第60回(2026年10月4日実施)解答速報

第2科目 関税法等 解答・解説一覧

全28問の正解と解説を順に並べています。問題文は各問の「問題文を表示」で開けます。自己採点は早見表で行えます。

解説は現在、無料で公開しています。条文は法令の条文から、通達は基本通達や告示から、設問は設問に与えられた表や別冊から判定できることを示します。

第1問 選択式① 配点5点

正解

(イ)④ 60日
(ロ)⑭ 便宜
(ハ)① 50%以上
(ニ)⑩ 共同経営者
(ホ)⑨ 関税法第7条第3項の規定に基づく教示の求め

解説

論点: 税関事務管理人/条文: 関税法第95条、関税法施行令第84条の2、関税法施行令第85条

結論

届出の求めの期限は「六十日」を超えない範囲、指定の相手は特定事項の処理につき「便宜」を有する者である。特殊の関係は施行令84条の2が定め、教示の求め(法7条3項)の手続は施行令85条1号により税関関係手続から除かれる。

根拠

法95条3項が「六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して指定する日」までに届出を書面で求めることができるとし、同条4項・5項が「特定事項の処理につき便宜を有するもの(国内便宜者)」を特定税関事務管理人に指定できるとする。同項3号の「政令で定める特殊の関係」は施行令84条の2が列挙し、1号が「五十パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し」、4号が「その行う事業の法令上認められた共同経営者である場合」である。法95条9項括弧書の「その他政令で定めるもの」を受けて、施行令85条1号が「法第七条第三項(申告)の規定に基づく手続」を除外する。

各枝

  • (イ)= 4 条文 法95条3項は「六十日を超えない範囲内において」と定める。
  • (ロ)= 14 条文 法95条1項・4項は「処理につき便宜を有するもの」と定める。
  • (ハ)= 1 条文 施行令84条の2第1号は「社外株式の総数の五十パーセント以上の社外株式」とする。
  • (ニ)= 10 条文 施行令84条の2第4号は「その行う事業の法令上認められた共同経営者である場合」とする。
  • (ホ)= 9 条文 施行令85条1号は「法第七条第三項(申告)の規定に基づく手続」、すなわち教示の求めを税関事務管理人を定めることを要しない手続とする。開庁時間外の積卸しの届出(法19条)や保税蔵置場の許可申請(法42条)は同号に掲げられていない。

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第2問 選択式① 配点5点

正解

(イ)⑦ 特例申告
(ロ)④ 110%
(ハ)② 3月
(ニ)⑩ 輸入申告の時
(ホ)⑮ 輸入の許可前における貨物の引取りの承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間

解説

論点: 輸入許可前引取り/条文: 関税法第73条、関税法第4条、関税法第7条の15

結論

許可前引取りの対象から除かれるのは特例申告貨物であり、担保額は原則として申告税額の110%、承認後原則3月を経過しても許可に至らないものは促進措置の対象となる。課税物件の確定時期は輸入申告の時のままで、更正の請求の期間は承認の日の翌日から5年と輸入の許可の日のいずれか遅い日までである。

根拠

法73条1項は「外国貨物(特例申告貨物を除く。)」とする。担保額と承認後の処理は関税法基本通達73-3-3(3)・73-3-4に定めがある。法73条3項は承認を受けた外国貨物を内国貨物とみなすが、法4条(課税物件の確定の時期)をその対象から除いているので、法4条1項本文の「輸入申告の時」が働く。更正の請求の期間は法7条の15第1項括弧書による。

各枝

  • (イ)= 7 条文 法73条1項は「外国貨物(特例申告貨物を除く。)」とする。特例申告貨物とは「特例申告に係る貨物」である(法7条の2第2項)。
  • (ロ)= 4 通達 関税法基本通達73-3-3(3)は「原則として申告税額の110%に相当する額」とし、ただし書で「明らかに申告税額の110%を超える蓋然性があると認められるとき」を除く。
  • (ハ)= 2 通達 関税法基本通達73-3-4は「承認後長期間(価格交渉が長期化するなど特別な取引実態が認められる場合を除き原則3月)を経過しても輸入許可に至らないもの」とする。
  • (ニ)= 10 条文 法73条3項は法4条を内国貨物とみなす規定の適用から除いており、法4条1項各号にも該当しないので、本文の「輸入申告の時」による。
  • (ホ)= 15 条文 法7条の15第1項括弧書は「当該承認の日の翌日から起算して五年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間」とする。

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第3問 選択式① 配点5点

正解

(イ)⑧ 税関長
(ロ)⑭ 法人である場合においては、その役員
(ハ)③ 関税法その他の法令
(ニ)⑪ 手順及び体制
(ホ)⑨ 設備

解説

論点: 保税蔵置場・保税工場/条文: 関税法第43条

結論

保税蔵置場の許可をしないことができるのは税関長であり、法令遵守規則(43条11号)と場所の位置又は設備(同条9号)が問われている。

根拠

法43条柱書は「税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第一項の許可をしないことができる」とする。同条11号は「その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するために必要な業務の手順及び体制に関する事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていない場合」、9号は「場所の位置又は設備が保税蔵置場として不適当であると認められる場合」とする。

各枝

  • (イ)= 8 条文 法43条柱書は許可をしないことができる主体を「税関長」とする。
  • (ロ)= 14 条文 法43条11号は「その者が法人である場合においては、その役員を含む」とする。「代表者」ではない。
  • (ハ)= 3 条文 法43条11号は「この法律その他の法令の規定を遵守する」とする。関税に関する法律に限らない。
  • (ニ)= 11 条文 法43条11号は「業務の手順及び体制に関する事項」とする。
  • (ホ)= 9 条文 法43条9号は「場所の位置又は設備が保税蔵置場として不適当」とする。

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第4問 選択式① 配点5点

正解

(イ)⑩ 輸出の許可の日から1年
(ロ)⑤ 社会福祉
(ハ)⑭ 輸入の許可の日から2年
(ニ)⑨ その用途以外の用途に供されないもの
(ホ)⑬ 輸入の許可の日から1年

解説

論点: 減免税・戻し税/条文: 関税定率法第11条、関税定率法第15条、関税定率法第17条

結論

加工・修繕減税は輸出の許可の日から1年以内の輸入、特定用途免税は輸入の許可の日から2年以内に用途外に供されないこと、再輸出免税は輸入の許可の日から1年以内の輸出が要件である。

根拠

定率法11条は「その輸出の許可の日から一年……以内に輸入される貨物」とする。同法15条1項柱書は「その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないもの」とし、同項3号が「救護施設又は養老施設その他の社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品で……直接社会福祉の用に供するもの」を掲げる。同法17条1項柱書は「その輸入の許可の日から一年……以内に輸出されるもの」とし、同項6号が「試験品」を掲げる。

各枝

  • (イ)= 10 条文 定率法11条は「その輸出の許可の日から一年」とする。加工・修繕を終えた日から数えるのではない。
  • (ロ)= 5 条文 定率法15条1項3号は「社会福祉事業を行う施設」「直接社会福祉の用に供するもの」とする。
  • (ハ)= 14 条文 定率法15条1項柱書は「その輸入の許可の日から二年以内」とする。
  • (ニ)= 9 条文 定率法15条1項柱書は「当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないもの」とする。
  • (ホ)= 13 条文 定率法17条1項柱書は「その輸入の許可の日から一年」とし、6号が試験品を掲げる。

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第5問 選択式① 配点5点

正解

(イ)⑬ プラスチック
(ロ)④ 毛皮
(ハ)⑧ 砂糖
(ニ)⑦ ゴム
(ホ)⑪ 都市廃棄物

解説

論点: 関税率表の所属・通則/条文: 関税定率法別表第39類注1、関税定率法別表第43類注1、関税定率法別表第17類備考1、関税定率法別表第40類注1、関税定率法別表第38類注4

結論

各記述はいずれも関税率表の注・備考の定義規定そのままである。(イ)はプラスチック(第39類注1)、(ロ)は毛皮(第43類注1)、(ハ)は砂糖(第17類備考1)、(ニ)はゴム(第40類注1)、(ホ)は都市廃棄物(第38類注4)である。

根拠

第38類注4は「都市廃棄物」を「主としてプラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス、金属、食物その他これらに類する物質から成り」と定義する。記述5の(イ)(ニ)がここで記述1・4の語と一致することが検算になる。

各枝

  • (イ)= 13 条文 第39類注1は「この表において「プラスチック」とは、第三九・〇一項から第三九・一四項までの材料で……」とする。
  • (ロ)= 4 条文 第43類注1は「この表において「毛皮」とは、第四三・〇一項の原毛皮を除くほか、毛が付いている獣皮をなめし又は仕上げたものをいう」とする。
  • (ハ)= 8 条文 第17類備考1は「この表において「砂糖を加えたもの」には、糖みつ、人造はちみつその他これらに類する砂糖を含有する物品を加えたものを含む」とする。
  • (ニ)= 7 条文 第40類注1は「この表において「ゴム」とは、……天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム、合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらの再生品」とする。
  • (ホ)= 11 条文 第38類注4は「この表において「都市廃棄物」とは、家庭、ホテル、レストラン、病院、店舗及び事務所等から回収され……」とする。

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第6問 選択式② 配点2点

正解

3、4、5

解説

論点: 課税物件の確定時期/条文: 関税法第4条、関税法施行令第2条

結論

法4条1項1号の貨物は、亡失しても法令改正があっても「承認された時」から動かない。肢3は3号の2、肢4は5号の2、肢5は8号の定める時と一致する。

根拠

法4条1項1号は蔵置の承認貨物について「保税蔵置場……に置くことが承認された時」とする。4号(亡失・滅却)は括弧書で「第一号……に掲げるもの」を除くので、1号の貨物が亡失しても4号には移らない。施行令2条4項2号は3号の2の「政令で定める貨物」に「保税展示場又は総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のため使用される機械、器具及び装置」を挙げる。

各肢

  1. ✕ 条文 1号の貨物は4号の括弧書で4号から除かれており、亡失・滅却の時ではなく保税蔵置場に置くことが承認された時の現況による。
  2. ✕ 条文 法令の改正は適用法令(法5条)の問題であり、課税物件の確定時期を動かさない。1号の貨物は承認された時の現況による。
  3. ○ 条文 展示館の建設のため使用される機械は施行令2条4項2号により3号の2の貨物であり、法62条の3第1項の承認がされた時の現況による。
  4. ○ 条文 5号の2は、特定保税運送に係る外国貨物で法65条2項の期間(発送の日の翌日から起算して7日以内)に運送先に到着しないものについて「発送された時」とする。
  5. ○ 条文 8号は「第七十六条第三項の規定による提示がされないで輸入された郵便物」について「輸入の時」とする。輸入申告がないので括弧書の除外にも当たらない。

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第7問 選択式② 配点2点

正解

1、3、4

解説

論点: 課税価格の決定の原則/条文: 関税定率法第4条、関税定率法施行令第1条の5

結論

買手提供物品等の「通常要する費用」は一般的な競争的条件の下での購入・賃借費用であり、特殊関係の影響を受けた価格は使えない。代理人手数料等は通常要する費用に含め、スペア部品等は含めた総額とする。

根拠

関税定率法基本通達4-12(5)が「通常要する費用」の意義と特殊関係価格の扱いを、同(6)ニ・ホ・イが代理人手数料、携帯輸出時の運賃等、生産ロスを見込んだスペア部品の扱いを定める。

各肢

  1. ○ 通達 基本通達4-12(5)は「一般的な競争的条件の下に輸入貨物の買手が当該物品又は当該技術等を購入又は賃借をするとした場合に、その購入又は賃借のために通常必要とされる費用をいう」とする。
  2. ✕ 通達 基本通達4-12(5)は特殊関係の影響を受けた価格による購入について、「当該価格に基づく費用を「通常要する費用」とすることはできない」とする。
  3. ○ 通達 基本通達4-12(6)ニは代理人に支払う手数料等の額を「「通常要する費用」の額に含めるものとする」とする。
  4. ○ 通達 基本通達4-12(6)ホは「通常必要とされる運賃、保険料その他費用の額により算出するものとする」とする。
  5. ✕ 通達 基本通達4-12(6)イは「当該スペア部品等を含む費用の総額とする」とする。含まない総額ではない。

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第8問 選択式② 配点2点

正解

1、3

解説

論点: 申告納税方式・賦課課税方式/条文: 関税法第7条、関税法第7条の2、関税法第7条の4、関税法第7条の14、関税法第7条の15、関税法第6条の2

結論

期限内特例申告書は許可の日の属する月の翌月末日までに許可をした税関長へ提出する(肢1)。申告納税方式の貨物の納税申告は輸入申告書に税額等を記載して行う(肢3)。特例申告の更正の請求期間の起算点、延滞税の確定方式、期限後の手続の名称がそれぞれ誤っている。

根拠

法7条の2第2項は「当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない」とする。法7条2項は、同条1項の申告を「第六十七条……の規定に基づく輸入申告書に……税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なう」とする。法6条の2第2項は延滞税を「特別の手続を要しないで」確定するとする。

各肢

  1. ○ 条文 法7条の2第2項の文言どおりである。
  2. ✕ 条文 法7条の15第1項は特例申告貨物について「特例申告書の提出期限」から5年以内とする。輸入の許可の日からではない。
  3. ○ 条文 法7条1項・2項により、特例申告貨物以外の申告納税方式の貨物は、法67条の輸入申告書に税額等を記載して納税申告を行う。肢は根拠を「第7条第2項の規定による納税申告」と書いているが、同項は1項の申告の方法を定める規定であり、内容は条文と一致する。
  4. ✕ 条文 延滞税は法6条の2第2項により特別の手続を要しないで確定する(自動確定)。賦課課税方式ではない。
  5. ✕ 条文 提出期限までに特例申告書を提出しなかった者が決定前にできるのは期限後特例申告(法7条の4第1項)である。修正申告(法7条の14)は、納税申告をした者か決定を受けた者がするものである。

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第9問 選択式② 配点2点

正解

3、5

解説

論点: 納期限・法定納期限/条文: 関税法第9条、関税法第9条の2、関税法第12条

結論

許可前の修正申告の税額は輸入する日まで、許可後の修正申告は修正申告をした日に納付し、後者は法9条の2第1項の延長の対象外である。許可前引取り貨物の更正の法定納期限は、更正通知書が発せられた日である。

根拠

法9条1項は納税申告に係る税額を「当該申告に係る貨物を輸入する日までに」納付するとし、同条2項4号は「輸入の許可後にした修正申告」に限って「当該修正申告をした日」とする。法9条の2第1項の延長は「前条第一項の規定による関税を納付すべき期限」が対象である。法9条3項は過少申告加算税について「一月を経過する日と……輸入の許可の日とのいずれか遅い日」とする。法12条9項本文は法定納期限を「貨物を輸入する日」とし、同項3号・4号が許可前引取りと郵便物の受取り承認の例外を置く。

各肢

  1. ✕ 条文 許可前の修正申告は法9条2項4号(輸入の許可後にした修正申告)に当たらず、同条1項により輸入する日(輸入の許可の日)までに納付する。
  2. ✕ 条文 法9条の2第1項の延長は法9条1項の納期限が対象であり、輸入の許可後の修正申告(同条2項4号)は対象にならない。
  3. ○ 条文 法9条3項の「いずれか遅い日」は、通知書が輸入の許可後に発せられた場合には、発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日になる。
  4. ✕ 条文 法12条9項3号は、許可前引取り貨物の更正による関税の法定納期限を「更正通知書……が発せられた日」とする。1月を経過する日は納期限(法9条2項3号)であり、法定納期限ではない。
  5. ○ 通達 法12条9項本文により法定納期限は「輸入する日」であり(法77条6項の承認を受けて受け取られたものは同項4号で納税告知書が発せられた日)、関税法基本通達2-1(4)は簡易手続が適用される郵便物の輸入の時期を「名宛人に交付された時」とする。

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第10問 選択式② 配点2点

正解

3、4、5

解説

論点: 輸出通関/条文: 関税法第69条、関税法第94条、関税法施行令第58条、関税法施行令第59条の2、関税法施行令第83条

結論

指定場所以外での検査の許可は、貨物の置かれている場所を所轄する税関長が出す。輸出者の帳簿書類の保存期間は5年である。輸出申告書の記載事項の省略、数量、価格は施行令の文言どおりである。

根拠

法69条2項は「当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可」とする。法94条2項が帳簿の規定を輸出者に準用し、施行令83条8項が保存期間を「輸出の許可の日の翌日から五年間」とする。施行令58条ただし書・59条の2第1項・第2項が肢3〜5の根拠である。

各肢

  1. ✕ 条文 法69条2項は「貨物の置かれている場所を所轄する税関長」の許可とする。輸出申告をした税関長ではない。
  2. ✕ 条文 施行令83条8項は輸出者の関税関係帳簿・書類の保存期間を「五年間」とする。7年間は輸入者の帳簿(同条6項)である。
  3. ○ 条文 施行令58条ただし書は「当該貨物の種類又は価格を勘案し……その必要がないと認める事項の記載を省略させ」ることができるとする。
  4. ○ 条文 施行令59条の2第1項は「財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量」とする。
  5. ○ 条文 施行令59条の2第2項の文言どおりである。

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第11問 選択式② 配点2点

正解

2、3、5

解説

論点: 輸入通関/条文: 関税法第76条、関税法第67条の2、関税法第67条の19、関税法施行令第61条

結論

郵便物の簡易手続の基準額は20万円である。いずれの税関長にも輸入申告できるのは特例輸入者・特例委託輸入者に限られる。原産地証明書の扱いと、保税地域等に入れる前の申告の時期は条文どおりである。

根拠

法76条1項は課税標準となるべき価格が「二十万円を超えるもの」を簡易手続から除く。施行令61条1項2号イは締約国原産地証明書等の提出を「課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るもの」について除き、同条2項は条約の便益に係る原産地証明書の記載事項と証明者を定める。法67条の19は「特例輸入者又は特例委託輸入者」に限りいずれかの税関長への輸入申告を認める。法67条の2第4項は、同条3項各号(3号が特例輸入者等)の場合の輸入申告を、積荷に関する事項の報告又は書面の提出の後にするとする。

各肢

  1. ✕ 条文 法76条1項の基準額は「二十万円」であり、30万円以下の郵便物すべてが輸入申告を要しないわけではない。
  2. ○ 条文 施行令61条1項2号イ括弧書は「課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るもの」を除く。
  3. ○ 条文 施行令61条2項の文言どおりである。同条1項1号の原産地証明書は「法第六十八条の便益(次号の便益を除く。)」、すなわち経済連携協定以外の条約の便益に係るものである。
  4. ✕ 条文 輸入申告は原則として保税地域等の所在地を所轄する税関長に対して行う(法67条の2第1項)。いずれかの税関長に申告できるのは特例輸入者又は特例委託輸入者に限られる(法67条の19)。
  5. ○ 条文 法67条の2第4項は、同条3項3号(特例輸入者等が行う輸入申告)の場合の申告を、法15条の積荷に関する事項が報告され、又はその書面が提出された「後にするものとする」とする。

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第12問 選択式② 配点2点

正解

2、3

解説

論点: 保税地域(総合保税地域含む)/条文: 関税法第34条の2、関税法第41条の3、関税法第45条の2

結論

業務改善命令はいずれも「命ずることができる」であり、命令前の弁明の機会に例外は無い。確認義務は輸入の許可を受けた貨物にも及ぶ。

根拠

法34条の2は「その管理する外国貨物(信書及び輸出の許可を受けた貨物を除く。)又は輸入の許可を受けた貨物」を確認の対象とする。法41条の3第1項・45条の2第1項はいずれも「……命ずることができる」とし、各条2項は「意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない」とする。

各肢

  1. ✕ 条文 法41条の3第1項は「命ずることができる」とする。命じなければならないのではない。
  2. ○ 条文 法34条の2の文言どおりである。
  3. ○ 条文 法45条の2第1項は「第四十三条第十一号……に規定する規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきこと……を命ずることができる」とする。
  4. ✕ 条文 法45条の2第2項は機会の付与を義務とし、明白な証拠がある場合の例外を置いていない。
  5. ✕ 条文 法34条の2は「輸入の許可を受けた貨物」も確認の対象とする。

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第13問 選択式② 配点2点

正解

2、4

解説

論点: 保税運送/条文: 関税法第63条、関税法第64条、関税法第65条、関税法施行令第53条、関税法施行令第53条の2

結論

他所蔵置場所への運送も保税運送の承認が要る。一括承認の期間は1年である。仮陸揚貨物の運送先は開港・税関空港に限られない。特定保税運送の未着貨物は特定保税運送者から直ちに徴収する。通関業者が申告するコンテナー詰貨物は申告価格の省略が認められる。

根拠

法63条1項は「開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第三十条第一項第二号……の規定により税関長が指定した場所相互間」の運送に承認を要するとし、後段の一括承認の期間は施行令53条の2第1項で「一年」である。法64条1項3号は仮陸揚貨物を「そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に」運送できるとする。法65条1項括弧書は「輸出の許可を受けた貨物を除く。次項において同じ」とし、同条2項が特定保税運送について定める。

各肢

  1. ✕ 条文 法63条1項は他所蔵置場所(法30条1項2号の指定場所)を特定区間に含めており、税関長の承認が要る。
  2. ○ 条文 法63条1項後段と施行令53条の2第1項(「一年」)による。
  3. ✕ 条文 法64条1項は、仮陸揚貨物を「そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に」運送できるとする。運送先は開港又は税関空港に限られず、承認も要する。
  4. ○ 条文 法65条2項(1項括弧書により輸出の許可を受けた貨物を除く)と、同項が準用する1項ただし書のとおりである。
  5. ✕ 通達 関税法基本通達63-5(3)ロは「通関業者……を運送申告者とするコンテナー詰貨物(船卸後に開扉されたものを除く。)の保税運送」について、「申告価格」等の記載の省略を認めて差し支えないとする。

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第14問 選択式② 配点2点

正解

2、5

解説

論点: AEO(特例輸入者等)/条文: 関税法第7条の2、関税法第9条の2、関税法第67条の6、関税法施行令第4条の2、関税法施行規則第8条の3

結論

特定輸出者の法令遵守規則には違反時の対処措置を定める。特例輸入者の納期限延長には担保の提供命令が付けられる。特定輸出者の通関業者は認定通関業者に限られず、特例申告できない貨物があり、20万円以下では原産地証明書等の保有の記載を要しない。

根拠

法67条の6第3号の財務省令事項として、関税法施行規則8条の3第6号が「税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置」を挙げる。法9条の2第3項後段は「関税の保全のために必要があると認めるときは……担保の提供を命ずることができる」とする。法7条の2第4項は暫定法別表第1の6の物品等に特例申告を適用しない。施行令4条の2第7号括弧書は課税価格の総額が20万円以下の場合を除く。

各肢

  1. ✕ 条文 特定輸出者の制度(法67条の3以下)に、通関業者を認定通関業者に限る規定は無い。認定通関業者への委託を要件とするのは特例委託輸入者・特定委託輸出者の側である(法7条の2第1項、法67条の3第1項2号)。
  2. ○ 条文 法67条の6第3号の規則には、関税法施行規則8条の3第6号の「法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置」を規定する。
  3. ✕ 条文 法7条の2第4項は「関税暫定措置法……別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物」に特例申告を適用しない。
  4. ✕ 条文 施行令4条の2第7号括弧書は「課税価格……の総額が二十万円以下の場合を除く」とする。
  5. ○ 条文 法9条の2第3項後段の文言どおりである。

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第15問 選択式② 配点2点

正解

1、2、3

解説

論点: 特恵関税/条文: 関税暫定措置法第8条の2、関税暫定措置法施行令第26条、関税暫定措置法施行令第27条、関税暫定措置法施行令第28条

結論

肢1・2は暫定令28条の本文とただし書、肢3は暫定令27条1項3号のとおりである。肢4は特恵関税を不当廉売関税と排他にする規定が無く、肢5は「いかなる場合も」が暫定令26条と食い違う。

根拠

暫定令28条は、原産地証明書を「輸入申告(蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等…)」の際に提出させる。蔵入れ申請等とは、暫定令14条が定義する関税法43条の3第1項の承認の申請などである。ただし書は二つの場合に提出時期をずらす。一つは「災害その他やむを得ない理由によりその際に提出することができないことについて税関長の承認を受けたとき」である。もう一つは「同法第七十三条第一項…に規定する税関長の承認を受けることを条件として税関長の承認を受けたとき」である。

暫定令27条1項ただし書は、原産地証明書を要しない物品として三つを挙げる。原産地が明らかな物品(1号)、課税価格の総額が20万円以下の物品(2号)、特例申告貨物(3号)である。3号からは「原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるもの」が除かれている。

各肢

  1. ○ 条文 暫定令28条本文は、蔵入れ申請等がされる物品について、その蔵入れ申請等の際に原産地証明書を提出させる。暫定令14条は、蔵入れ申請等に関税法43条の3第1項の承認の申請を含める。ただし書の承認を受けたときは提出時期が後になるので、本肢の除外の書き方とも合う。
  2. ○ 条文 暫定令28条ただし書後段の文言どおりである。輸入許可前引取りの承認を受けることを条件とした税関長の承認があれば、輸入申告の際に提出しなくてよい。
  3. ○ 条文 暫定令27条1項3号は、特例申告貨物である物品を提出不要の物品に挙げる。税関長が提出の必要を認めるものは除かれる。なお同条3項により、特例申告書には適用を受ける旨と原産地証明書の発給を受けている旨を記載する。
  4. ✕ 条文 関税定率法8条1項の不当廉売関税は「別表の税率による関税のほか」に課される追加の関税である。暫定法8条の2も暫定令も、不当廉売関税が課されることを特恵関税を適用しない事由として定めていない。特恵関税を停止できるのは、暫定法8条の2第2項の便益除外と、暫定法8条の3の本邦産業に損害を与える場合の緊急停止である。
  5. ✕ 条文 暫定令26条1項2号は、他国の原料を用いて生産された物品でも、その国で一定の実質的な変更を加えたものをその国の原産品とする。同条2項は、本邦から輸出された物品を原料とした場合の扱い(自国関与)も定める。「いかなる場合も」適用を受けられないわけではない。

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第16問 選択式② 配点2点

正解

1、3、4

解説

論点: 納税義務者/条文: 関税定率法第15条、関税暫定措置法第11条、関税法第77条の3、関税法施行令第68条の2、関税法第13条の3、関税定率法第17条

結論

肢1は定率法15条2項、肢3は関税法77条の3第3項と関税法施行令68条の2、肢4は関税法13条の3のとおりである。肢2は徴収の相手方を、肢5は納税義務者を誤る。

根拠

定率法15条2項は、用途外使用または用途外使用のための譲渡があったとき、「当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から」免除を受けた関税を直ちに徴収すると定める。暫定法11条も、軽減税率の適用を受けた物品の用途外使用について、徴収の相手方を「これらの場合に該当することとなつた者」とする。輸入の許可を受けた者ではない。

定率法17条4項は「直ちに徴収する」と定めるだけで、相手方を書いていない。関税定率法基本通達17-4(1)が「同項の規定により関税を徴収する場合の納税義務者は、当該貨物の輸入者である」と明示する。

各肢

  1. ○ 条文 定率法15条2項は、用途外使用のため譲渡された場合に「当該譲渡をした者から」免除を受けた関税を直ちに徴収すると定める。
  2. ✕ 条文 軽減税率の用途外使用に関する徴収規定は暫定法11条である(同法10条が2年以内の用途外使用を禁じる)。徴収の相手方は「これらの場合に該当することとなつた者」、つまり用途外に供した者である。「当該輸入の許可を受けた者」ではない。差額を徴収するという部分(同条2号)は正しい。
  3. ○ 条文 関税法77条の3第3項は、日本郵便株式会社が「政令で定める日」までに完納しないとき、税関長が「国税の保証人に関する徴収の例により」同社から徴収すると定める。その日は関税法施行令68条の2が定めており、交付を受けた日の翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日(災害等により税関長が認める場合はその承認する日)である。
  4. ○ 条文 関税法13条の3の文言どおりである。輸入者とされた者の住所等が不明であるか、その者が輸入者でないと申し立て、かつ通関業者が委託者を明らかにできなかったとき、通関業者は輸入者と連帯して納税義務を負う。
  5. ✕ 通達 定率法17条4項は、期間内に輸出されない場合に免除を受けた関税を直ちに徴収すると定めるだけである。関税定率法基本通達17-4(1)は、このときの納税義務者を「当該貨物の輸入者」とする。1年経過日の所有者ではない。

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第17問 選択式② 配点2点

正解

2、4

解説

論点: 外為法(輸出入許可承認)/条文: 輸入貿易管理令第4条、輸入貿易管理令第5条、輸入貿易管理令第9条、輸入貿易管理令第14条、輸入貿易管理令第18条

結論

肢2は輸入令18条2号、肢4は輸入令9条2項のとおりである。肢1は輸入令14条3号に反する。肢3は承認の類型を取り違えている。肢5は輸入令4条1項2号・3号を落としている。

根拠

輸入令4条1項は、輸入の承認を要する場合として三つを挙げる。輸入割当てを要するとき(1号)、公表された原産地・船積地域の貨物を輸入するとき(2号)、その他必要な事項が公表されているとき(3号)である。輸入令14条は、4条と9条を適用しない場合を挙げており、その3号が「貨物を仮に陸揚げしようとするとき」である。

輸入令18条2号は、経済産業大臣の権限のうち「一箇月以内において輸入の承認の有効期間を延長する権限」を税関長に委任する。

各肢

  1. ✕ 条文 輸入令14条3号は、仮に陸揚げしようとするときに輸入令4条(輸入の承認)と9条(輸入割当て)を適用しないと定める。
  2. ○ 条文 輸入令5条2項は、経済産業大臣が特に必要と認めるときに有効期間を延長できると定める。輸入令18条2号はこのうち「一箇月以内において輸入の承認の有効期間を延長する権限」を税関長に委任している。
  3. ✕ 要確認 特定有害廃棄物等は、輸入公表で全地域を対象とする2号承認の品目(バーゼル条約関連)とされており、輸入割当ての品目(非自由化品目)ではないと判断した。輸入公表(告示)の原文は手元で引けていない。
  4. ○ 条文 輸入令9条2項の文言どおりである。「前項の規定による輸入割当ては、貨物の数量により行なう。ただし、…困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行なうことができる。」
  5. ✕ 条文 輸入令4条1項は、輸入割当てを要するとき(1号)のほか、原産地・船積地域が公表された貨物を輸入するとき(2号)と、その他必要な事項が公表されているとき(3号)にも輸入の承認を要すると定める。輸入割当てを要するときに「限り」ではない。

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第18問 択一式 配点1点

正解

5

解説

論点: 輸出通関/条文: 関税法第67条、関税法第68条

結論

関税法基本通達67-1-7(4)・(5)は、一定の場合に保税地域等への搬入前の検査(搬入前検査)を認めている。搬入後でなければ検査できないとする肢5が誤りである。

根拠

関税法基本通達67-1-7(1)は、輸出貨物の現品検査を「原則として、当該貨物が保税地域等に搬入された後に実施する」とする。同(4)は、再包装が困難な貨物等で支障がないものについて、輸出者の申出により「輸出申告の後、搬入前検査を行うことができる」とする。同(5)はコンテナー貨物について、税関長が指定した場所での搬入前検査を認める。同(3)は、本船扱い・ふ中扱いの貨物の本船検査とふ中検査も定めている。

各肢

  1. ○ 通達 特例法基本通達(ATA条約特例法関係)3-9は、我が国から一時輸出される物品(加工又は修理に向けるものを除く。)について「通関手帳による輸出をすることができる」とする。同(1)は、その物品に職業用具等で再輸入が予定されているものを含める。
  2. ○ 通達 関税法基本通達67-2-3(2)は「その他の貨物で1品目の価格が20万円以下のもの」について、Air Waybill若しくは仕入書又は航空貨物簡易輸出申告書をもって輸出申告書に代えることができるとする。
  3. ○ 条文 関税法68条は、輸出申告又は輸入申告があった場合において、許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができると定める。
  4. ○ 通達 関税法基本通達67の3-1-11(2)は、やむを得ない事情により出港後に船名変更の申請を行うこととなった場合に、「特定輸出者の承認を行った税関の担当部門…を経由して申請書を提出させて差し支えない」とする。
  5. ✕ 通達 関税法基本通達67-1-7は搬入後の検査を「原則」とするにとどまる。同(4)・(5)が搬入前検査を、同(3)が本船検査・ふ中検査を認めている。

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第19問 択一式 配点1点

正解

5

解説

論点: 輸入通関/条文: 関税法第70条、関税法第71条、関税法第95条、関税法施行令第58条、関税法施行令第59条

結論

肢5は関税法施行令59条1項6号と、同項が準用する58条ただし書のとおりである。他の4肢は、条文や通達の要件を一つずつ落としている。

根拠

関税法施行令59条1項6号は、輸入申告書の記載事項として次の別を挙げる。「貨物が、通信販売…により購入された後、当該貨物の販売者又はその委託を受けた仕出人により外国から日本国内に宛てて発送されたものに該当するか否かの別」である。同項後段は「前条ただし書の規定を準用する」としている。58条ただし書は、税関長が記載の必要がないと認める事項の記載を省略させることができると定める。

各肢

  1. ✕ 条文 関税法71条1項が輸入を許可しないとするのは、原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物である。原産地の表示がないだけでは不許可の事由にならない。
  2. ✕ 条文 関税法95条2項は、税関事務管理人を定めたときの届出を義務付けたうえで「その税関事務管理人を解任したときも、また同様とする」と定める。
  3. ✕ 通達 関税法基本通達67-4-7の2(1)は、条件に該当しない貨物の混入等が「継続して行われていることを確認した場合又は故意に行われたと認めた場合」に、利用を認めないものとする。継続していれば、故意でなくても利用制限の対象になる。認定通関業者は同(2)により除かれるが、本肢は非認定の通関業者である。
  4. ✕ 条文 関税法70条1項は、他法令の許可・承認等の証明を「輸出申告又は輸入申告の際」に求めている。特例申告貨物を除外する規定は無い。特例申告で後に回せるのは納税申告であって、輸入申告ではない。
  5. ○ 条文 関税法施行令59条1項6号が通信販売に該当するか否かの別を記載事項とし、同項後段が準用する58条ただし書により、税関長が必要ないと認める事項は記載を省略させることができる。

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第20問 択一式 配点1点

正解

4

解説

論点: 過少申告加算税・無申告加算税・重加算税/条文: 関税法第12条、関税法第12条の2、関税法第12条の3、関税法第12条の4

結論

関税法12条の4第1項は、重加算税の計算の基礎となる税額から、隠蔽・仮装されていない事実に基づく税額を控除する。税額の全部に重加算税を課すとする肢4が誤りである。

根拠

関税法12条の4第1項は、重加算税を「過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)」に課す。

加算税の端数処理は、延滞税の規定(関税法12条3項・4項)を準用して定まる。準用の根拠は、過少申告加算税が12条の2第6項、無申告加算税が12条の3第8項、重加算税が12条の4第5項である。いずれも4項の「千円」を「五千円」と読み替えている。

各肢

  1. ○ 条文 関税法12条3項は「計算の基礎となる関税額が一万円未満である場合においては、第一項の規定を適用せず、当該関税額に一万円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する」と定める。三つの加算税はいずれもこれを準用する。
  2. ○ 条文 関税法12条4項は、千円未満なら徴収しないこと、百円未満の端数を切り捨てることを定める。加算税に準用するときは「千円」を「五千円」と読み替えるので、5,000円未満は徴収しない。
  3. ○ 条文 関税法12条の2第5項の文言どおりである。更正を予知してされたものでない修正申告が、調査通知がある前に行われたときは、過少申告加算税(同条1項)は適用しない。
  4. ✕ 条文 関税法12条の4第1項括弧書は、隠蔽・仮装されていない事実に基づくことが明らかな税額を控除する。重加算税が課されるのは隠蔽・仮装に係る部分だけで、残りには過少申告加算税が課される。「税額の全部について」ではない。
  5. ○ 条文 関税法12条の3第1項1号は、期限後特例申告書の提出があった場合に無申告加算税を課す。同項ただし書(提出期限までに申告がなかったことについての正当な理由)と同条7項(提出期限から1月以内の提出で期限内申告の意思があった場合)は、本肢のどちらにも当たらない。

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第21問 択一式 配点1点

正解

5

解説

論点: 減免税・戻し税/条文: 関税定率法第10条、関税定率法第13条、関税定率法第14条、関税定率法第19条、関税定率法第20条

結論

肢5は定率法20条1項1号のとおりである。他の4肢は、それぞれ期間・場所・対象者を誤っている。

根拠

定率法20条1項は、関税を納付して輸入された貨物のうち、品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物(1号)について規定する。その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを返送のため輸出するときは、輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れられたものに限り、関税を払い戻すことができる。

各肢

  1. ✕ 条文 定率法10条2項は、輸入の許可後引き続き保税地域等に置かれている間に災害その他やむを得ない理由により滅失した場合、関税の全部又は一部を払い戻すことができると定める。
  2. ✕ 条文 定率法13条1項は「その輸入の許可の日から一年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で」製造が終了するものに限って減免税を認める。承認工場以外での製造は対象外で、期間も6月ではなく1年である。
  3. ✕ 条文 定率法14条2号は「本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族…又はこれらの者の随員に属する物品」と定めており、随員の物品も免除の対象である。
  4. ✕ 条文 定率法19条1項後段は、減免税の要件を製品の輸出が原料品の輸入の許可の日から「二年」以内(同条3項の混用の場合は1年以内で税関長が指定する期間)にされることとしている。3年ではない。
  5. ○ 条文 定率法20条1項1号の要件(契約相違による返送、性質・形状の不変更、輸入の許可の日から6月以内の保税地域搬入)をすべて満たしている。

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第22問 択一式 配点1点

正解

3

解説

論点: 課税価格の決定の原則/条文: 関税定率法第4条、関税定率法施行令第1条の5

結論

肢3は関税定率法施行令1条の5第1項と、それを具体化した関税定率法基本通達4-8(8)イのとおりである。

根拠

関税定率法施行令1条の5第1項は、輸入港までの運賃等について次の場合の扱いを定める。輸入貨物の運送が「特殊な事情の下において行われたことにより」実際の運賃等の額が通常必要とされる額を著しく超える場合には、通常必要とされる運賃等による。関税定率法基本通達4-8(8)イは、その典型として、契約成立の時以後に「天災、戦争、動乱、港湾ストライキ等…輸出者…又は輸入者…の責めに帰し難い理由により、当該契約に基づく運送方法及び運送経路により運送することができなかった場合」を挙げる。

各肢

  1. ✕ 通達 関税定率法基本通達4-8(5)イは、「その他当該運送に関連する費用」に含まれるものとして「輸出国における積込み前の一時的保管料」を挙げる。課税価格に含まれる。
  2. ✕ 通達 関税定率法基本通達4-8は、CIF契約など売手が運賃を負担する契約について、運送方法の変更に伴う費用を買手が負担するときに限り加算すると定める。売手が負担する分は現実支払価格に含まれているものとして扱う。「その負担者を問わず」加算するのはFOB契約等の場合(同(ロ))である。
  3. ○ 条文 関税定率法施行令1条の5第1項と関税定率法基本通達4-8(8)イのとおりである(航空運送貨物等の特例に該当する貨物を除く点も一致する)。
  4. ✕ 条文 定率法4条1項2号ロは、買手が負担する容器の費用を課税価格に加算する。同号ハは、買手が無償又は値引きをして提供した物品又は役務の費用も加算する。どちらの経路でも課税価格に含まれる。
  5. ✕ 通達 関税定率法基本通達4-9(2)イは、「売手及び買手のために輸入取引の成立のための仲介業務を行う者に対し買手が支払う手数料」を課税価格に算入する手数料に挙げる。算入しないのは買付手数料(定率法4条1項2号イ括弧書)だけである。

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第23問 択一式 配点1点

正解

5

解説

論点: 外為法(輸出入許可承認)/条文: 外国為替及び外国貿易法第48条、外国為替及び外国貿易法第53条、輸出貿易管理令第1条、輸出貿易管理令第2条、輸出貿易管理令第4条、輸出貿易管理令第13条

結論

肢5は輸出令1条3項と4条2項3号のとおりである。ホワイト国(別表第3の地域)向けでも、インフォームを受ければ16の項の貨物に許可が要る。

根拠

輸出令1条3項は「別表第一の一六の項の中欄に掲げる貨物を別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする者は、法第四十八条第二項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない」と定める。4条2項はこの1条3項を適用しない場合を定める。その3号は前2号以外の場合を扱い、イ「その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき」などに該当しないときとする。したがって、インフォームを受ければ1条3項が適用され、許可が必要になる。

各肢

  1. ✕ 条文 輸出令2条3項は、別表第2の43の項の貨物について経済産業大臣が「他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り」承認をすると定める。文化庁長官の確認は承認の前提であって、承認を不要にするものではない。輸出令4条3項ただし書も、43の項を承認不要の特例から外している。
  2. ✕ 条文 輸出令13条は「経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない」と定めるだけである。他の政府機関の事前協議を定める規定は無い。政府機関の協議を定めているのは輸入令19条1項ただし書であり、輸入の場面である。
  3. ✕ 条文 承認違反を含む貨物の輸出入に関する違反者への輸出入禁止は、外為法53条2項による。期間は「一年(…対応措置…に違反した者にあつては、三年)以内」である。5年ではない。許可違反(同条1項)でも3年以内である。
  4. ✕ 要確認 輸出令4条1項ただし書は、別表第1の1の項の貨物を許可不要の特例から外しつつ、2号ホ・ヘは除いている。そのため、1の項の銃砲でも2号ホ(無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって経済産業大臣が告示で定めるもの)に当たれば許可を要しない。「例外なく」は誤りと判断した。射撃競技大会用の銃砲がこの告示に掲げられていることは、告示の原文で確認できていない。
  5. ○ 条文 輸出令1条3項と4条2項3号イのとおりである。

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第24問 択一式 配点1点

正解

5

解説

論点: 不服申立て/条文: 関税法第89条、関税法第91条、関税法第93条、行政不服審査法第7条、行政不服審査法第18条

結論

関税法93条2号が審査請求前置を求めているのは、69条の11第3項の通知である。知的財産侵害物品の認定通知(69条の12第6項)は対象外なので、肢5が正しい。

根拠

関税法93条は、裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起できないものとして二つを挙げる。「関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分」(1号)と、「第六十九条の二第三項…又は第六十九条の十一第三項…の規定による通知」(2号)である。69条の11第3項の通知は、同条1項7号・8号(公安・風俗を害すべき物品、児童ポルノ)に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物についての通知である。特許権等の侵害物品についての認定通知(69条の12第6項)は93条に掲げられていない。

各肢

  1. ✕ 条文 関税法91条が関税等不服審査会への諮問を義務付けるのは、財務大臣に対する審査請求があったときである。再調査の請求には諮問の規定が無い。
  2. ✕ 条文 行政不服審査法18条1項括弧書は、再調査の請求をしたときの審査請求期間を「当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月」とする。3月ではない。
  3. ✕ 条文 関税法91条3号は、審査請求に係る処分の全部を取り消す場合(反対の意見書が提出されている場合等を除く。)を諮問を要しない場合に挙げる。
  4. ✕ 条文 行政不服審査法7条1項7号は、国税の犯則事件に関する法令に基づいて税関長・税関職員がする処分を、審査請求・再調査の請求の対象から除く。関税法第11章の犯則事件の処分は、関税法89条1項の再調査の請求の対象に含まれない。
  5. ○ 条文 関税法93条は特許権侵害物品の認定通知を掲げていないので、審査請求前置は適用されず、裁決を経ずに取消しの訴えを提起できる。

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第25問 択一式 配点1点

正解

4

解説

論点: 罰則・両罰/条文: 関税法第109条、関税法第111条、関税法第115条の2、関税法第117条、関税法第118条

結論

関税法115条の2第11号は、45条の2第1項(業務改善命令)の規定による命令に違反した者を罰する。肢4が正しい。

根拠

関税法45条の2第1項は、保税蔵置場の許可を受けた者に対して業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきこと等を命ずる権限を税関長に与えている。関税法115条の2柱書は「一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」を定め、その11号が「第四十一条の三第一項又は第四十五条の二第一項(業務改善命令)…の規定による命令に違反した」場合を挙げる。違反は48条1項3号の許可取消し等の事由にもなる。

各肢

  1. ✕ 条文 関税法117条1項(両罰規定)は、法人の従業者がその法人の業務について108条の4から112条の2までの違反行為をしたとき、行為者を罰するほか法人にも罰金刑を科す。111条の無許可輸入罪はこの範囲に入る。
  2. ✕ 条文 関税法111条1項ただし書は「当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする」と定める。10倍ではない。
  3. ✕ 条文 関税法118条1項ただし書1号は、犯人以外の者の所有に係る場合でも、没収しないのはその者が「犯罪が行われることをあらかじめ知らないで」引き続き所有しているときに限る。あらかじめ知っていれば没収される。
  4. ○ 条文 関税法115条の2第11号により、45条の2第1項の命令に違反した者は1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
  5. ✕ 条文 関税法109条3項は「前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による」と定め、未遂も罰する。

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第26問 択一式 配点1点

正解

4

解説

論点: NACCS・電子手続/条文: 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第5条、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条

結論

NACCS法施行令別表22号は「関税法第四十条第二項(貨物の取扱い)の規定による許可の申請」を掲げており、NACCSで行える。肢4が正しい。

根拠

NACCS法2条2号イは、NACCSで処理する輸出入等関連業務を「税関手続又は国際運送貨物に係る業務で政令で定めるもの」とする。その範囲は同法施行令の別表が列挙している。別表には次のものが掲げられている。

  • 2号: 関税法7条の14第1項の修正申告
  • 2号の2: 関税法7条の15第1項の更正の請求
  • 20号: 関税法33条の廃棄の届出
  • 22号: 関税法40条2項の許可の申請
  • 93号の4: 通関業法4条1項の許可申請書の提出及び同条2項の規定による書面の添付

各肢

  1. ✕ 条文 施行令別表93号の4は「通関業法…第四条第一項(許可の申請)の規定による許可申請書の提出及び同条第二項の規定による書面の添付」を掲げており、添付書面もNACCSで行える。
  2. ✕ 条文 施行令別表2号の2が「関税法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による請求」を掲げており、更正の請求もNACCSで行える。
  3. ✕ 条文 NACCS法5条は、通関業者が他人の依頼による申告等(通関書類の提出により行うべきもの)をNACCSで行う場合に「当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない」と定める。求められているのは通関士による審査であり、通関士自身による入力ではない。
  4. ○ 条文 施行令別表22号のとおりである。
  5. ✕ 条文 施行令別表20号が「関税法第三十三条(外国貨物の廃棄)の規定による届出」を掲げており、NACCSで行える。

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第27問 択一式 配点1点

正解

2

解説

論点: 輸出入してはならない貨物・知的財産/条文: 関税法第69条の11、関税法第69条の12、関税法第69条の20

結論

関税法69条の12第5項は「税関長は、認定手続を経た後でなければ…前条第二項の措置をとることができない」と定める。認定手続を経なくても没収・廃棄や積戻し命令ができるとする肢2が誤りである。

根拠

関税法69条の11第2項は、同条1項の輸入してはならない貨物について没収・廃棄又は積戻し命令ができると定める。このうち9号から10号まで(知的財産侵害物品等)の貨物については、69条の12第5項が認定手続を経ることを前提条件にしている。侵害が「明らか」であっても、この手続は省略できない。

各肢

  1. ○ 条文 関税法69条の11第1項2号は「拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く」と定める。
  2. ✕ 条文 関税法69条の12第5項により、認定手続を経た後でなければ69条の11第2項の没収・廃棄又は積戻し命令はできない。
  3. ○ 条文 関税法69条の12第1項は、認定手続を執る旨を権利者と輸入しようとする者に通知させる。同条2項は、権利者には輸入しようとする者と仕出人の氏名又は名称及び住所を、輸入しようとする者には権利者の氏名又は名称及び住所を、併せて通知させる。
  4. ○ 通達 関税法基本通達69の12-1-6(1)は、画像情報の電子メール送信の申出があっても「輸入者等又は権利者等が送信を希望する画像情報が大量である場合」は送信を行わないことができ、「その理由を当該申出をした輸入者等…に対し説明するものとする」と定める。
  5. ○ 条文 関税法69条の20第3項は、認定手続の取りやめの求めがあったとき、税関長が申立特許権者等にその旨を通知するとともに、請求者に期限を定めて損害賠償の担保として相当と認める額の金銭の供託を命ずると定める。同条4項は、供託する金銭を国債、地方債その他の有価証券で税関長が確実と認めるものをもって代えることを認める。

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第28問 択一式 配点1点

正解

4

解説

論点: 特殊関税(不当廉売・相殺・緊急等)/条文: 関税定率法第8条、関税定率法第8条の2、不当廉売関税等に関する政令第2条

結論

迂回防止の規定(関税定率法8条の2)が課すことができるのは「不当廉売関税に相当する税額の関税」である。それを超える税額の関税を課すことができるとする肢4が誤りである。

根拠

関税定率法8条の2柱書は、不当廉売関税が課されている場合に、同条各号の貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害等を与え、かつ必要があると認められるときの扱いを定める。このとき「別表の税率による関税のほか、同条第一項の規定により課する不当廉売関税に相当する税額の関税を課することができる」とする。同条2号は「前条第一項の規定により指定された貨物と性質及び形状が近似する貨物(同項の規定により指定された貨物と用途が直接競合するものに限る。)であつて、指定貨物供給国等において生産されたもの」を挙げる。

各肢

  1. ○ 条文 定率法8条1項括弧書の文言どおりである。正常価格の中身は不当廉売関税等に関する政令2条1項が定める。
  2. ○ 条文 定率法8条7項は、価格修正の約束と輸出取りやめの約束の申出を認める。同条8項は、十分な証拠により事実を推定できるときに、その約束(有効期間が5年以内のものに限る。)を受諾できると定める。
  3. ○ 条文 定率法8条9項1号のとおりである。調査開始から60日を経過する日以後、調査完了前でも、正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課することができる。
  4. ✕ 条文 定率法8条の2柱書が課すことができるとするのは「不当廉売関税に相当する税額の関税」である。それを超える税額ではない。
  5. ○ 条文 定率法8条32項は、輸入者が納付した不当廉売関税の額が現実の不当廉売差額を超える事実がある場合に、十分な証拠を提出して超える部分の額に相当する不当廉売関税の還付の請求ができると定める。

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