する規則の変更を命じなければならない。
- 2保税地域において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書及び輸出の許可を受けた貨物を除く。)をその保税地域から出そうとする場合には、当該貨物を保税地域から出すことにつき必要とされる関税法の規定による許可、承認又は届出があることを確認しなければならない。
- 3税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者が関税法の規定に従って保税蔵置場の業務を行わなかったことその他の事由により、同法の実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その者に対し、同法第43条第11号(許可の要件)に規定する規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 4税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者に対し関税法第45条の2第1項の規定による命令をしようとする場合において、明白な証拠が存在すると認められるときは、その者の出頭を求めて意見を聴取し、又は釈明のための証拠を提出する機会を与えることを要しない。
- 5保税地域において貨物を管理する者は、その管理する貨物をその保税地域から出そうとする場合において、その貨物が輸入の許可を受けたものであるときは、関税法第34条の2の規定による確認を行うことを要しない。
解説
論点: 保税地域(総合保税地域含む)/条文: 関税法第34条の2、関税法第41条の3、関税法第45条の2
結論
業務改善命令はいずれも「命ずることができる」であり、命令前の弁明の機会に例外は無い。確認義務は輸入の許可を受けた貨物にも及ぶ。
根拠
法34条の2は「その管理する外国貨物(信書及び輸出の許可を受けた貨物を除く。)又は輸入の許可を受けた貨物」を確認の対象とする。法41条の3第1項・45条の2第1項はいずれも「……命ずることができる」とし、各条2項は「意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない」とする。
各肢
- ✕ 条文 法41条の3第1項は「命ずることができる」とする。命じなければならないのではない。
- ○ 条文 法34条の2の文言どおりである。
- ○ 条文 法45条の2第1項は「第四十三条第十一号……に規定する規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきこと……を命ずることができる」とする。
- ✕ 条文 法45条の2第2項は機会の付与を義務とし、明白な証拠がある場合の例外を置いていない。
- ✕ 条文 法34条の2は「輸入の許可を受けた貨物」も確認の対象とする。
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第13問 選択式② 配点2点
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次の記述は、外国貨物(郵便物、特例輸出貨物及び関税法施行令第52条各号(保税運送の手続を要しない外国貨物)に掲げる貨物を除く。)の運送に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1外国貨物を保税地域から関税法第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所まで運送する場合には、その運送につき税関長の承認を要しない。
- 2税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、1年の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。
- 3仮に陸揚げされた貨物は、そのある場所と開港又は税関空港との間に限り外国貨物のまま運送することができる。
- 4特定保税運送に係る外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しない場合には、当該貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失したとき又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却されたときを除き、特定保税運送者から、直ちにその関税を徴収する。
- 5関税法第63条第1項(保税運送)の規定による申告に係る申告書の記載事項において、税関長は、運送する距離が短いことその他の事情によりその記載の必要がないと認める場合は、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができるが、通関業者が外国貨物であるコンテナー詰貨物(船卸後に開扉されたものを除く。)について同項の規定による申告をするときは、「申告価格」の記載の省略を認めることはできないこととされている。
解説
論点: 保税運送/条文: 関税法第63条、関税法第64条、関税法第65条、関税法施行令第53条、関税法施行令第53条の2
結論
他所蔵置場所への運送も保税運送の承認が要る。一括承認の期間は1年である。仮陸揚貨物の運送先は開港・税関空港に限られない。特定保税運送の未着貨物は特定保税運送者から直ちに徴収する。通関業者が申告するコンテナー詰貨物は申告価格の省略が認められる。
根拠
法63条1項は「開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第三十条第一項第二号……の規定により税関長が指定した場所相互間」の運送に承認を要するとし、後段の一括承認の期間は施行令53条の2第1項で「一年」である。法64条1項3号は仮陸揚貨物を「そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に」運送できるとする。法65条1項括弧書は「輸出の許可を受けた貨物を除く。次項において同じ」とし、同条2項が特定保税運送について定める。
各肢
- ✕ 条文 法63条1項は他所蔵置場所(法30条1項2号の指定場所)を特定区間に含めており、税関長の承認が要る。
- ○ 条文 法63条1項後段と施行令53条の2第1項(「一年」)による。
- ✕ 条文 法64条1項は、仮陸揚貨物を「そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に」運送できるとする。運送先は開港又は税関空港に限られず、承認も要する。
- ○ 条文 法65条2項(1項括弧書により輸出の許可を受けた貨物を除く)と、同項が準用する1項ただし書のとおりである。
- ✕ 通達 関税法基本通達63-5(3)ロは「通関業者……を運送申告者とするコンテナー詰貨物(船卸後に開扉されたものを除く。)の保税運送」について、「申告価格」等の記載の省略を認めて差し支えないとする。
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第14問 選択式② 配点2点
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次の記述は、特例輸入者及び特定輸出者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1特定輸出者が貨物を輸出しようとする場合において、当該貨物の輸出に係る通関手続を通関業者に依頼するときは、その通関業者は認定通関業者でなければならない。
- 2特定輸出者の承認を受けようとする者は、特定輸出申告に係る貨物の輸出に関する業務について、その者又はその代理人、支配人その他の従業者が関税法その他の法令の規定を遵守するための事項を規定した規則に、これらの法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置を規定しなければならない。
- 3特例輸入者は、輸入しようとする貨物の種類にかかわらず、特例申告を行うことができる。
- 4特例輸入者に係る特例申告貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合には、当該特例申告貨物の課税価格の総額が20万円以下のときであっても、締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書等を保有している旨を特例申告書に記載しなければならない。
- 5税関長は、特例輸入者に係る期限内特例申告書に記載された納付すべき関税額について関税法第9条の2第3項(納期限の延長)の規定に基づき納付すべき期限を延長する場合において、関税の保全のために必要があると認めるときは、当該特例輸入者に対し当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保の提供を命ずることができる。
解説
論点: AEO(特例輸入者等)/条文: 関税法第7条の2、関税法第9条の2、関税法第67条の6、関税法施行令第4条の2、関税法施行規則第8条の3
結論
特定輸出者の法令遵守規則には違反時の対処措置を定める。特例輸入者の納期限延長には担保の提供命令が付けられる。特定輸出者の通関業者は認定通関業者に限られず、特例申告できない貨物があり、20万円以下では原産地証明書等の保有の記載を要しない。
根拠
法67条の6第3号の財務省令事項として、関税法施行規則8条の3第6号が「税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置」を挙げる。法9条の2第3項後段は「関税の保全のために必要があると認めるときは……担保の提供を命ずることができる」とする。法7条の2第4項は暫定法別表第1の6の物品等に特例申告を適用しない。施行令4条の2第7号括弧書は課税価格の総額が20万円以下の場合を除く。
各肢
- ✕ 条文 特定輸出者の制度(法67条の3以下)に、通関業者を認定通関業者に限る規定は無い。認定通関業者への委託を要件とするのは特例委託輸入者・特定委託輸出者の側である(法7条の2第1項、法67条の3第1項2号)。
- ○ 条文 法67条の6第3号の規則には、関税法施行規則8条の3第6号の「法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置」を規定する。
- ✕ 条文 法7条の2第4項は「関税暫定措置法……別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物」に特例申告を適用しない。
- ✕ 条文 施行令4条の2第7号括弧書は「課税価格……の総額が二十万円以下の場合を除く」とする。
- ○ 条文 法9条の2第3項後段の文言どおりである。
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第15問 選択式② 配点2点
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次の記述は、関税暫定措置法第8条の2の規定による特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1保税蔵置場に置くことの承認を受けようとする貨物について、特恵関税の適用を受けるため特恵原産地証明書を税関長に提出する者は、関税暫定措置法施行令第28条ただし書に規定する税関長の承認を受けたときを除き、当該置くことの承認の申請の際に当該特恵原産地証明書を提出しなければならない。
- 2特恵原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の際に提出することができないことについて、当該物品につき輸入の許可前における貨物の引取りについて税関長の承認を受けることを条件として税関長の承認を受けたときは、当該輸入申告の際に提出することを要しない。
- 3特例申告貨物である物品(特恵受益国原産品であることを確認するために特恵原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるものを除く。)について特恵関税の適用を受けようとする場合には、特恵原産地証明書の提出を要しない。
- 4特恵関税が適用される物品について関税定率法第8条第1項又は第2項の規定により不当廉売関税が課されることとなった場合には、特恵関税の適用を受けることができない。
- 5特恵受益国以外の国を原産地とする物品を原料又は材料として特恵受益国において生産された物品は、いかなる場合も特恵関税の適用を受けることができない。
解説
論点: 特恵関税/条文: 関税暫定措置法第8条の2、関税暫定措置法施行令第26条、関税暫定措置法施行令第27条、関税暫定措置法施行令第28条
結論
肢1・2は暫定令28条の本文とただし書、肢3は暫定令27条1項3号のとおりである。肢4は特恵関税を不当廉売関税と排他にする規定が無く、肢5は「いかなる場合も」が暫定令26条と食い違う。
根拠
暫定令28条は、原産地証明書を「輸入申告(蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等…)」の際に提出させる。蔵入れ申請等とは、暫定令14条が定義する関税法43条の3第1項の承認の申請などである。ただし書は二つの場合に提出時期をずらす。一つは「災害その他やむを得ない理由によりその際に提出することができないことについて税関長の承認を受けたとき」である。もう一つは「同法第七十三条第一項…に規定する税関長の承認を受けることを条件として税関長の承認を受けたとき」である。
暫定令27条1項ただし書は、原産地証明書を要しない物品として三つを挙げる。原産地が明らかな物品(1号)、課税価格の総額が20万円以下の物品(2号)、特例申告貨物(3号)である。3号からは「原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるもの」が除かれている。
各肢
- ○ 条文 暫定令28条本文は、蔵入れ申請等がされる物品について、その蔵入れ申請等の際に原産地証明書を提出させる。暫定令14条は、蔵入れ申請等に関税法43条の3第1項の承認の申請を含める。ただし書の承認を受けたときは提出時期が後になるので、本肢の除外の書き方とも合う。
- ○ 条文 暫定令28条ただし書後段の文言どおりである。輸入許可前引取りの承認を受けることを条件とした税関長の承認があれば、輸入申告の際に提出しなくてよい。
- ○ 条文 暫定令27条1項3号は、特例申告貨物である物品を提出不要の物品に挙げる。税関長が提出の必要を認めるものは除かれる。なお同条3項により、特例申告書には適用を受ける旨と原産地証明書の発給を受けている旨を記載する。
- ✕ 条文 関税定率法8条1項の不当廉売関税は「別表の税率による関税のほか」に課される追加の関税である。暫定法8条の2も暫定令も、不当廉売関税が課されることを特恵関税を適用しない事由として定めていない。特恵関税を停止できるのは、暫定法8条の2第2項の便益除外と、暫定法8条の3の本邦産業に損害を与える場合の緊急停止である。
- ✕ 条文 暫定令26条1項2号は、他国の原料を用いて生産された物品でも、その国で一定の実質的な変更を加えたものをその国の原産品とする。同条2項は、本邦から輸出された物品を原料とした場合の扱い(自国関与)も定める。「いかなる場合も」適用を受けられないわけではない。
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第16問 選択式② 配点2点
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次の記述は、関税の納税義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物であって、その輸入の許可の日から2年以内にその免除に係る特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたものについて、その免除を受けた関税を徴収する場合には、その譲渡をした者がその関税を納める義務を負う。
- 2関税暫定措置法第9条第1項(軽減税率等の適用手続)の規定により軽減税率の適用を受けて輸入された貨物が、その輸入の許可の日から2年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供された場合には、税関長は、当該輸入の許可を受けた者から、当該貨物につき、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額の関税を、直ちに徴収する。
- 3日本郵便株式会社が、郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けた場合において、その交付を受けた日の翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税関長が認める場合には、その承認する日)までに当該関税を完納しないときは、税関長は、国税の保証人に関する徴収の例により当該関税を日本郵便株式会社から徴収する。
- 4輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該許可の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であって、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。
- 5関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けて輸入された学術研究用品が、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されない場合には、同日から起算して1年を経過した日に当該学術研究用品を所有する者がその関税を納める義務を負う。
解説
論点: 納税義務者/条文: 関税定率法第15条、関税暫定措置法第11条、関税法第77条の3、関税法施行令第68条の2、関税法第13条の3、関税定率法第17条
結論
肢1は定率法15条2項、肢3は関税法77条の3第3項と関税法施行令68条の2、肢4は関税法13条の3のとおりである。肢2は徴収の相手方を、肢5は納税義務者を誤る。
根拠
定率法15条2項は、用途外使用または用途外使用のための譲渡があったとき、「当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から」免除を受けた関税を直ちに徴収すると定める。暫定法11条も、軽減税率の適用を受けた物品の用途外使用について、徴収の相手方を「これらの場合に該当することとなつた者」とする。輸入の許可を受けた者ではない。
定率法17条4項は「直ちに徴収する」と定めるだけで、相手方を書いていない。関税定率法基本通達17-4(1)が「同項の規定により関税を徴収する場合の納税義務者は、当該貨物の輸入者である」と明示する。
各肢
- ○ 条文 定率法15条2項は、用途外使用のため譲渡された場合に「当該譲渡をした者から」免除を受けた関税を直ちに徴収すると定める。
- ✕ 条文 軽減税率の用途外使用に関する徴収規定は暫定法11条である(同法10条が2年以内の用途外使用を禁じる)。徴収の相手方は「これらの場合に該当することとなつた者」、つまり用途外に供した者である。「当該輸入の許可を受けた者」ではない。差額を徴収するという部分(同条2号)は正しい。
- ○ 条文 関税法77条の3第3項は、日本郵便株式会社が「政令で定める日」までに完納しないとき、税関長が「国税の保証人に関する徴収の例により」同社から徴収すると定める。その日は関税法施行令68条の2が定めており、交付を受けた日の翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日(災害等により税関長が認める場合はその承認する日)である。
- ○ 条文 関税法13条の3の文言どおりである。輸入者とされた者の住所等が不明であるか、その者が輸入者でないと申し立て、かつ通関業者が委託者を明らかにできなかったとき、通関業者は輸入者と連帯して納税義務を負う。
- ✕ 通達 定率法17条4項は、期間内に輸出されない場合に免除を受けた関税を直ちに徴収すると定めるだけである。関税定率法基本通達17-4(1)は、このときの納税義務者を「当該貨物の輸入者」とする。1年経過日の所有者ではない。
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第17問 選択式② 配点2点
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次の記述は、外国為替及び外国貿易法及び輸入貿易管理令に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 1経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を仮に陸揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
- 2税関長は、特に必要があると認めるときは、1か月以内において、経済産業大臣の輸入の承認の有効期間を延長することができる。
- 3特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項(定義等)に規定する特定有害廃棄物等を輸入する場合には、経済産業大臣の輸入割当てを受けなければならない。
- 4経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされているが、貨物の数量により輸入割当てを行うことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行うことができる。
- 5貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入について、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要するときに限り、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
解説
論点: 外為法(輸出入許可承認)/条文: 輸入貿易管理令第4条、輸入貿易管理令第5条、輸入貿易管理令第9条、輸入貿易管理令第14条、輸入貿易管理令第18条
結論
肢2は輸入令18条2号、肢4は輸入令9条2項のとおりである。肢1は輸入令14条3号に反する。肢3は承認の類型を取り違えている。肢5は輸入令4条1項2号・3号を落としている。
根拠
輸入令4条1項は、輸入の承認を要する場合として三つを挙げる。輸入割当てを要するとき(1号)、公表された原産地・船積地域の貨物を輸入するとき(2号)、その他必要な事項が公表されているとき(3号)である。輸入令14条は、4条と9条を適用しない場合を挙げており、その3号が「貨物を仮に陸揚げしようとするとき」である。
輸入令18条2号は、経済産業大臣の権限のうち「一箇月以内において輸入の承認の有効期間を延長する権限」を税関長に委任する。
各肢
- ✕ 条文 輸入令14条3号は、仮に陸揚げしようとするときに輸入令4条(輸入の承認)と9条(輸入割当て)を適用しないと定める。
- ○ 条文 輸入令5条2項は、経済産業大臣が特に必要と認めるときに有効期間を延長できると定める。輸入令18条2号はこのうち「一箇月以内において輸入の承認の有効期間を延長する権限」を税関長に委任している。
- ✕ 要確認 特定有害廃棄物等は、輸入公表で全地域を対象とする2号承認の品目(バーゼル条約関連)とされており、輸入割当ての品目(非自由化品目)ではないと判断した。輸入公表(告示)の原文は手元で引けていない。
- ○ 条文 輸入令9条2項の文言どおりである。「前項の規定による輸入割当ては、貨物の数量により行なう。ただし、…困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行なうことができる。」
- ✕ 条文 輸入令4条1項は、輸入割当てを要するとき(1号)のほか、原産地・船積地域が公表された貨物を輸入するとき(2号)と、その他必要な事項が公表されているとき(3号)にも輸入の承認を要すると定める。輸入割当てを要するときに「限り」ではない。
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第18問 択一式 配点1点
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次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 1我が国から一時輸出される職業用具(加工又は修理に向けるものを除く。)であって、我が国に再輸入されることが予定されているものについては、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の定めるところに従い、通関手帳の発給を受け当該通関手帳により輸出することができることとされている。
- 2航空機によって輸出される貨物であって、1品目の価格が20万円以下のものの輸出手続については、Air Waybill若しくは仕入書又は航空貨物簡易輸出申告書をもって輸出申告書に代えることができることとされている。
- 3税関長は、輸出申告があった場合においてその輸出の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。
- 4特定輸出者が、輸出の許可を受けた貨物に係る船名変更の手続を行う場合において、やむを得ない事情により、当該貨物を積載した船舶が出港した後にその申請を行うこととなったときには、当該特定輸出者の承認を行った税関の担当部門を経由してその申請書を提出して差し支えないものとされている。
- 5輸出申告された貨物に係る税関の検査は、当該貨物が、輸出の許可を受けるために入れる保税地域に搬入された後でなければ、行うことができないこととされている。
解説
論点: 輸出通関/条文: 関税法第67条、関税法第68条
結論
関税法基本通達67-1-7(4)・(5)は、一定の場合に保税地域等への搬入前の検査(搬入前検査)を認めている。搬入後でなければ検査できないとする肢5が誤りである。
根拠
関税法基本通達67-1-7(1)は、輸出貨物の現品検査を「原則として、当該貨物が保税地域等に搬入された後に実施する」とする。同(4)は、再包装が困難な貨物等で支障がないものについて、輸出者の申出により「輸出申告の後、搬入前検査を行うことができる」とする。同(5)はコンテナー貨物について、税関長が指定した場所での搬入前検査を認める。同(3)は、本船扱い・ふ中扱いの貨物の本船検査とふ中検査も定めている。
各肢
- ○ 通達 特例法基本通達(ATA条約特例法関係)3-9は、我が国から一時輸出される物品(加工又は修理に向けるものを除く。)について「通関手帳による輸出をすることができる」とする。同(1)は、その物品に職業用具等で再輸入が予定されているものを含める。
- ○ 通達 関税法基本通達67-2-3(2)は「その他の貨物で1品目の価格が20万円以下のもの」について、Air Waybill若しくは仕入書又は航空貨物簡易輸出申告書をもって輸出申告書に代えることができるとする。
- ○ 条文 関税法68条は、輸出申告又は輸入申告があった場合において、許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができると定める。
- ○ 通達 関税法基本通達67の3-1-11(2)は、やむを得ない事情により出港後に船名変更の申請を行うこととなった場合に、「特定輸出者の承認を行った税関の担当部門…を経由して申請書を提出させて差し支えない」とする。
- ✕ 通達 関税法基本通達67-1-7は搬入後の検査を「原則」とするにとどまる。同(4)・(5)が搬入前検査を、同(3)が本船検査・ふ中検査を認めている。
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第19問 択一式 配点1点
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次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 1税関長は、輸入しようとする貨物に原産地の表示がないものについては、輸入を許可しない。
- 2本邦に住所及び居所を有しない輸入申告者は、税関事務管理人を定めたときは、当該税関事務管理人に係る輸入申告に係る税関長にその旨を届け出なければならないが、その税関事務管理人を解任したときは、その旨を届け出ることを要しない。
- 3税関長は、認定通関業者の認定を受けていない通関業者のマニフェスト等による輸入申告において、その利用に当たっての条件とされている事項に該当しない貨物の混入が継続して行われていることを確認した場合であっても、その混入が故意に行われたものと認められないときは、当該通関業者のマニフェスト等による輸入申告の利用を引き続き認めることとされている。
- 4関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物については、輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならないが、特例申告貨物については、その輸入申告の際にその証明を要しないこととされている。
- 5貨物を輸入しようとする者が税関長に提出する輸入申告書には、税関長がその記載が必要ないと認める場合を除き、当該貨物が通信販売により購入された後、当該貨物の販売者又はその委託を受けた仕出人により外国から日本国内に宛てて発送されたものに該当するか否かの別を記載しなければならない。
解説
論点: 輸入通関/条文: 関税法第70条、関税法第71条、関税法第95条、関税法施行令第58条、関税法施行令第59条
結論
肢5は関税法施行令59条1項6号と、同項が準用する58条ただし書のとおりである。他の4肢は、条文や通達の要件を一つずつ落としている。
根拠
関税法施行令59条1項6号は、輸入申告書の記載事項として次の別を挙げる。「貨物が、通信販売…により購入された後、当該貨物の販売者又はその委託を受けた仕出人により外国から日本国内に宛てて発送されたものに該当するか否かの別」である。同項後段は「前条ただし書の規定を準用する」としている。58条ただし書は、税関長が記載の必要がないと認める事項の記載を省略させることができると定める。
各肢
- ✕ 条文 関税法71条1項が輸入を許可しないとするのは、原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物である。原産地の表示がないだけでは不許可の事由にならない。
- ✕ 条文 関税法95条2項は、税関事務管理人を定めたときの届出を義務付けたうえで「その税関事務管理人を解任したときも、また同様とする」と定める。
- ✕ 通達 関税法基本通達67-4-7の2(1)は、条件に該当しない貨物の混入等が「継続して行われていることを確認した場合又は故意に行われたと認めた場合」に、利用を認めないものとする。継続していれば、故意でなくても利用制限の対象になる。認定通関業者は同(2)により除かれるが、本肢は非認定の通関業者である。
- ✕ 条文 関税法70条1項は、他法令の許可・承認等の証明を「輸出申告又は輸入申告の際」に求めている。特例申告貨物を除外する規定は無い。特例申告で後に回せるのは納税申告であって、輸入申告ではない。
- ○ 条文 関税法施行令59条1項6号が通信販売に該当するか否かの別を記載事項とし、同項後段が準用する58条ただし書により、税関長が必要ないと認める事項は記載を省略させることができる。
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第20問 択一式 配点1点
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次の記述は、関税に係る加算税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 1過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額の計算の基礎となる税額が10,000円未満である場合においては、これらの加算税は課されず、当該税額に10,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
- 2過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額が5,000円未満である場合においては、これを徴収せず、これらの加算税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
- 3納税申告した者が当該申告について行った修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査に係る税関の事前通知がある前に行われたものであるときは、過少申告加算税は課されない。
- 4過少申告加算税が課されるべき場合において、納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の一部を隠蔽し、かつ、その隠蔽したところに基づき納税申告をしていたときは、その税額の計算となるべき事実で隠蔽していないものに基づくことが明らかであるものがあるときであっても、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の全部について、過少申告加算税に代え、重加算税が課される。
- 5特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、当該特例申告を行うべき者がその提出期限から1月を経過した日以後に当該特例申告に係る特例申告書を提出した場合において、当該提出期限までに当該特例申告がなかったことについて正当な理由があると認められないときは、当該特例申告に基づき納付すべき税額について無申告加算税が課される。
解説
論点: 過少申告加算税・無申告加算税・重加算税/条文: 関税法第12条、関税法第12条の2、関税法第12条の3、関税法第12条の4
結論
関税法12条の4第1項は、重加算税の計算の基礎となる税額から、隠蔽・仮装されていない事実に基づく税額を控除する。税額の全部に重加算税を課すとする肢4が誤りである。
根拠
関税法12条の4第1項は、重加算税を「過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)」に課す。
加算税の端数処理は、延滞税の規定(関税法12条3項・4項)を準用して定まる。準用の根拠は、過少申告加算税が12条の2第6項、無申告加算税が12条の3第8項、重加算税が12条の4第5項である。いずれも4項の「千円」を「五千円」と読み替えている。
各肢
- ○ 条文 関税法12条3項は「計算の基礎となる関税額が一万円未満である場合においては、第一項の規定を適用せず、当該関税額に一万円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する」と定める。三つの加算税はいずれもこれを準用する。
- ○ 条文 関税法12条4項は、千円未満なら徴収しないこと、百円未満の端数を切り捨てることを定める。加算税に準用するときは「千円」を「五千円」と読み替えるので、5,000円未満は徴収しない。
- ○ 条文 関税法12条の2第5項の文言どおりである。更正を予知してされたものでない修正申告が、調査通知がある前に行われたときは、過少申告加算税(同条1項)は適用しない。
- ✕ 条文 関税法12条の4第1項括弧書は、隠蔽・仮装されていない事実に基づくことが明らかな税額を控除する。重加算税が課されるのは隠蔽・仮装に係る部分だけで、残りには過少申告加算税が課される。「税額の全部について」ではない。
- ○ 条文 関税法12条の3第1項1号は、期限後特例申告書の提出があった場合に無申告加算税を課す。同項ただし書(提出期限までに申告がなかったことについての正当な理由)と同条7項(提出期限から1月以内の提出で期限内申告の意思があった場合)は、本肢のどちらにも当たらない。
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第21問 択一式 配点1点
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次の記述は、関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 1輸入の許可を受けた貨物が災害により滅失した場合には、当該貨物が当該輸入の許可後引き続き、その許可を受けた保税地域に置かれていたものであっても、既に納付した関税の払戻しを受けることはできない。
- 2落花生油の製造に使用するための落花生で輸入され、その輸入の許可の日から6月以内に製造が終了するものについては、税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で当該製造に供される場合であっても、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により、その関税の軽減又は免除の適用を受けることができる。
- 3本邦に来遊する外国の元首又はその家族(配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族をいう。)に属する物品で輸入されるものについては、関税定率法第14条第2号(無条件免税)の規定により、その関税が免除されるが、これらの者の随員に属する物品については免除されない。
- 4関税定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により、輸出貨物の製造に使用される原料品の輸入について関税の軽減又は免除の適用を受けようとする場合には、その製品の輸出が当該原料品の輸入の許可の日から3年以内にされることが要件とされている。
- 5関税を納付して輸入された貨物のうち品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物で、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から返送のため輸出する場合であって、当該貨物がその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れられたときは、関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により、その関税の払戻しを受けることができる。
解説
論点: 減免税・戻し税/条文: 関税定率法第10条、関税定率法第13条、関税定率法第14条、関税定率法第19条、関税定率法第20条
結論
肢5は定率法20条1項1号のとおりである。他の4肢は、それぞれ期間・場所・対象者を誤っている。
根拠
定率法20条1項は、関税を納付して輸入された貨物のうち、品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物(1号)について規定する。その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを返送のため輸出するときは、輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れられたものに限り、関税を払い戻すことができる。
各肢
- ✕ 条文 定率法10条2項は、輸入の許可後引き続き保税地域等に置かれている間に災害その他やむを得ない理由により滅失した場合、関税の全部又は一部を払い戻すことができると定める。
- ✕ 条文 定率法13条1項は「その輸入の許可の日から一年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で」製造が終了するものに限って減免税を認める。承認工場以外での製造は対象外で、期間も6月ではなく1年である。
- ✕ 条文 定率法14条2号は「本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族…又はこれらの者の随員に属する物品」と定めており、随員の物品も免除の対象である。
- ✕ 条文 定率法19条1項後段は、減免税の要件を製品の輸出が原料品の輸入の許可の日から「二年」以内(同条3項の混用の場合は1年以内で税関長が指定する期間)にされることとしている。3年ではない。
- ○ 条文 定率法20条1項1号の要件(契約相違による返送、性質・形状の不変更、輸入の許可の日から6月以内の保税地域搬入)をすべて満たしている。
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第22問 択一式 配点1点
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次の記述は、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 1輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料、その他当該運送に関連する費用は課税価格に算入することとされ、輸出国における積込み前の一時的保管料は、課税価格に含まないこととされている。
- 2輸入取引に係る契約において、CIF契約により、売手が輸入港までの運賃を負担して船舶により運送されることとされていた輸入貨物が、航空機によって運送された場合には、関税定率法第4条の6第1項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)の規定の適用を受ける場合を除き、その運送方法の変更に伴う費用の額を、その負担者を問わず現実支払価格に加算することとされている。
- 3関税定率法第4条第1項第1号に規定する輸入港までの運賃等は、輸入貨物(同法第4条の6第1項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当するものを除く。)が、当該輸入貨物の運送契約の成立の時以後に、輸出者又は輸入者の責めに帰し難い理由に起因して当該契約に基づく運送方法及び運送経路により運送できなかったことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃等の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等とすることとされている。
- 4輸入貨物の一部を構成する容器の費用が当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務に係るものである場合には、当該費用は課税価格に含まれないこととされている。
- 5輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される仲介料その他の手数料は、現実支払価格に含まれていない限度において課税価格に算入するが、売手及び買手のために輸入取引の成立のための仲介業務を行う者に対し買手が支払う手数料であるときは、当該手数料は課税価格に算入しないこととされている。
解説
論点: 課税価格の決定の原則/条文: 関税定率法第4条、関税定率法施行令第1条の5
結論
肢3は関税定率法施行令1条の5第1項と、それを具体化した関税定率法基本通達4-8(8)イのとおりである。
根拠
関税定率法施行令1条の5第1項は、輸入港までの運賃等について次の場合の扱いを定める。輸入貨物の運送が「特殊な事情の下において行われたことにより」実際の運賃等の額が通常必要とされる額を著しく超える場合には、通常必要とされる運賃等による。関税定率法基本通達4-8(8)イは、その典型として、契約成立の時以後に「天災、戦争、動乱、港湾ストライキ等…輸出者…又は輸入者…の責めに帰し難い理由により、当該契約に基づく運送方法及び運送経路により運送することができなかった場合」を挙げる。
各肢
- ✕ 通達 関税定率法基本通達4-8(5)イは、「その他当該運送に関連する費用」に含まれるものとして「輸出国における積込み前の一時的保管料」を挙げる。課税価格に含まれる。
- ✕ 通達 関税定率法基本通達4-8は、CIF契約など売手が運賃を負担する契約について、運送方法の変更に伴う費用を買手が負担するときに限り加算すると定める。売手が負担する分は現実支払価格に含まれているものとして扱う。「その負担者を問わず」加算するのはFOB契約等の場合(同(ロ))である。
- ○ 条文 関税定率法施行令1条の5第1項と関税定率法基本通達4-8(8)イのとおりである(航空運送貨物等の特例に該当する貨物を除く点も一致する)。
- ✕ 条文 定率法4条1項2号ロは、買手が負担する容器の費用を課税価格に加算する。同号ハは、買手が無償又は値引きをして提供した物品又は役務の費用も加算する。どちらの経路でも課税価格に含まれる。
- ✕ 通達 関税定率法基本通達4-9(2)イは、「売手及び買手のために輸入取引の成立のための仲介業務を行う者に対し買手が支払う手数料」を課税価格に算入する手数料に挙げる。算入しないのは買付手数料(定率法4条1項2号イ括弧書)だけである。
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第23問 択一式 配点1点
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次の記述は、外国為替及び外国貿易法及び輸出貿易管理令に基づく、経済産業大臣の輸出の許可又は承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 1輸出貿易管理令別表第2の43の項の中欄に掲げる重要文化財を輸出しようとする場合において、文化財保護法の規定による文化庁長官の確認を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
- 2経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、輸出貿易管理令の規定は適用されないが、経済産業大臣以外の政府機関が貨物の輸出を行うときは、同令第13条の規定に基づき、経済産業大臣に事前に協議をしなければならない。
- 3経済産業大臣は、輸出の承認を受けるべき貨物について当該承認を受けないで輸出した者に対し、5年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。
- 4本邦において国際的な規模で開催された射撃のスポーツ競技大会に参加するために入国する選手とともに無償で輸出すべきものとして無償でアメリカ合衆国から持ち込まれた輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる銃砲であって、当該射撃のスポーツ競技大会の終了後に選手の帰国に伴いアメリカ合衆国に向けて返送されるものについては、例外なく、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- 5輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる集積回路を、同令別表第3に掲げるアメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとする場合において、同令第4条第2項第3号の規定に基づく経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知(インフォーム)を受けたときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
解説
論点: 外為法(輸出入許可承認)/条文: 外国為替及び外国貿易法第48条、外国為替及び外国貿易法第53条、輸出貿易管理令第1条、輸出貿易管理令第2条、輸出貿易管理令第4条、輸出貿易管理令第13条
結論
肢5は輸出令1条3項と4条2項3号のとおりである。ホワイト国(別表第3の地域)向けでも、インフォームを受ければ16の項の貨物に許可が要る。
根拠
輸出令1条3項は「別表第一の一六の項の中欄に掲げる貨物を別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする者は、法第四十八条第二項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない」と定める。4条2項はこの1条3項を適用しない場合を定める。その3号は前2号以外の場合を扱い、イ「その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき」などに該当しないときとする。したがって、インフォームを受ければ1条3項が適用され、許可が必要になる。
各肢
- ✕ 条文 輸出令2条3項は、別表第2の43の項の貨物について経済産業大臣が「他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り」承認をすると定める。文化庁長官の確認は承認の前提であって、承認を不要にするものではない。輸出令4条3項ただし書も、43の項を承認不要の特例から外している。
- ✕ 条文 輸出令13条は「経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない」と定めるだけである。他の政府機関の事前協議を定める規定は無い。政府機関の協議を定めているのは輸入令19条1項ただし書であり、輸入の場面である。
- ✕ 条文 承認違反を含む貨物の輸出入に関する違反者への輸出入禁止は、外為法53条2項による。期間は「一年(…対応措置…に違反した者にあつては、三年)以内」である。5年ではない。許可違反(同条1項)でも3年以内である。
- ✕ 要確認 輸出令4条1項ただし書は、別表第1の1の項の貨物を許可不要の特例から外しつつ、2号ホ・ヘは除いている。そのため、1の項の銃砲でも2号ホ(無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって経済産業大臣が告示で定めるもの)に当たれば許可を要しない。「例外なく」は誤りと判断した。射撃競技大会用の銃砲がこの告示に掲げられていることは、告示の原文で確認できていない。
- ○ 条文 輸出令1条3項と4条2項3号イのとおりである。
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第24問 択一式 配点1点
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次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 1関税法の規定による税関長の処分について再調査の請求があったときは、税関長は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
- 2関税の徴収に関する税関長の処分について税関長に対する再調査の請求をした場合における当該処分についての財務大臣に対する審査請求は、正当な理由があるときを除き、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過するまでは、することができる。
- 3税関長が輸入されようとする貨物が商標権を侵害する物品に該当すると認定し、当該貨物を輸入しようとする者に対しその旨を通知した場合において、その通知についての財務大臣に対する審査請求があったときは、財務大臣は、当該通知の全部を取り消す場合であっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
- 4関税法第89条第1項に規定する再調査の請求をすることができる税関長の処分には、同法第11章(犯則事件の調査及び処分)に規定する処分が含まれる。
- 5輸入されようとする貨物が特許権を侵害する物品に該当すると認定した旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、提起することができる。
解説
論点: 不服申立て/条文: 関税法第89条、関税法第91条、関税法第93条、行政不服審査法第7条、行政不服審査法第18条
結論
関税法93条2号が審査請求前置を求めているのは、69条の11第3項の通知である。知的財産侵害物品の認定通知(69条の12第6項)は対象外なので、肢5が正しい。
根拠
関税法93条は、裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起できないものとして二つを挙げる。「関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分」(1号)と、「第六十九条の二第三項…又は第六十九条の十一第三項…の規定による通知」(2号)である。69条の11第3項の通知は、同条1項7号・8号(公安・風俗を害すべき物品、児童ポルノ)に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物についての通知である。特許権等の侵害物品についての認定通知(69条の12第6項)は93条に掲げられていない。
各肢
- ✕ 条文 関税法91条が関税等不服審査会への諮問を義務付けるのは、財務大臣に対する審査請求があったときである。再調査の請求には諮問の規定が無い。
- ✕ 条文 行政不服審査法18条1項括弧書は、再調査の請求をしたときの審査請求期間を「当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月」とする。3月ではない。
- ✕ 条文 関税法91条3号は、審査請求に係る処分の全部を取り消す場合(反対の意見書が提出されている場合等を除く。)を諮問を要しない場合に挙げる。
- ✕ 条文 行政不服審査法7条1項7号は、国税の犯則事件に関する法令に基づいて税関長・税関職員がする処分を、審査請求・再調査の請求の対象から除く。関税法第11章の犯則事件の処分は、関税法89条1項の再調査の請求の対象に含まれない。
- ○ 条文 関税法93条は特許権侵害物品の認定通知を掲げていないので、審査請求前置は適用されず、裁決を経ずに取消しの訴えを提起できる。
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第25問 択一式 配点1点
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次の記述は、関税法第10章に規定する罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 1法人の従業者が、その法人の業務について、関税法第67条の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸入した場合には、当該従業者は罰せられることはあっても、当該法人は罰せられることはない。
- 2関税法第67条の許可を受けるべき貨物について、当該許可を受けないで当該貨物を輸入した者は、その犯罪に係る貨物の価格の10倍が1,000万円を超えるときは、当該価格の10倍以下を限度とする罰金に処せられることがある。
- 3輸入してはならない貨物を輸入する罪の犯罪行為の用に供した船舶については、当該船舶が当該犯罪行為に係る犯人以外の者の所有に係るものであれば、その者があらかじめその犯罪が行われることを知っていた場合であっても没収されることはない。
- 4関税法の規定に従って保税蔵置場の業務を行わなかったことにより、同法第45条の2第1項(業務改善命令)の規定による命令を受け、当該命令に違反した者は、罰せられることがある。
- 5輸入してはならない貨物を輸入した者は罰せられることがあるが、その犯罪の実行に着手してこれを遂げない者については罰せられることはない。
解説
論点: 罰則・両罰/条文: 関税法第109条、関税法第111条、関税法第115条の2、関税法第117条、関税法第118条
結論
関税法115条の2第11号は、45条の2第1項(業務改善命令)の規定による命令に違反した者を罰する。肢4が正しい。
根拠
関税法45条の2第1項は、保税蔵置場の許可を受けた者に対して業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきこと等を命ずる権限を税関長に与えている。関税法115条の2柱書は「一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」を定め、その11号が「第四十一条の三第一項又は第四十五条の二第一項(業務改善命令)…の規定による命令に違反した」場合を挙げる。違反は48条1項3号の許可取消し等の事由にもなる。
各肢
- ✕ 条文 関税法117条1項(両罰規定)は、法人の従業者がその法人の業務について108条の4から112条の2までの違反行為をしたとき、行為者を罰するほか法人にも罰金刑を科す。111条の無許可輸入罪はこの範囲に入る。
- ✕ 条文 関税法111条1項ただし書は「当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする」と定める。10倍ではない。
- ✕ 条文 関税法118条1項ただし書1号は、犯人以外の者の所有に係る場合でも、没収しないのはその者が「犯罪が行われることをあらかじめ知らないで」引き続き所有しているときに限る。あらかじめ知っていれば没収される。
- ○ 条文 関税法115条の2第11号により、45条の2第1項の命令に違反した者は1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
- ✕ 条文 関税法109条3項は「前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による」と定め、未遂も罰する。
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第26問 択一式 配点1点
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次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 1通関業法第4条第1項の規定による通関業の許可を受けようとする者が財務大臣に提出する許可申請書の提出は電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができるが、当該許可申請書への申請者の資産の状況を示す書面の添付は電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。
- 2関税法第7条の14第1項の規定による修正申告は電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができるが、同法第7条の15第1項の規定による更正の請求は電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。
- 3法人である通関業者は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して他人の依頼による輸出申告を行う場合には、通関士にその通関士識別符号を使用させて、当該通関士にその申告の入力をさせなければならない。
- 4関税法第40条第2項の規定により指定保税地域において輸出しようとする貨物につき見本の展示を行うための許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
- 5関税法第33条の規定により保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする場合の届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。
解説
論点: NACCS・電子手続/条文: 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第5条、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条
結論
NACCS法施行令別表22号は「関税法第四十条第二項(貨物の取扱い)の規定による許可の申請」を掲げており、NACCSで行える。肢4が正しい。
根拠
NACCS法2条2号イは、NACCSで処理する輸出入等関連業務を「税関手続又は国際運送貨物に係る業務で政令で定めるもの」とする。その範囲は同法施行令の別表が列挙している。別表には次のものが掲げられている。
- 2号: 関税法7条の14第1項の修正申告
- 2号の2: 関税法7条の15第1項の更正の請求
- 20号: 関税法33条の廃棄の届出
- 22号: 関税法40条2項の許可の申請
- 93号の4: 通関業法4条1項の許可申請書の提出及び同条2項の規定による書面の添付
各肢
- ✕ 条文 施行令別表93号の4は「通関業法…第四条第一項(許可の申請)の規定による許可申請書の提出及び同条第二項の規定による書面の添付」を掲げており、添付書面もNACCSで行える。
- ✕ 条文 施行令別表2号の2が「関税法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による請求」を掲げており、更正の請求もNACCSで行える。
- ✕ 条文 NACCS法5条は、通関業者が他人の依頼による申告等(通関書類の提出により行うべきもの)をNACCSで行う場合に「当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない」と定める。求められているのは通関士による審査であり、通関士自身による入力ではない。
- ○ 条文 施行令別表22号のとおりである。
- ✕ 条文 施行令別表20号が「関税法第三十三条(外国貨物の廃棄)の規定による届出」を掲げており、NACCSで行える。
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第27問 択一式 配点1点
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次の記述は、関税法に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 1拳銃部品は、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
- 2税関長は、輸入されようとする貨物のうちに意匠権又は商標権を明らかに侵害する貨物があると思料するときは、認定手続を経た後でなくとも、当該貨物を没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
- 3税関長は、輸入されようとする貨物が著作権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続を執る場合には、当該貨物に係る著作権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨を通知するのに併せ、当該貨物に係る著作権者に対しては、当該貨物を輸入しようとする者及び当該貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸入しようとする者に対しては、当該貨物に係る著作権者の氏名又は名称及び住所を、それぞれ通知する。
- 4税関長は、輸入者から認定手続において証拠を提出し、意見を述べるため必要であるとして、当該認定手続に係る疑義貨物の画像情報の電子メールによる送信を希望する旨の申出があった場合であっても、当該輸入者が送信を希望する画像情報が大量であるときは、電子メールによる送信を行わないことができ、その場合には、その理由を当該輸入者に説明するものとされている。
- 5税関長は、特許権者からの輸入差止申立てに係る貨物について認定手続が執られた場合において、その貨物を輸入しようとする者から当該認定手続を取りやめることの求めがあったときは、当該特許権者に対し、その旨を通知するとともに、当該貨物を輸入しようとする者に対し、期限を定めて、当該認定手続に係る貨物が輸入されることにより当該特許権者が被るおそれがある損害の賠償を担保するために相当と認める額の金銭又は有価証券で税関長が確実と認めるものをその指定する供託所に供託すべき旨を命じなければならない。
解説
論点: 輸出入してはならない貨物・知的財産/条文: 関税法第69条の11、関税法第69条の12、関税法第69条の20
結論
関税法69条の12第5項は「税関長は、認定手続を経た後でなければ…前条第二項の措置をとることができない」と定める。認定手続を経なくても没収・廃棄や積戻し命令ができるとする肢2が誤りである。
根拠
関税法69条の11第2項は、同条1項の輸入してはならない貨物について没収・廃棄又は積戻し命令ができると定める。このうち9号から10号まで(知的財産侵害物品等)の貨物については、69条の12第5項が認定手続を経ることを前提条件にしている。侵害が「明らか」であっても、この手続は省略できない。
各肢
- ○ 条文 関税法69条の11第1項2号は「拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く」と定める。
- ✕ 条文 関税法69条の12第5項により、認定手続を経た後でなければ69条の11第2項の没収・廃棄又は積戻し命令はできない。
- ○ 条文 関税法69条の12第1項は、認定手続を執る旨を権利者と輸入しようとする者に通知させる。同条2項は、権利者には輸入しようとする者と仕出人の氏名又は名称及び住所を、輸入しようとする者には権利者の氏名又は名称及び住所を、併せて通知させる。
- ○ 通達 関税法基本通達69の12-1-6(1)は、画像情報の電子メール送信の申出があっても「輸入者等又は権利者等が送信を希望する画像情報が大量である場合」は送信を行わないことができ、「その理由を当該申出をした輸入者等…に対し説明するものとする」と定める。
- ○ 条文 関税法69条の20第3項は、認定手続の取りやめの求めがあったとき、税関長が申立特許権者等にその旨を通知するとともに、請求者に期限を定めて損害賠償の担保として相当と認める額の金銭の供託を命ずると定める。同条4項は、供託する金銭を国債、地方債その他の有価証券で税関長が確実と認めるものをもって代えることを認める。
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第28問 択一式 配点1点
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次の記述は、関税定率法第8条に規定する不当廉売関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
- 1関税定率法第8条第1項に規定する不当廉売とは、貨物を、輸出国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして不当廉売関税等に関する政令第2条第1項に規定する価格(正常価格)より低い価格で輸出のために販売することをいう。
- 2政府は、関税定率法第8条第5項の規定による不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の調査に係る貨物の輸出者から当該貨物の輸出を取りやめる旨の約束の申出があった場合において、十分な証拠により、これらの事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が5年以内のものに限る。)を受諾することができる。
- 3政府は、関税定率法第8条第5項の規定による不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の調査が開始された日から60日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、これらの事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、同条第9項の規定により指定された貨物の正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課することができる。
- 4関税定率法第8条第1項の規定により不当廉売関税が課されている場合において、同項の規定により指定された貨物と性質及び形状が近似する貨物(当該指定された貨物と用途が直接競合するものに限る。)であって同項に規定する指定貨物の供給国において生産されたものの輸入が、本邦の産業に実質的な損害を与える事実があり、かつ、本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、同法別表の税率による関税のほか、不当廉売関税に相当する額を超える税額の関税を課することができる。
- 5関税定率法第8条第1項に規定する指定貨物の輸入者が納付した不当廉売関税の額が当該指定貨物の現実の不当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額に相当する不当廉売関税の還付の請求をすることができる。
解説
論点: 特殊関税(不当廉売・相殺・緊急等)/条文: 関税定率法第8条、関税定率法第8条の2、不当廉売関税等に関する政令第2条
結論
迂回防止の規定(関税定率法8条の2)が課すことができるのは「不当廉売関税に相当する税額の関税」である。それを超える税額の関税を課すことができるとする肢4が誤りである。
根拠
関税定率法8条の2柱書は、不当廉売関税が課されている場合に、同条各号の貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害等を与え、かつ必要があると認められるときの扱いを定める。このとき「別表の税率による関税のほか、同条第一項の規定により課する不当廉売関税に相当する税額の関税を課することができる」とする。同条2号は「前条第一項の規定により指定された貨物と性質及び形状が近似する貨物(同項の規定により指定された貨物と用途が直接競合するものに限る。)であつて、指定貨物供給国等において生産されたもの」を挙げる。
各肢
- ○ 条文 定率法8条1項括弧書の文言どおりである。正常価格の中身は不当廉売関税等に関する政令2条1項が定める。
- ○ 条文 定率法8条7項は、価格修正の約束と輸出取りやめの約束の申出を認める。同条8項は、十分な証拠により事実を推定できるときに、その約束(有効期間が5年以内のものに限る。)を受諾できると定める。
- ○ 条文 定率法8条9項1号のとおりである。調査開始から60日を経過する日以後、調査完了前でも、正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課することができる。
- ✕ 条文 定率法8条の2柱書が課すことができるとするのは「不当廉売関税に相当する税額の関税」である。それを超える税額ではない。
- ○ 条文 定率法8条32項は、輸入者が納付した不当廉売関税の額が現実の不当廉売差額を超える事実がある場合に、十分な証拠を提出して超える部分の額に相当する不当廉売関税の還付の請求ができると定める。
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